○東海国立大学機構役員給与規程
(令和2年4月1日機構規程第53号) |
|
(趣旨)
第1条 東海国立大学機構の機構長,大学総括理事,理事及び監事(以下「役員」という。)の給与に関する事項については,この規程の定めるところによる。
(給与)
第2条 役員の給与は,常勤の役員については,本給,地域手当,広域異動手当,通勤手当,単身赴任手当及び期末特別手当とし,非常勤の役員については,非常勤役員手当及び通勤手当とする。
(給与の支給日)
第3条 役員の給与(次項及び第3項の手当を除く。)は,毎月21日(この日が休日等(日曜日,土曜日又は休日をいう。以下同じ。)に当たるときは,その直前の休日等でない日)に支給する。
2 前項の規定にかかわらず,第10条第2項の規定に係る手当については,翌月21日(この日が休日等に当たるときは,その直前の休日等でない日)に支給する。
[第10条第2項]
3 期末特別手当は,6月30日及び12月10日に支給する。ただし,支給日が日曜日に当たるときは支給日の前々日(前々日が休日に当たるときは支給日の翌日)に,支給日が土曜日に当たるときは支給日の前日(前日が休日に当たるときは支給日の前々日)に,支給日が月曜日で,かつ,休日に当たるときは支給日の翌日に支給する。
(本給)
第4条 常勤の役員の本給は,別表第1に掲げる本給表のうち,次の各号に掲げる役職に応じて当該各号に定める号給の額とする。ただし,大学総括理事及び理事の本給については勤務実績等を勘案して,機構長が定める。
[別表第1]
(1) 機構長 8号給
(2) 大学総括理事 6号給又は7号給
(3) 理事 2号給から4号給
(4) 監事 1号給
(地域手当)
第5条 地域手当は,東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)第15条の規定に準じて,常勤の役員に支給する。
2 地域手当の月額は,主に岐阜大学において職務に従事する役員については100分の4,主に名古屋大学において職務に従事する役員については100分の12を本給に乗じて得た額とする。
(広域異動手当)
第6条 広域異動手当は,職員給与規程第16条に規定する広域異動手当の支給要件に該当する常勤役員に支給する。
2 前項に規定するもののほか,広域異動手当の支給に関し必要な事項は,職員給与規程の規定を準用する。
(通勤手当)
第7条 通勤手当は,職員給与規程第18条第1項に規定する支給要件に該当する役員に支給する。
2 通勤手当の月額は,職員給与規程第18条第2項に規定する額とする。
3 役員に任命された者のうち,任命の日の前日に職員であった者の支給要件は,当該任命前の支給要件が継続するものとする。
4 任期満了後再任された役員の支給要件は,当該任命前の支給要件が継続するものとする。
5 前各項までに規定するもののほか,通勤手当の支給に関し必要な事項は,職員給与規程を準用する。
(単身赴任手当)
第8条 単身赴任手当は,職員給与規程第19条第1項及び第3項に規定する支給要件に 該当する常勤の役員に支給する。
[職員給与規程第19条第1項] [第3項]
2 単身赴任手当の月額は,職員給与規程第19条第2項に規定する額とする。
3 常勤役員に任命された者のうち,任命の日の前日に職員であった者の支給要件は,当該任命前の支給要件が継続するものとする。
4 任期満了後再任された役員の支給要件は,当該任命前の支給要件が継続するものとする。
5 前各項までに規定するもののほか,単身赴任手当の支給に関し必要な事項は,職員給与規程を準用する。
(期末特別手当)
第9条 期末特別手当は,6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤の役員に対して,それぞれ第3条第3項で定める日に支給する。
[第3条第3項]
2 期末特別手当の額は,それぞれの基準日現在において当該役員が受けるべき本給及びこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額に,本給及びこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額に100分の20を乗じて得た額並びに本給に100分の25を乗じて得た額の合計額を基礎として,100分の172.5を乗じて得た額に,次の表に定める在職期間別の支給割合を乗じて得た額とする。
在職期間別支給割合
在職期間 | 支給割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
3箇月未満 | 100分の30 |
3 前項の規定による期末特別手当の額は,文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を勘案し,機構長が,その職務実績に応じ,その額の100分の10の範囲内でこれを増額し,又は減額することができる。
4 第2項の「本給及びこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額」とは,地域手当及び広域異動手当が支給される役員にあっては本給に地域手当及び広域異動手当の支給割合を乗じて得た額(1円未満の端数を切り捨てた額)をいう。
5 前各項までに規定するもののほか,期末特別手当の一時差止処分その他期末特別手当の支給に関し必要な事項は,職員給与規程の規定を準用する。
(非常勤役員手当)
第10条 非常勤役員手当は,別表第2に掲げる月額表のうち,次の各号に掲げる役職に応じて当該各号に定める号給の月額とする。
[別表第2]
(1) 理事 2号給
(2) 監事 1号給
2 前項の規定にかかわらず,月8日を超えて勤務した場合には,当該日数を超えて勤務した日数に次に掲げる金額を乗じて得た額を支給する。
(1) 前項第1号の理事 38,451円
(2) 前項第2号の監事 30,322円
(月の中途で就任又は退職した場合の給与)
第11条 月の初日以外の日において新たに就任した役員に就任当月分の給与(通勤手当,単身赴任手当及び期末特別手当を除く。以下この条において同じ。)を支給する場合は,第4条第1項又は前条第1項に規定する月額にその者が役員に就任した日から月の末日に至るまでの土曜日及び日曜日以外の日数を乗じて得た額を,当該月の土曜日及び日曜日以外の日数で除して得た額とする。
[第4条第1項]
2 月の末日以外の日において退職した役員に退職当月分の給与を支給する場合は,第4条第1項又は前条第1項に規定する月額に月の初日からその者が退職した日に至るまでの土曜日及び日曜日以外の日数を乗じて得た額を,当該月の土曜日及び日曜日以外の日数で除して得た額とする。ただし,死亡した者に対する死亡当月分の給与は,当月分の給与月額の全額を支給する。
[第4条第1項]
(給与の支払方法)
第12条 役員の給与は,その全額を通貨で直接役員に支払うものとする。ただし,法令に基づき役員の給与から控除すべき金額がある場合には,その役員に支払うべき給与の金額から,その金額を控除して支払うものとする。
2 前項の給与の支払は,役員から申出があった場合において,当該役員の指定する銀行その他金融機関の預金又は貯金への振込みによることができる。
(端数の処理)
第13条 この規程により計算した金額に,50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,役員給与に関し必要な事項は,機構長が定める。
(この規程により難い場合の措置)
第15条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると機構長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月11日機構規程第166号)
|
1 この規程は,令和2年12月1日から施行する。
2 令和2年12月における期末特別手当の支給に係る改正後の第9条第2項の規定の適用については,同項中「100分の167.5」とあるのは「100分の165」とする。
附 則(令和4年5月25日機構規程第2号)
|
この規程は,令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和5年2月17日機構規程第50号)
|
1 この規程は,令和5年2月17日から施行し,令和4年12月1日から適用する。
2 令和4年12月における期末特別手当の支給に係る改正後の第9条第2項の規定の適用については,同項中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」とする。
3 改正後の東海国立大学機構役員給与規程(令和2年度機構規程第53号。以下「給与規程」という。)の規定を適用する場合には,改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなし,令和5年3月の給与支給日にその差額を支給する。
附 則(令和6年2月19日機構規程第26号)
|
1 この規程は,令和6年2月19日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず,改正後の第10条第2項,別表第1及び別表第2の規定は令和5年4月1日から,改正後の第9条第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。
3 令和5年12月における期末特別手当の支給に係る改正後の第9条第2項の規定の適用については,同項中「100分の170」とあるのは「100分の175」とする。
4 改正後の東海国立大学機構役員給与規程(令和2年度機構規程第53号。以下「給与規程」という。)の規定を適用する場合には,改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなし,令和6年3月の給与支給日にその差額を支給する。
附 則(令和6年8月7日機構規程第27号)
|
この規程は,令和6年12月1日から施行する。
附 則(令和6年12月4日機構規程第45号)
|
1 この規程は,令和6年12月4日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず,改正後の第10条第2項,別表第1及び別表第2の規定は令和6年4月1日から,改正後の第9条第2項の規定は令和6年12月1日から適用する。
3 令和6年12月における期末特別手当の支給に係る改正後の第9条第2項の規定の適用については,同項中「100分の172.5」とあるのは「100分の175」とする。
4 改正後の東海国立大学機構役員給与規程(令和2年度機構規程第53号。以下「給与規程」という。)の規定を適用する場合には,改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなし,令和6年12月の給与支給日にその差額を支給する。
附 則(令和7年3月19日機構規程第61号)
|
1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における地域手当の支給に係る改正後の第5条第2項の規定の適用については,同項中「100分の4」とあるのは「100分の5」,「100分の12」とあるのは「100分の14」とする。
3 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間における地域手当の支給に係る改正後の第5条第2項の規定の適用については,同項中「100分の12」とあるのは「100分の13」とする。
別表第1(第4条関係)
号給 | 本給 |
8 | 1,191,000円 |
7 | 1,122,000円 |
6 | 1,049,000円 |
5 | 979,000円 |
4 | 908,000円 |
3 | 829,000円 |
2 | 772,000円 |
1 | 716,000円 |
別表第2(第10条関係)
号給 | 月額 |
2 | 298,000円 |
1 | 235,000円 |