○東海国立大学機構岐阜大学年俸制適用職員給与規程
(令和2年4月1日機構規程第55号) |
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(目的)
第1条 この規程は,東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第25条の規定に基づき,東海国立大学機構岐阜大学(以下「岐阜大学」という。)に勤務する年俸制の適用を受ける職員(以下「年俸制適用職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 年俸制適用職員とすることができる者は,次のいずれかに該当するものとする。
(1) 東海国立大学機構職員の任期に関する規程(令和2年度機構規程第43号)により雇用する職員(次号に該当する職員を除く。)
(2) 職員就業規則第2条第1号に掲げる大学教員(東海国立大学機構岐阜大学年俸制移行職員給与規程(令和2年度機構規程第56号)の適用を受ける職員を除く。)のうち,機構長が認めた者
(3) 東海国立大学機構職員の人事に関する規程取扱細則(令和2年度機構細則第23号)別表第1に規定する首席事務系専門職,主幹事務系専門職,主任事務系専門職及び事務系専門職
2 前項各号の規定にかかわらず,岐阜大学に勤務する首席リサーチ・アドミニストレーター,主幹リサーチ・アドミニストレーター,主任リサーチ・アドミニストレーター,リサーチ・アドミニストレーター,首席事務系専門職,主幹事務系専門職,主任事務系専門職及び事務系専門職の給与に関する事項は,東海国立大学機構名古屋大学年俸制適用職員給与規程(平成17年度規程第114号)を準用する。
(給与)
第3条 年俸制適用職員の給与は,標準年俸及び諸手当とする。
2 年俸制適用職員の本給月額は,標準年俸の12分の1の額(次条第1項の規定による標準年俸の期間が12月に満たないものにあっては,当該雇用期間の月数で除した額。)とする。
(標準年俸)
第4条 標準年俸は,別表の額により決定する。ただし,契約期間が12月に満たない場合の標準年俸は,標準年俸表に規定する額を基準とし,当該雇用期間に応じて決定する。
[別表]
2 前項の規定にかかわらず,研究員(学振PD),研究員(学振RPD)及び研究員(学振CPD)(以下「研究員(学振PD)等」という。)の標準年俸は,独立行政法人日本学術振興会が特別研究員事業において採用区分に応じてそれぞれ定める研究奨励金(以下「研究奨励金」という。)の月額に12を乗じて得た額とする。ただし,契約期間が12月に満たない場合の標準年俸は,上記によって算出した額を基準とし,当該雇用期間に応じて決定する。
3 前2項の規定にかかわらず,特に必要と認める場合は,別表に定める額以外の額とすることができる。
[別表]
4 第2条第1項第1号に該当する年俸制適用職員(以下「1号職員」という。)に係る標準年俸額は,第1項及び前項の規定に従い,1号職員の経験及び能力等に応じて機構長が決定する。この場合において,その者の勤務実績等を勘案し,年度単位で標準年俸の額を変更することができるものとする。
5 第2項の標準年俸は,研究奨励金の金額に変更があった場合は変更することができる。
6 第2条第1項第2号に該当する年俸制適用職員(以下「2号職員」という。)に係る標準年俸額は,第1項及び第3項の規定に従い,次項に定める割合に応じて標準年俸を基本年俸と業績年俸に分け,2号職員の経験及び能力等に応じて機構長が決定する。この場合において,その者の勤務実績等を勘案し,次の各号に定める基準により額を変更できるものとする。
(1) 基本年俸 岐阜大学大学教員個人評価実施要項(平成28年3月10日学長裁定。以下「要項」という。)に定める関門評価の結果を基に,関門年齢単位で別に定める基準
(2) 業績年俸 要項に定める年度評価の結果を基に,年度単位で別に定める基準
7 前項の割合は,標準年俸に占める基本年俸の割合10分の5から10分の9までの範囲で機構長が決定する。この場合において,機構長が必要と認めるときは,2号職員の関門年齢時又は任期更新時に割合を変更することができる。
8 割合の決定及び変更は,2号職員の同意を得るものとする。
(職員給与規程の適用除外)
第5条 1号職員には,東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)第5条から第17条まで,第19条,第21条,第22条,第28条から第37条まで及び第42条の規定は適用しない。また,研究員(学振PD)等の職にある者については,職員給与規程第18条の規定は適用しない。
[東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)第5条] [第17条] [第19条] [第21条] [第22条] [第28条] [第37条] [第42条] [職員給与規程第18条]
2 前項の規定にかかわらず,1号職員のうち,医員(常勤)の職にある者については,職員給与規程第10条の規定を適用する。
3 2号職員には,職員給与規程第5条から第9条まで,第13条,第15条,第16条,第21条,第22条,第30条,第31条,第34条から第37条まで及び第42条の規定は適用しない。
(待機手当)
第6条 東海国立大学機構職員特殊勤務手当支給細則(令和2年度機構細則第37号)第21条に定める待機手当については,年俸制適用職員にこれを適用し,この場合,同条第1号に掲げる額を支給する。
(看護職調整手当)
第6条の2 職員給与規程第44条の2に定める看護職調整手当については,年俸制適用職員のうち,保健師の職にある者にこれを適用し,この場合,同条第2項に掲げる額を支給する。
(医療従事者調整手当)
第6条の3 令和6年6月1日から令和7年3月31日までの期間における医員(常勤)の給与は,第3条の規定にかかわらず,同条に規定する給与及び医療従事者調整手当とする。
[第3条]
2 医療従事者調整手当の月額は,8,800円とする。
3 前2項の規定により医療従事者調整手当を支給した者の職員給与規程第26条の規定の適用にあっては,同条第1項中「及び看護職調整手当」とあるのは,「,看護職調整手当及び医療従事者調整手当」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第2項の規定により,医療従事者調整手当を支給する場合は,職員給与規程第52条及び第54条の規定を適用する。
[職員給与規程第52条] [第54条]
(学振PD等活動手当)
第6条の4 学振PD等活動手当は,研究員(学振PD)等に支給する。
2 学振PD等活動手当の月額は,16,000 円とする。
3 前2項の規定により,学振PD等活動手当を支給する場合は,職員給与規程第52条及び54条の規定を適用する。
(この規程により難い場合の措置)
第7条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると機構長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
(施行期日)
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
(標準年俸)
2 国立大学法人東海国立大学機構の成立の際,就業規則附則第2項により機構の職員となった年俸制適用職員の標準年俸は,別に発令されない限り,なお従前のとおりとする。
(休職者等の給与)
3 附則第2項適用職員のうち,施行日前日において,休職,育児休業等,介護休業等及び配偶者同行休業をしている職員の給与については,別に発令されない限り,なお従前のとおりとする。
(その他)
4 附則第2項適用職員の施行日前の期間に係る給与に関する事項は,なお従前のとおりとする。
5 当分の間,第2条第1項第1号に掲げる職員の標準年俸額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後,第4条第3項本文の規定により決定した号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときにはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
6 第4条第3項後段の規定は,前項の規定による標準年俸を支給される職員には適用しない。
7 附則第5項の規定の適用を受ける職員に対する次に掲げる諸手当の月額は,東海国立大学機構職員本給の調整額支給細則(令和2年度機構細則第27号)及び職員給与規程(令和2年度機構規程第54号)において定められた額又はこの規程の定めるところにより算出した額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(1) 本給の調整額
(2) 看護職調整手当
附 則(令和4年3月9日機構規程第43号)
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1 この規程は,令和4年3月9日から施行し,令和4年2月1日から適用する。
2 改正後の第6条の2の看護職調整手当の制度については,令和4年9月30日までの間に,その後においては定期的に,機構の財政状況,社会状況等を勘案し,総合的な検討が加えられ,必要があると認められる場合は,その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
附 則(令和4年11月25日機構規程第31号)
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この規程は,令和4年11月25日から施行する。
附 則(令和5年3月28日機構規程第84号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月5日機構規程第34号)
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この規程は,令和6年3月5日から施行する。
附 則(令和6年3月6日機構規程第40号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月5日機構規程第51号)
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この規程は,令和7年4年1日から施行し,令和6年6月1日から適用する。
別表
標準年俸表
号給 | 標準年俸額(円) |
1 | 2,400,000 |
2 | 2,520,000 |
3 | 2,640,000 |
4 | 2,760,000 |
5 | 2,880,000 |
6 | 3,000,000 |
7 | 3,120,000 |
8 | 3,240,000 |
9 | 3,360,000 |
10 | 3,480,000 |
11 | 3,600,000 |
12 | 3,720,000 |
13 | 3,840,000 |
14 | 3,960,000 |
15 | 4,080,000 |
16 | 4,200,000 |
17 | 4,320,000 |
18 | 4,440,000 |
19 | 4,560,000 |
20 | 4,680,000 |
21 | 4,800,000 |
22 | 4,920,000 |
23 | 5,040,000 |
24 | 5,160,000 |
25 | 5,280,000 |
26 | 5,400,000 |
27 | 5,520,000 |
28 | 5,640,000 |
29 | 5,760,000 |
30 | 5,880,000 |
31 | 6,000,000 |
32 | 6,120,000 |
33 | 6,240,000 |
34 | 6,360,000 |
35 | 6,480,000 |
36 | 6,600,000 |
37 | 6,720,000 |
38 | 6,840,000 |
39 | 6,960,000 |
40 | 7,080,000 |
41 | 7,200,000 |
42 | 7,320,000 |
43 | 7,440,000 |
44 | 7,560,000 |
45 | 7,680,000 |
46 | 7,800,000 |
47 | 7,920,000 |
48 | 8,040,000 |
49 | 8,160,000 |
50 | 8,280,000 |
51 | 8,400,000 |
52 | 8,520,000 |
53 | 8,640,000 |
54 | 8,760,000 |
55 | 8,880,000 |
56 | 9,000,000 |
57 | 9,120,000 |
58 | 9,240,000 |
59 | 9,360,000 |
60 | 9,480,000 |
61 | 9,600,000 |
62 | 9,720,000 |
63 | 9,840,000 |
64 | 9,960,000 |
65 | 10,080,000 |
66 | 10,200,000 |
67 | 10,320,000 |
68 | 10,440,000 |
69 | 10,560,000 |
70 | 10,680,000 |
71 | 10,800,000 |
72 | 10,920,000 |
73 | 11,040,000 |
74 | 11,160,000 |
75 | 11,280,000 |
76 | 11,400,000 |
77 | 11,520,000 |
78 | 11,640,000 |
79 | 11,760,000 |
80 | 11,880,000 |
81 | 12,000,000 |
82 | 12,120,000 |
83 | 12,240,000 |
84 | 12,360,000 |
85 | 12,480,000 |
86 | 12,600,000 |
87 | 12,720,000 |
88 | 12,840,000 |
89 | 12,960,000 |
90 | 13,080,000 |
91 | 13,200,000 |
92 | 13,320,000 |
93 | 13,440,000 |
94 | 13,560,000 |
95 | 13,680,000 |
96 | 13,800,000 |
97 | 13,920,000 |
98 | 14,040,000 |
99 | 14,160,000 |
100 | 14,280,000 |
101 | 14,400,000 |
102 | 14,520,000 |
103 | 14,640,000 |
104 | 14,760,000 |
105 | 14,880,000 |
106 | 15,000,000 |
107 | 15,120,000 |
108 | 15,240,000 |
109 | 15,360,000 |
110 | 15,480,000 |
111 | 15,600,000 |
112 | 15,720,000 |
113 | 15,840,000 |
114 | 15,960,000 |
115 | 16,080,000 |
116 | 16,200,000 |
117 | 16,320,000 |
118 | 16,440,000 |
119 | 16,560,000 |
120 | 16,680,000 |
121 | 16,800,000 |
122 | 16,920,000 |
123 | 17,040,000 |
124 | 17,160,000 |
125 | 17,280,000 |
126 | 17,400,000 |
127 | 17,520,000 |
128 | 17,640,000 |
129 | 17,760,000 |
130 | 17,880,000 |
131 | 18,000,000 |
132 | 18,120,000 |
133 | 18,240,000 |
134 | 18,360,000 |
135 | 18,480,000 |
136 | 18,600,000 |
137 | 18,720,000 |
138 | 18,840,000 |
139 | 18,960,000 |
140 | 19,080,000 |
141 | 19,200,000 |
142 | 19,320,000 |
143 | 19,440,000 |
144 | 19,560,000 |
145 | 19,680,000 |
146 | 19,800,000 |
147 | 19,920,000 |
148 | 20,040,000 |
149 | 20,160,000 |