○東海国立大学機構クロス・アポイントメント制度に関する規程
(令和2年4月1日機構規程第52号)
(目的)
第1条 この規程は,東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第13条第2項に基づき,東海国立大学機構(以下「機構」という。)におけるクロス・アポイントメントの取扱いに関し,必要な事項を定めること目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「クロス・アポイントメント制度」とは,機構における教育,研究及び産学連携活動を推進するため,職員就業規則の適用を受ける者であって,かつ,裁量労働制の適用を受ける教員(以下「教員」という。)が他機関の職員としての身分を有し,機構及び当該機関の業務を行うこと(ただし,東海国立大学機構役員及び職員の兼業・兼職に関する規程(令和2年機構規程第24号。以下「兼業・兼職に関する規程」という。)第4条第1項に規定する兼業によるものを除く。)をいう。
(制度の適用)
第3条 機構は,当該機関との間でクロス・アポイントメント制度に関する協定を締結した場合に,当該協定により指定された教員(以下「クロス・アポイントメント教員」という。)に対し,クロス・アポイントメント制度を適用するものとする。
2 クロス・アポイントメント制度を適用する場合は,次の要件をすべて満たさなければならない。
(1) 機構の教育,研究及び産学連携の活性化に資するものであると認められること。
(2) 機構の利益に相反していないこと。
(3) 機構の教員としての倫理が保持されること。
(4) 機構の教員としての職務遂行に著しい支障がないこと。
(5) その他機構の職務の公正性,中立性及び信用性の確保に支障が生じないこと。
3 前項第2号については,東海国立大学機構利益相反マネジメント規程(令和2年度機構規程第146号)における取扱いに準じて,前項第3号から第5号までについては,東海国立大学機構役員及び職員倫理規程(令和2年度機構規程第23号)及び兼業・兼職に関する規程における取扱いに準じて,その要件の具備を判断することとする。
4 第1項の協定の締結は,締結に先立って,教授会(教授会が置かれない組織にあっては,教授会に代わる機関)及び運営会議の承認を得た上で,機構長が行う。
5 機構とクロス・アポイントメント制度に関する協定を締結できる機関(以下「相手方機関」という。)は,機構における教育,研究及び産学連携活動を推進する目的に合致する次の各号のいずれかに該当するもの限るものとする。
(1) 国立大学法人又は大学共同利用機関法人
(2) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項の規定に基づき,同法及び個別法により設立された法人(同条第4項に規定する行政執行法人を除く。)
(3) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)に基づき設置された法人
(4) 営利企業
(5) 海外の教育研究機関
(6) その他機構長が認める法人
6 前項第5号の機関との間でクロス・アポイントメント制度に関する協定を締結し,機構の教員が休職する場合は,当該教員に対し,職員就業規則第15条第1項第4号の規定を適用するものとする。
7 クロス・アポイントメント制度の適用期間は,1月以上3年までを目安とし,機構長が特に必要と認める場合は3年を超える期間とすることができる。ただし,東海国立大学機構職員の任期に関する規程(令和2年度機構規程第43号)に基づき任期を付して雇用される者については,当該労働契約の期間を超えることができない。
(制度適用期間中の所定勤務時間数及び給与の取扱い)
第4条 東海国立大学機構職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第30号。以下「職員勤務時間規程」という。)第3条の規定にかかわらず,クロス・アポイントメント教員の所定勤務時間は,第6条に定める協議により決定する。
2 前項により決定された所定勤務時間と職員勤務時間規程に定める所定勤務時間との差に相当する時間についての給与は支給しない。
3 クロス・アポイントメント教員に支給する給与は,東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号)第2条の規定にかかわらず,機構又は相手方機関のいずれか(以下この項において「支払機関」という。)を通じて一括支給することを原則とする。この場合において,他方の機関は,支払機関に対して給与負担金(当該機関が支給すべき給与相当額(雇用に関して付随するものを含む。以下同じ。)を指す。)を支払うこととする。
4 機構が支払機関となる場合において,当該支給額がクロス・アポイントメント制度の適用がない場合における給与相当額を下回るときは,クロス・アポイントメント制度の適用期間中,機構は当該クロス・アポイントメント教員に対し,必要な補填を行うなどの措置を講ずることができる。
(業務)
第5条 クロス・アポイントメント教員は,原則として所属部局における教育研究,管理運営等に関し,当該部局における他の教員と同様の権限を有するとともに,他の教員と同様の業務が課されるものとする。ただし,所属部局の長との合意に基づき,権限の一部を制限し,又は業務内容を軽減することができるものとする。
(協議)
第6条 クロス・アポイントメント教員に係る勤務時間その他必要な事項については,職員就業規則その他機構の規程等の規定にかかわらず,第3条第4項の規定により承認を得た機関と機構との間の協議の上,決定するものとする。
2 前項の協議の結果決定した事項のうち,クロス・アポイントメント教員の労働条件等に関する事項については,機構が当該教員に通知するものとする。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,クロス・アポイントメント制度の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,この規程の施行前の国立大学法人岐阜大学職員出向規程(平成19年度規程第13号。以下「旧岐大規程」という。)及び名古屋大学クロス・アポイントメント制度に関する規程(平成26年度規程第22号。以下「旧名大規程」という。)に基づきクロス・アポイントメント制度の適用を受けている職員は,この規程によりクロス・アポイントメント制度の適用を受けている職員とみなす。
3 第1項の規定にかかわらず,施行日前に旧岐大規程及び旧名大規程に基づきクロス・アポイントメント制度に関する協定を締結した場合は,この規程に基づきクロス・アポイントメント制度に関する協定を締結したものとみなす。