○東海国立大学機構リサーチ・アドミニストレーター選考基準
(令和2年4月1日機構基準第4号)
改正
令和5年3月23日機構基準第4号
(趣旨)
第1条 東海国立大学機構におけるリサーチ・アドミニストレーターの選考については,この基準の定めるところによる。
(選考の目的)
第2条 リサーチ・アドミニストレーターの選考は,次条に規定するリサーチ・アドミニストレーターの業務を行うために不可欠な優秀な人材を確保することを目的とする。
(業務)
第3条 リサーチ・アドミニストレーターは,科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2の規定を踏まえ,学術研究又はそれらの成果の普及若しくは実用化に係る企画立案,資金の確保並びに知的財産権の取得及び活用その他の学術研究又はそれらの成果の普及若しくは実用化に係る運営及び管理に関する業務(専門的な知識及び能力を必要とするものに限る。)並びにそれらの業務に関連する教育業務を行うものとする。
(首席リサーチ・アドミニストレーターの資格)
第4条 首席リサーチ・アドミニストレーターとなることのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。以下同じ。)を有し,前条に規定する業務に関し特に優れた業績を有する者
(2) 前条に規定する業務に関しその業績が前号の者に準ずると認められる者
(3) 前条に規定する業務に関し特に優れた専門的な知識及び経験を有すると認められる者
(主幹リサーチ・アドミニストレーターの資格)
第5条 主幹リサーチ・アドミニストレーターとなることのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 博士の学位を有し,第3条に規定する業務に関し優れた業績を有する者
(2) 第3条に規定する業務に関しその業績が前号の者に準ずると認められる者
(3) 第3条に規定する業務に関し優れた専門的な知識及び経験を有すると認められる者
(主任リサーチ・アドミニストレーターの資格)
第6条 主任リサーチ・アドミニストレーターとなることのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 博士の学位を有し,第3条に規定する業務に関し業績を有する者
(2) 第3条に規定する業務に関しその業績が前号の者に準ずると認められる者
(3) 第3条に規定する業務に関し専門的な知識及び経験を有すると認められる者
(リサーチ・アドミニストレーターの資格)
第7条 リサーチ・アドミニストレーターとなることのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 博士の学位を有する者
(2) 第3条に規定する業務に関し知識及び経験を有すると認められる者
附 則
この基準は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日機構基準第4号)
この基準は,令和5年4月1日から施行する。