○東海国立大学機構招へい教員の受入れに関する規程
(令和2年4月1日機構規程第50号)
改正
令和2年12月28日機構規程第175号
令和3年3月30日機構規程第198号
令和4年3月31日機構規程第68号
令和4年6月30日機構規程第10号
令和5年3月31日機構規程第83号
令和6年3月29日機構規程第59号
令和7年3月31日機構規程第77号
(趣旨)
第1条 東海国立大学機構(以下「機構」という。)における教育研究活動を推進するため,当該活動に無報酬で従事する教員(以下「招へい教員」という。)を機構が受け入れる場合の取扱いに関する事項は,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「部局」とは,機構の組織並びに岐阜大学における運営支援組織,学部,学環,研究科,学院,高等研究院,糖鎖生命コア研究所,保健管理センター,医学部附属病院及び教育学部附属小中学校並びに名古屋大学における運営支援組織,学部,研究科,教養教育院,博士課程教育推進機構,アジアサテライトキャンパス学院,高等研究院,トランスフォーマティブ生命分子研究所,附置研究所,附属図書館,医学部附属病院,学内共同教育研究施設等,情報基盤センター,学際統合物質科学研究機構,未来社会創造機構,グローバル・マルチキャンパス推進機構及び総合保健体育科学センターをいう。
(選考)
第3条 招へい教員の選考は,部局の長が,あらかじめ当該部局の教授会等の議を経て定める基準に基づき,当該教授会等の議を経て,これを行う。
2 招へい教員となる者は,前項の選考に当たって,当該教授会等が必要と認める書類を当該部局の長に提出しなければならない。
(受入れ期間)
第4条 招へい教員の受入れ期間は,当該年度内とする。
2 前項の規定にかかわらず,部局の教授会等の議を経て,当該部局の長が招へい教員による教育研究活動を継続する必要があると認めたときは,その受入れ期間を延長することができる。
(受入れ決定通知書の交付)
第5条 機構は,招へい教員を受け入れる場合には,次に掲げる事項を記載した受入れ決定通知書を当該招へい教員に交付する。
(1) 無報酬であること。
(2) 招へいする部局に関する事項
(3) 招へい期間に関する事項
(4) その他必要な事項
(遵守義務)
第6条 招へい教員は,機構の諸規程を遵守しなければならない。
(守秘義務)
第7条 招へい教員は,教育研究上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。ただし,法令に基づく証人,鑑定人等として,機構の許可を得て証言する場合には,この限りではない。
2 前項の規定は,招へい教員としての受入れが終了した後も,これを適用する。
(損害賠償)
第8条 機構は,招へい教員が故意又は過失により機構に損害を与えた場合には,その損害の全部又は一部について,賠償を求めることがある。
(活動の禁止)
第9条 機構は,招へい教員が次の各号のいずれかに該当する場合には,その教育研究活動を禁止することがある。
(1) 本人,同居人若しくは近隣の者が感染症(結核を含む。)にかかったとき,又はその疑いのあるとき。
(2) 教育研究活動を継続すれば,病勢が悪化するおそれのあるとき。
(3) 前2号に準ずる事情があるとき。
2 招へい教員は,前項第1号又は第2号に該当する場合には,直ちにその旨を当該部局の長に届け出て,その指示に従わなければならない。
3 前2項に規定するもののほか,教育研究活動の禁止に係る措置について必要な事項は,別に定める。
(称号の授与)
第10条 機構長は,招へい教員に対し,東海国立大学機構客員教授等選考規程(令和2年度機構規程第47号)に基づき客員教授又は客員准教授の称号を授与することができる。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,招へい教員の受入れに関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日機構規程第175号)
この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日機構規程第198号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日機構規程第68号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月30日機構規程第10号)
この規程は,令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日機構規程第83号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日機構規程第59号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日機構規程第77号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。