○東海国立大学機構職員本給細則
(令和2年4月1日機構細則第25号)
改正
令和4年3月30日機構細則第15号
令和5年2月17日機構細則第12号
令和6年2月19日機構細則第6号
令和7年3月19日機構細則第18号
令和7年3月31日機構規程第77号
令和7年4月30日機構規程第3号
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別標準職務(第3条・第4条)
第3章 級別資格基準(第5条-第10条)
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び本給(第11条-第18条)
第5章 昇格及び降格(第19条-第23条)
第6章 初任給基準又は本給表の適用を異にする異動(第24条-第26条)
第7章 昇給(第27条-第34条)
第8章 特別の場合における本給の決定(第35条-第37条)
第9章 雑則(第38条・第39条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)第5条第5項の規定に基づく職員の職務の級についての標準的な職務の内容,職務の級及び本給を決定する場合の基準等に関する事項は,別に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この細則において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 本給 本給表に定められている号給をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の本給表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の本給表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 採用試験 国立大学法人等職員採用試験をいう。
(9) 採用試験に相当する試験 人事院規則9-8(初任給,昇格,昇給等の基準)第2条第5号から第17号までに規定する試験をいう。
(10) 再計算 異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給(平成16年4月1日以前となるときは,人事院規則9-8(初任給,昇格,昇給等の基準)を準用する。)を基礎とし,かつ,部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して,昇格,昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる本給をいう。
第2章 級別標準職務
(級別標準職務)
第3条 職員給与規程第5条第5項に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,別表第1に定める級別標準職務表に定めるとおりとし,同表に掲げる職務とその複雑,困難及び責任の度が同程度の職務は,それぞれの職務の級に分類されるものとする。
(級別定数)
第4条 職員の職務の級の定数は,職名別に機構長が定める。
2 職員の職務の級は,前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし,一の職務の級の定数に欠員がある場合には,機構長の定めるところにより,その欠員数の範囲内で流用することができる。
第3章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は,この細則において別に定める場合を除き,別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第6条 級別資格基準表は,その者に適用される本給表の別に応じ,かつ,職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において,それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を,下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「採用試験」及び「採用試験に相当する試験」の区分は次に掲げる職員に適用し,同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし,同表に別段の定めがある場合は,その定めるところによる。
(1) 採用試験及び採用試験に相当する試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 前号に該当し,その後人事交流等により引き続いて国家公務員(特別職に属する者を含む。),検察官,国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の適用を受ける職員,独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員,地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関係を有する法人のうち国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2に掲げる法人(以下「国等の機関」という。)の職員となり,引き続きそれらの者として勤務した後,引き続いて職員となった者及び採用試験に基づいて国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける者となり,引き続きそれらの者として勤務した後,引き続いて職員となった者
3 級別資格基準表(一般職本給表(一)適用者に限る。)の適用を受ける職員となった者のうち,その者が有する知識経験,学歴免許等の資格等に照らして,採用試験又は採用試験に相当する試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については,前項の規定にかかわらず,同表の試験欄の「採用試験」又は「採用試験に相当する試験」の区分を適用することができる。
4 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし,当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については,同表において別に定める場合を除き,別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には,その資格に応じた区分によることができる。
5 前項の場合において,その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については,その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は,同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち,職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については,別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の調整)
第8条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については,前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって,その者の経験年数とする。
(経験年数の取扱いの特例)
第9条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては,前2条の規定にかかわらず,その定めるところによる。
(特定の職員の在級年数の取扱い)
第10条 次に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については,当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。
(1) 第17条の規定の適用を受けた職員及び第18条の規定に該当し,同条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮して,包括的に機構長の承認があったものとされる場合を除き,機構長の承認を得て定める期間
(2) 第24条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して,包括的に機構長の承認があったものとされる場合を除き,機構長の承認を得て定める期間
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び本給
(新たに職員となった者の職務の級)
第11条 新たに職員となった者の職務の級は,その職務に応じ,かつ,級別資格基準表に定めるところにより決定する。
2 第17条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第18条第1号若しくは第2号に規定する職種に採用された者に前項の規定を適用する場合において,部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは,別に定めるところにより,級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって,同表の必要経験年数とすることができる。
(新たに職員となった者の本給)
第12条 新たに職員となった者の本給は,前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし,当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し,又は降格したものとした場合に第22条第1項又は第23条第1項の規定により得られる号給とする。ただし,初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は,その者の属する職務の級の最低の号給とする。
2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の本給については,前項の規定にかかわらず,第14条から第18条までに定めるところにより,初任給基準表に定める号給を調整し,又はその者の本給を前項の規定による号給より上位の本給とすることができる。
(初任給基準表の適用方法)
第13条 初任給基準表は,その者に適用される本給表の別に応じ,かつ,職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄及び試験欄の区分に定めがあるものにあっては,それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の適用については,第6条第2項の規定の例によるもの(同条第3項の規定の適用を受ける場合にあっては,同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の区分によるものとする。)とし,初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については,同表において別に定める場合を除き,学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による本給の調整)
第14条 新たに職員となった者のうち,その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際し,その者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については,その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは,これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって,同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」及び「採用試験に相当する試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については,その区分に応じ,「総合職(院卒)」にあっては「修士課程修了」,「専門職学位課程修了」及び「大学6卒」の区分,「採用試験」,「総合職(大卒)」,「一般職(大卒)」,「専門職(大卒1群)」及び「専門職(大卒2群)」にあっては「大学卒」の区分,「一般職(高卒)」及び「専門職(高卒)」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許当欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の本給)
第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の本給は,第12条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては,同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に,当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号,第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては,当該各号に定める経験年数とし,職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって別に定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して機構長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては18月)で除した数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に別表第9に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数(一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの又は第29条に掲げる職員にあっては,別表第9ロに定める一般職本給表(一)8級以上職員等昇給号給数表のC欄に掲げる号給数)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(別に定める者にあっては,当該号給の数に3を超えない範囲内で別に定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 第6条第2項第1号に掲げる者 その者の雇用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「採用試験」又は「採用試験に相当する試験」の区分に応じ,「総合職(院卒)」にあっては「修士課程修了」,「専門職学位課程修了」又は「大学6卒」の区分,「採用試験」,「総合職(大卒)」,「一般職(大卒)」,「専門職(大卒1群)」及び「専門職(大卒2群)」にあっては「大学卒」の区分,「一般職(高卒)」及び「専門職(高卒)」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては,その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(2) 第6条第2項第2号に掲げる者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(前条第1項の規定の適用を受ける者等で別に定めるものにあっては,別に定めるところにより得られる経験年数)
(3) 第6条第3項の規定の適用を受ける者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給除く。第5号において同じ。)以外の号給である者にあっては,その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては,その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数)
(4) 前3号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては,その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(5) 第1号から第3号までに該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
2 新たに職員となった者のうち,その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については,同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって,前項各号に定める経験年数とする。
3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては,前2項に定めるもののほか,第7条から第9条までの規定を準用する。
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の本給)
第16条 前2条の規定による号給が,その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い,又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については,当該下位の区分を用い,又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって,その者の号給とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の本給)
第17条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の本給について,前2条の規定による場合には,著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは,これらの規定にかかわらず,機構長の定めるところにより,その者の本給を決定することができる。
(1) 国家公務員
(2) 地方公務員
(3) 公庫に勤務する者
(4) 国等の機関に勤務する者
(5) 前3号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき,国にその業務が移管される機関に勤務する者
(6) 東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第20条第6号又は第9号の規定により解雇されて1年を経過しない者
(7) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの
(8) 前各号に掲げる者に準ずる者として機構長が定めるもの
(特殊の職に採用する場合等の本給)
第18条 次に掲げる場合において,本給の決定について第15条又は第16条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは,これらの規定にかかわらず,別に定める基準に従い,その者の本給を決定することができる。
(1) 極めて専門的な知識・経験を有する者をもって充てる必要のある大学教員及び附属学校教員を採用しようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか,特殊の技術,経験等を必要とする職種に職員を採用しようとする場合
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第19条 職員を昇格させる場合には,その職務に応じ,かつ,級別資格基準表に定める資格基準に従い,その者の属する職務の級を1級上位の職務の級(同表の表中の資格基準を「別に定める」こととされている場合で機構長が定めるときに限り,上位の級)に決定するものとする。この場合において,その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは,そのいずれかを資格基準とする。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には,その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については,級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって,それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の規定による昇格は,現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし,職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると機構長が定める場合は,この限りでない。
(上位資格の取得等による昇格)
第20条 職員が第6条第2項第1号の規定に該当することとなり,又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し,若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった結果,上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には,前条の規定にかかわらず,その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特別の場合の昇格)
第21条 職員が次に掲げる場合において,部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは,第19条の規定にかかわらず,あらかじめ機構長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
(1) 職員就業規則第15条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当して休職にされた職員が職務に復帰した場合
(2) 職員が生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は業務の遂行に重大な支障を生じ,職員として在職することが著しく困難となった場合
(昇格の場合の本給)
第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の本給は,その者に適用される本給表の別に応じ,かつ,昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 第20条の規定により職員を昇格させた場合において,前2項の規定によるその者の本給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは,前2項の規定にかかわらず,その者の本給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は,前3項の規定にかかわらず,別に定める号給とする。
(降格の場合の本給)
第23条 職員を降格させた場合におけるその者の本給は,その者に適用される本給表の別に応じ,かつ,降格した日の前日に受けていた本給に対応する別表第8に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級下位の職務への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には,これらの規定にかかわらず,あらかじめ機構長の承認を得て,その者の本給を決定することができる。この場合において,当該号給は,当該職員が降格した日の前日に受けていた本給月額に達しない額の号給でなければならない。
第6章 初任給基準又は本給表の適用を異にする異動
(初任給基準又は本給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第24条 職員を初任給基準又は本給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合(初任給基準表の備考に異なる初任給の定めのある職務に異動させる場合を含む。)におけるその者の職務の級は,その異動後の職務に応じ,級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については,級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって,それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(初任給基準又は本給表の適用を異にする異動をした職員の本給)
第25条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の本給は,次に掲げる区分に応じ,当該各号に定める本給とする。
(1) 平成16年4月1日(国家公務員として在職していた者については,国家公務員となった日。)(以下「基準日」という。)以後に新たに職員となった者(次号及び第3号に掲げる者を除く。) 新たに職員となった時(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては,その免許等を取得した時)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の人事院規則9-8(初任給,昇格,昇給等の基準)の初任給を基礎として,かつ,部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格,昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる本給
(2) 基準日の前日から引き続き在職する職員及び基準日以後に新たに職員となった者のうち,その本給の決定について第17条又は第18条の規定の適用を受けた者 前号の基準に準じて昇格,昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる本給
(3) 基準日以後に新たに職員となった者のうち,別に定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における本給を別に定めるところにより調整した場合に得られる本給
2 前項の規定によるその者の本給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは,同項の規定にかかわらず,当該初任給として受けるべき号給をもって,その者の異動後の本給とすることができる。
3 第22条及び第23条の規定は,初任給基準を異にする異動をしたことにより昇格し,又は降格した職員の本給については適用しない。
(指定職本給表等から異動した職員の本給)
第26条 指定職本給表の適用を受ける職員又は役員本給表の適用を受ける役員が他の本給表の適用を受けることとなった場合におけるその者の異動後の本給は,前条の規定にかかわらず,あらかじめ機構長の承認を得て決定するものとする。
第7章 昇給
(昇給日)
第27条 職員給与規程第9条第1項の別に定める日は,第32条又は第33条に定めるものを除き,毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第28条 職員給与規程第9条第1項の規定による昇給(第32条又は第33条に定めるところにより行うものを除く。第30条において同じ。)は,当該職員の勤務成績について,その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において,当該証明が得られない職員は,昇給しない。
(一般職本給表(一)の8級以上の職員に相当する職員)
第29条 職員給与規程第9条第4項の別に定める職員は,教育職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるものとする。
(昇給区分及び昇給の号給数)
第30条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は,第28条に規定する勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は,前項の規定にかかわらず,当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 別に定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては,新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D
(2) 別に定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上を勤務していない職員 E
3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について,その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは,同項の規定にかかわらず,あらかじめ機構長と協議して,当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。
4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は,別に定める割合におおむね合致していなければならない。
5 職員給与規程第9条第1項の規定による昇給の号給数は,昇給区分に応じて別表第9に定める昇給号給数表に定める号給数とする。
6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第22条第3項,第25条第2項若しくは第35条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は,前項の規定にかかわらず同項の規定による号給数に相当する数に,その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号給数(別に定める職員にあっては,第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で別に定める号給数)とする。この場合において,この項の規定による号給数が零となる特定職員は,昇給しない。
7 前2項の規定による号給数が零となる職員は,昇給しない。
8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が,昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇格日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第24条に規定する異動をした職員にあっては,当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は,第5項及び第6項の規定にかかわらず,当該相当する号給数とする。
9 一の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は,第4項の別に定める割合等を考慮して別に定める号給数を超えてはならない。
(昇給号給数の抑制等に係る年齢の特例)
第31条 職員給与規程第9条第3項の別に定める職員は,一般職本給表(二)の適用を受ける職員とし,同項の別に定める年齢は,57歳する。
(研修,表彰等による昇給)
第32条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,別に定めるところにより,当該各号に定める日に,職員給与規程第9条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し,その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上,能率増進,発明考案等により職務上特に功績があったことにより,又は業務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職員就業規則第20条第5号又は第8号の規定により解雇された場合 退職の日
(4) その他機構長の認める事由の場合 機構長の定める日
(特別の場合の昇給)
第33条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には,あらかじめ機構長の承認を得て,別に定める日に,職員給与規程第9条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第34条 この章の規定は,職務の級の最高の号給を受ける職員には適用しない。
第8章 特別の場合における本給の決定
(上位資格の取得等の場合の本給の決定)
第35条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第22条第3項又は第25条第2項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は別に定める場合に該当するときは,その者の本給を上位の本給に決定することができる。ただし,機構長が別段の定めをした場合を除く。
(復職時等における本給の調整等)
第36条 休職にされた職員が復職し,育児休業,介護休業若しくは配偶者同行休業から職務に復帰し,又は病気休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において,部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは,休職期間,休業の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第10に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,復職し,職務に復帰し,若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に別に定めるところにより,昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
2 職員就業規則第15条第1項第7号に該当して休職にされた職員が職務に復帰した場合又は機構長が定めるこれに準ずる場合における本給の調整等について,前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは,同項の規定にかかわらず,あらかじめ機構長の承認を得て定める基準に従いその者の本給を調整し,又は昇給期間を短縮することができる。
(本給の訂正)
第37条 職員の本給の決定に誤りがあり,機構長がこれを訂正しようとする場合においては,その訂正を将来に向かって行うことができる。
第9章 雑則
(この細則により難い場合の措置)
第38条 特別の事情によりこの細則の規定によることができない場合又はこの細則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には,機構長は,別段の取扱いをすることができる。
(雑則)
第39条 この細則に定めるもののほか,職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する取扱いに関し必要な事項は,人事院規則等の例に準じて,機構長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この細則は,令和2年4月1日から施行する。
2 職員就業規則附則第2項の規定の適用を受けた者(以下「附則第2項適用職員」という。)について,別表第10休職期間等換算表の職員就業規則第40条に規定する育児休業(国立大学法人岐阜大学職員就業規則(平成16年度規則第62号)第64条及び名古屋大学職員就業規則(平成16年度規則第1号)第41条に規定する育児休業を含む。)をした期間に係る換算率欄の適用については,同欄中「100分の100以下」とあるのは,「100分の100以下(当該期間のうち平成23年4月1日前の期間については,2分の1)」とする。
3 附則第2項適用職員について,別表第10休職期間等換算表の職員就業規則第42条に規定する介護休業(国立大学法人岐阜大学職員就業規則(平成16年度規則第62号)第65条及び名古屋大学職員就業規則(平成16年度規則第1号)第42条に規定する育児休業を含む。)をした期間に係る換算率欄の適用については,同欄中「3分の3以下」とあるのは,「3分の3以下(当該期間のうち平成29年4月1日前の期間については,2分の1以下)」とする。
4 附則第2項適用職員の施行日前の期間に係る職員の職務の級についての標準的な職務の内容,職務の級及び本給を決定する場合の基準等に関する事項は,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月30日機構細則第15号)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月17日機構細則第12号)
1 この細則は,令和5年2月17日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
2 令和4年4月1日からこの細則の施行の日の前日までの間において,新たに本給表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の東海国立大学機構職員本給細則(以下「本給細則」という。)の規定による号給が改正前の本給細則の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の本給細則の規定にかかわらず,改正前の本給細則の規定による号給とするものとする。
3 この細則の施行の日から令和5年3月31日までの間において,新たに本給表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
附 則(令和6年2月19日機構細則第6号)
1 この細則は,令和6年2月19日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
2 令和5年4月1日からこの細則の施行の日の前日までの間において,新たに本給表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の東海国立大学機構職員本給細則(令和2年度機構細則第25号。以下「本給細則」という。)の規定による号給が改正前の本給細則の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の本給細則の規定にかかわらず,改正前の本給細則の規定による号給とするものとする。
3 この細則の施行の日から令和6年3月31日までの間において,新たに本給表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
附 則(令和7年3月19日機構細則第18号)
1 この細則は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格(以下「昇格等」という。)した職員については,当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして第22条又は第23条の規定を適用する。
3 切替日以後に新たに職員となり,一般職本給表(二)の適用を受ける者(別表第2の一般職本給表(二)級別資格基準表の備考第1項第2号及び第3号並びに第2項各号に掲げる者を除く。)となったもののうち,その者の有する学歴免許等の資格が別表第3学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しない者の初任給として受ける号給の決定に関し必要な事項は,機構長が定める。
4 前2項に定めるもののほか,この細則の施行に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則(令和7年3月31日機構規程第77号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月30日機構規程第3号)
この規程は,令和7年5月1日から施行する。
別表第1 級別標準職務表(第3条関係)
イ 一般職本給表(一)級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級定型的な業務を行う職務
2級1 主任の職務
2 副技師又は副技師プログラムオフィサーの職務
3 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3級1 係長又は専門職員の職務
2 困難な業務を処理する主任,技師及び技師プログラムオフィサーの職務
4級1 課長(事務長)補佐,専門員及び室長の職務
2 困難な業務を分掌する係長又は専門職員の職務
3 主任技師又は主任技師プログラムオフィサーの職務
4 高度の専門的な技術を必要とする業務を行う技師又は技師プログラムオフィサーの職務
5級1 課長,事務長及び主幹の職務
2 困難な業務を処理する課長(事務長)補佐,専門員及び室長の職務
3 主席技師の職務
4 高度の専門的な技術を必要とする業務を行う主任技師又は主任技師プログラムオフィサーの職務
6級1 困難な業務を処理する課長,事務長及び主幹の職務
2 高度の専門的な技術を必要とする業務を行う主席技師の職務
7級1 部長,教育基盤統括本部担当監,研究安全管理監及び学生支援監の職務
2 次長の職務
3 全学技術センター技術部長の業務を行う主席技師の職務
8級1 事務統括及び事務局次長の職務
2 重要な業務を処理する部長,教育基盤統括本部担当監,研究安全管理監及び学生支援監の職務
3 重要な業務を処理する次長の職務
9級事務局長の職務
10級機構長が別に定める職務
ロ 一般職本給表(二)級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級1 電話交換手の職務
2 一般技能職員(物の製作若しくは修理又は機器の運転若しくは操作に従事する職員をいう。以下同じ。)の職務
3 理容,調理等の家政的業務を行う職員(以下「家政職員」という。)の職務
4 自動車運転手の職務
5 守衛又は巡視の職務
6 用務員,労務作業員等(以下「用務員等」という。)の職務
2級1 相当の技能又は経験を必要とする電話交換手の職務
2 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う一般技能職員の職務
3 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う家政職員の職務
4 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務
5 困難な業務を行う守衛又は巡視の職務
6 数名の用務員等を直接指揮監督する主任又は特に困難な業務を行う用務員等の職務
3級1 数名の電話交換手を直接指揮監督する組長又は高度の技能若しくは経験を必要とする電話交換手の職務
2 数名の一般技能職員を直接指揮監督する職長又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う一般技能職員の職務
3 数名の家政職員を直接指揮監督する主任又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う家政職員の職務
4 数名の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務
5 相当数の守衛若しくは巡視を直接指揮監督する守衛長若しくは巡視長又は特に困難な業務を行う守衛若しくは巡視の職務
6 相当数の用務員等を直接指揮監督する主任の職務
4級1 数名の電話交換手を直接指揮監督する組長又は高度の技能若しくは経験を必要とする電話交換手の職務
2 数名の一般技能職員を直接指揮監督する職長又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う一般技能職員の職務
3 数名の家政職員を直接指揮監督する主任又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う家政職員の職務
4 数名の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務
5 相当数の守衛若しくは巡視を直接指揮監督する守衛長若しくは巡視長又は特に困難な業務を行う守衛若しくは巡視の職務
6 相当数の用務員等を直接指揮監督する主任の職務
5級1 極めて多数の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長の職務
2 極めて多数の一般技能職員を直接指揮監督する職長の職務
ハ 教育職本給表(一)級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級教授研究の補助を行い,併せて学生の実験,実習,実技若しくは演習を直接指導し,又は研究題目を担当して直接研究を行う教務職員の職務
2級助教又は助手の職務
3級講師の職務
4級准教授の職務
5級教授の職務
6級機構長が別に定める職務
ニ 教育職本給表(二)級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級附属学校の助教諭又は養護助教諭の職務
2級附属学校の主幹教諭,教諭又は養護教諭の職務
3級附属学校の副校長の職務
4級附属学校の校長の職務
ホ 教育職本給表(三)級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級附属学校の講師,助教諭又は養護助教諭の職務
2級附属学校の主幹教諭,教諭,養護教諭又は栄養教諭の職務
3級附属学校の教頭の職務
4級附属学校の校長又は副校長の職務
へ 医療職本給表(一)級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級管理栄養士,栄養士,診療放射線技師,臨床検査技師,衛生検査技師,理学療法士,作業療法士,臨床工学技士,視能訓練士,歯科衛生士,歯科技工士又は言語聴覚士の職務
2級1 薬剤師の職務
2 相当困難な業務を行う管理栄養士,栄養士,診療放射線技師,臨床検査技
師,衛生検査技師,理学療法士,作業療法士,臨床工学技士,視能訓練士,歯科衛生士,歯科技工士又は言語聴覚士の職務
3級1 相当困難な業務を行う薬剤師の職務
2 困難な業務を行う管理栄養士,栄養士,診療放射線技師,臨床検査技師,衛生検査技師,理学療法士,作業療法士,臨床工学技士,視能訓練士,歯科衛 生士,歯科技工士又は言語聴覚士の職務
3 主任管理栄養士,主任診療放射線技師,主任臨床検査技師,主任理学療法士,主任作業療法士,主任臨床工学技士,主任視能訓練士,主任歯科衛生士,主任歯科技工士又は主任言語聴覚士の職務
4級1 困難な業務を行う薬剤師の職務
2 特に困難な業務を行う理学療法士,作業療法士,臨床工学技士,視能訓練士又は歯科技工士の職務
3 薬剤主任の職務
4 困難な業務を行う主任管理栄養士,主任診療放射線技師,主任臨床検査技 師,主任理学療法士,主任作業療法士,主任臨床工学技士,主任視能訓練 
士,主任歯科衛生士,主任歯科技工士又は主任言語聴覚士の職務
5 栄養管理室長,副診療放射線技師長又は副臨床検査技師長の職務
6 臨床工学技士長の職務
5級1 困難な業務を行う薬剤主任の職務
2 極めて困難な業務を行う理学療法士,作業療法士の職務
3 栄養管理部副部長の職務
4 副薬剤部長の職務
5 困難な業務を行う栄養管理室長,副診療放射線技師長又は副臨床検査技師長の職務
6 診療放射線技師長又は臨床検査技師長の職務
7 困難な業務を行う臨床工学技士長の職務
6級1 困難な業務を行う栄養管理部副部長の職務
2 特に困難な業務を行う栄養管理室長の職務
3 困難な業務を行う副薬剤部長の職務
4 困難な業務を行う診療放射線技師長又は臨床検査技師長の職務
ト 医療職本給表(二)級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級准看護師の職務
2級1 看護師の職務
2 保健師又は助産師の職務
3級副看護師長の職務
4級1 看護師長の職務
2 副看護部長の職務
5級1 困難な業務を処理する副看護部長の職務
2 看護部長の業務
6級困難な業務を処理する看護部長の職務
7級特に困難な業務を処理する看護部長の職務
別表第2 級別資格基準表(第5条関係)
イ 一般職本給表(一)級別資格基準表
試験



学歴免許等
職務の級
1級2級3級4級5級6級7級8級9級10級
採用試験大学卒  34422別に定める別に定める別に定める別に定める 
037111315
採用試験に相当する試験総合職(院卒),総合職(大卒)大学卒  4422別に定める別に定める別に定める別に定める
0591113
一般職(大卒),専門職(大卒1群),専門職(大卒2群)大学卒  34422別に定める別に定める別に定める別に定める
037111315
一般職(高卒),
専門職(高卒) 
高校卒84422別に定める別に定める別に定める別に定める
0812161820
その他中学卒94422別に定める別に定める別に定める別に定める
31216202224
備考 
  平成24年2月1日前に告知された採用試験の結果に基づいて職員となった者には,次の表を適用する。
試験学歴免許等職務の級
1級2級3級4級5級6級7級8級9級10級
採用試験に相当する試験Ⅰ種大学卒  4422別に定める別に定める別に定める別に定める
 0591113
Ⅱ種大学卒 34422別に定める別に定める別に定める別に定める
037111315
Ⅲ種高校卒 84422別に定める別に定める別に定める別に定める
0812161820
A種大学卒 34422別に定める別に定める別に定める別に定める
037111315
B種短大卒 5.54422別に定める別に定める別に定める別に定める
0610141618
ロ 一般職本給表(二)級別資格基準表
職種学歴免許等職務の級
1級2級3級4級5級
技能職員高校卒 6別に定める別に定める別に定める
06
中学卒 9別に定める別に定める別に定める
09
労務職員(甲)中学卒別に定める別に定める別に定める別に定める
0
労務職員(乙)中学卒 別に定める別に定める別に定める別に定める
0
備考 
1 職種欄の各区分は,その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。
一 技能職員
(1) 電話交換手
(2) 機械工作工,電工((5)に掲げる者を除く。),大工,印刷工,製図工,ガラス工等物の製作,修理,加工等の業務に従事する者
(3) 理容師,美容師,調理師等家政的業務に従事する者
(4) 自動車運転手
(5) 建設機械操作手,ボイラー技士,電工(電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定する自家用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安の監督を行う者に限る。),溶接工等機器の運転,操作,保守等の業務に従事する者でその就業に必要な免許の資格を有するもの
(6) 上記の(2)から(5)までに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者
二 労務職員(甲) 守衛,巡視等監視,警備等の業務に従事する者
三 労務職員(乙) 用務員,労務作業員等の労務に従事する者
2 次に掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については,その者の学歴免許等の資格にかかわらず,「高校卒」の区分による。
一 前項第1号の(4)に掲げる者
二 前項第1号の(5)に掲げる者
3 前項各号に掲げる者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は,それぞれの免許等の資格を取得した時以後のものとする。ただし,機構長が別段の定めをした場合は,その定めるところによる。
ハ 教育職本給表(一)級別資格基準表
職種学歴免許等職務の級
1級2級3級4級5級6級
教授大学卒  3 別に定める
  0916
短大卒   3 別に定める
  01219
准教授大学卒  63 
 069 
短大卒  63 
 0912 
講師大学卒  6  
 06  
短大卒  6  
 09  
助教又は助手大学卒     
 0   
短大卒 2.5   
 2.5   
教務職員大学卒     
0    
短大卒     
0    
ニ 教育職本給表(二)級別資格基準表
職種学歴免許等職務の級
1級2級3級4級
校長大学卒    
 01625
短大卒    
 01928
副校長大学卒    
 016 
短大卒    
 019 
主幹教諭
教諭
養護教諭
大学卒    
 0  
短大卒 2.5  
02.5  
助教諭
養護助教諭
大学卒    
0   
短大卒    
0   
高校卒    
0   
備考 
1 この表を適用する場合における職員の経験年数は,その者が次の表の基礎学歴欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数から,その者に適用されるこの表の学歴免許等欄の区分に応じて次の表の調整年数欄に定める年数を減じた年数(その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の1の一及び二の区分に属する者にあってはその年数に1年を加える年数)とする。
基礎学歴調整年数
大学卒短大卒高校卒
新高3卒4年2年 
旧中5卒5年3年1年
基礎学歴欄の学歴免許等の区分については,学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 教諭のうち教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第10項の規定により高等学校教諭の1種免許状を授与された者(教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第106号)による改正前の教育職員免許法附則第10項の規定により高等学校教諭2級普通免許状を授与された者を含む。)に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については,「大学卒」の区分によるものとする。この場合において,この表の職務の級2級欄に定める必要経験年数については,「別に定める」とされているものを除き,1年とする。
ホ 教育職本給表(三)級別資格基準表
職種学歴免許等職務の級
1級2級3級4級
校長,副校長大学卒    
 01124
短大卒    
 01427
教頭大学卒    
 011 
短大卒    
 014 
主幹教諭
教諭
養護教諭
栄養教諭
大学卒    
 0  
短大卒    
00  
講師
助教諭
養護助教諭
大学卒 別に定める  
0   
短大卒 別に定める  
0   
高校卒 別に定める  
0   
備考 
  この表を適用する場合における職員の経験年数は,その者が次の表の基礎学歴欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数から,その者に適用されるこの表の学歴免許等欄の区分に応じて次の表の調整年数欄に定める年数を減じた年数(その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の1の一,二又は三の区分に属する者にあってはその年数に1年を,同表の1の五の区分に属する者にあってはその年数に6月を加えた年数)とする。
基礎学歴調整年数
大学卒短大卒高校卒
新高3卒4年2年 
旧中5卒5年3年1年
基礎学歴欄の学歴免許等の区分については,学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
へ 医療職本給表(一)級別資格基準表
職種学歴免許等職務の級
1級2級3級4級5級6級7級
薬剤師大学6卒23別に定める別に定める別に定める
025
大学卒53別に定める別に定める別に定める
058
短大卒2.553別に定める別に定める別に定める
02.5811
管理栄養士
栄養士
大学卒53別に定める別に定める
058
短大卒2.553別に定める別に定める
02.5811
診療放射線技師大学卒53別に定める別に定める
058
短大3卒153別に定める別に定める
0169
診療エックス線技師短大卒2.553
02.5811
臨床検査技師大学卒53別に定める別に定める
058
短大3卒153別に定める別に定める
0169
衛生検査技師大学卒53
058
短大卒2.553
02.5811
臨床工学技士大学卒53別に定める
058
短大3卒153別に定める
0169
理学療法士
作業療法士
大学卒53別に定める
058
短大3卒153別に定める
0169
視能訓練士大学卒53別に定める
058
短大3卒別に定める
0169
0169
言語聴覚士大学卒53別に定める
058
短大3卒153別に定める
0169
歯科衛生士短大卒2.55別に定める別に定める
02.58
新高4卒45別に定める別に定める
049
歯科技工士短大3卒15別に定める別に定める
016
短大2卒2.55別に定める別に定める
02.58
その他短大卒別に定める別に定める
0
高校卒別に定める別に定める
0別に定める別に定める
中学卒別に定める別に定める
4別に定める別に定める
備考 薬剤師,管理栄養士,栄養士,診療放射線技師,診療エックス線技師,臨床検査技師,衛生検査技師,臨床工学技士,理学療法士,作業療法士,視能訓練士,言語聴覚士,歯科衛生士及び歯科技工士にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は,それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし,機構長が別段の定めをした場合は,その定めるところによる。
ト 医療職本給表(二)級別資格基準表
職種学歴免許等職務の級
1級2級3級4級5級6級7級
保健師
助産師
看護師
大学卒  5別に定める別に定める別に定める別に定める
 05
短大卒  7別に定める別に定める別に定める別に定める
 07
准看護師准看護師
養成所卒
       
0    
備考 
1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は,保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。
2 この表を適用する場合における職員の経験年数は,それぞれの免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては,看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし,機構長が別段の定めをした場合は,その定めるところによる。
別表第3 学歴免許等資格区分表(第6条関係)
学歴免許等の区分学歴免許等の資格
基準学歴区分学歴区分
1 大学卒一 博士課程修了
(大学6卒後の課程に限る。)
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)による大学院博士課程の修了(修士の学位を取得後若しくは博士課程(前期2年及び後期3年の区分を設けないものに限る。)において修士課程修了の要件を満たしていると認められた後に医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に限る。)
(2) 法第104条第2項又は第4項の規定による博士の学位(医学又は歯学に関する学位に限る。)
(3) 外国における博士の学位に相当する学位(通算修学年数が22年以上で,医学,歯学,薬学又は獣医学に関する学位に限
(4) 上記に相当すると総長が認める学歴免許等の資格
二 博士課程修了(1) 法による大学院博士課程の修了
(2) 外国における大学院博士課程等の修了(通算修学年数が19年以上となり,かつ,博士の学位を取得した場合に限る。)
(3) 法104条第2項又は第4項の規定による博士の学位
(4) 上記に相当すると総長が認める学歴免許等の資格
三 修士課程修了(1) 法による大学院修士課程の修了
(2) 外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年
以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が17年以上と  なり,かつ,修士の学位を取得した場合に限る。)
(3) 法第104条第4項による修士の学位
(4) 法による大学院の博士課程(前期2年及び後期3年の区分を  設けないものに限る。)において修士課程修了の要件を満たして  いると認められたもの
(5) 外国における修士の学位に相当する学位(通算修学年数が18  年以上となるものに限る。)
(6) 上記に相当すると総長が認める学歴免許等の資格
四 専門職学位課程修了(1) 法による専門職大学院専門職学位課程の修了
(2) 上記に相当すると総長が認める学歴免許等の資格
五 大学6卒(1) 法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒
(2) 外国における修士の学位に相当する学位(通算修学年数が18年以上となるものに限る。)
(3) 上記に相当すると総長が認める学歴免許等の資格
六 大学専攻科卒(1) 法による4年制の大学の専攻科の卒業
(2) 上記に相当すると総長が認める学歴免許等の資格
七 大学4卒(1) 法による4年制の大学の卒業
(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業
(3) 海上保安大学校本科の卒業
(4) 文部科学大臣の認めた大学の通信教育の課程の修了(学士の
学位を取得した場合に限る。)
(5) 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(旧学位授与機構  及び旧大学評価・学位授与機構を含む。以下同じ。)からの学士  の学位の取得
(6) 防衛大学校の卒業
(7) 外国における大学等の卒業(通算修学年数が16年以上となる  ものに限る。)
(8) 司法試験法による司法試験の第2次試験の合格
(9) 公認会計士法による公認会計士試験の第2次試験の合格
(10) 上記に相当すると総長が認める学歴免許等の資格
2 短大卒一 短大3卒(1) 法による3年制の短期大学の卒業
(2) 法による2年制の短期大学の専攻科の卒業
(3) 法による高等専門学校の専攻科の卒業
(4) 上記に相当すると総長が認める学歴免許等の資格
二 短大2卒(1) 法による2年制の短期大学の卒業
(2) 法による高等専門学校の卒業
(3) 法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の専攻科  (2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のも  のに限る。)の卒業
(4) 航空保安大学校本科の卒業
(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業
(6) 上記に相当すると総長が認める学歴免許等の資格
三 短大1卒(準専2卒)
(1) 海上保安大学校本科の修業年限1年の課程の卒業
(2) 上記に相当すると総長が認める学歴免許等の資格
3 高校卒一 高校専攻科卒
(新高4卒)
(1) 法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業
(2) 上記に相当すると総長が認める学歴免許等の資格
二 高校3卒(1) 法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業
(2) 大学入学資格検定規程による試験の合格
(3) 高等学校通信教育規程による通信教育により高等学校卒業と同等の単位の修得
(4) 外国における中等学校等の修了(通算修学年数が12年以上となるものに限る。)
(5) 上記に相当すると総長が認める学歴免許等の資格
三 高校2卒
(旧中5卒)
(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業
(2) 上記に相当すると総長が認める学歴免許等の資格
4 中学卒中学卒(1) 法による中学校,義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了
(2) 外国における中学校の卒業(通算修学年数が9年以上となるものに限る。)
(3) 上記に相当すると総長が認める学歴免許等の資格
備考 
1 大学卒の欄第4号の「専門職大学院専門職学位課程」とは,学校教育法(昭和22年法律第26号)第99条第2項の専門職大学院の課程のうち標準修業年限(当該標準修業年限が専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第3条第1項の規定により変更されたものである場合にあっては,当該変更がないものとした場合における標準修業年限)が2年以上のものをいう。
2 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校,聾学校及び養護学校を,「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を,「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
3 法による高等学校若しくは中等教育学校の定時制の課程若しくは大学に置かれる夜間の学部に修学した者又は通信教育を受講した者については,その者の実際に修学した年数にかかわらず,同種の学校の通常の課程を卒業し,又は修了したものとみなし,それぞれその者の学歴免許等の資格は当該通常の課程の卒業又は修了と同じに取り扱うものとする。したがって,例えば定時制の高等学校の卒業(修学年数4年)は3年制の高等学校の卒業と,大学の通信教育の課程修了は,4年制の大学の卒業として取り扱う。
4 法による大学の2年制の課程を修了した者及び同法による大学に2年以上在学して62単位以上修得した者については,「短大2卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有する者に準じて取り扱うことができる。
5 法第57条,第90条第1項又は第91条第2項の規定により同法による中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校又は大学の卒業者又は修了者と同等の資格を有すると認められている者については,それぞれ当該学校の卒業者又は修了者に準じて取り扱うことができる。
6 法による専修学校の卒業の資格(学歴免許等資格区分表に掲げられている学歴免許等の資格を除く。)を有する者については,次によりそれぞれの区分に属する学歴免許等の資格を有する者に準じて取り扱うことができる。ただし,それぞれの課程の年間授業時間数が(1),(2),(4)又は(5)にあっては680時間以上,(3)又は(6)にあっては800時間以上のものに限る。
(1) 修業年限3年以上の専門課程の卒業者「短大3卒」の区分
(2) 修業年限2年以上の専門課程の卒業者「短大2卒」の区分
(3) 修業年限1年以上の専門課程の卒業者「新高4卒」の区分
(4) 修業年限3年以上の高等課程の卒業者「新高3卒」の区分
(5) 修業年限2年以上の高等課程の卒業者「旧中5卒」の区分
(6) 修業年限1年以上の高等課程の卒業者「新高1卒」の区分
7 法による各種学校の卒業の資格(学歴免許等資格区分表に掲げられている学歴免許等の資格を除く。)を有する者については,次によりそれぞれの区分に属する学歴免許等の資格を有する者に準じて取り扱うことができる。
(1) 「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上の課程の卒業者「短大2卒」の区分
(2) 「新中卒」を入学資格とする修業年限3年以上の課程の卒業者「新高3卒」の区分
(3) 「新中卒」を入学資格とする修業年限2年以上の課程の卒業者「旧中5卒」の区分
別表第4 経験年数換算表(第7条関係)
経歴換算率
国,地方公共団体,旧公共企業体,政府関係機関,外国政府又は民間における企業体,団体等の職員等としての在職期間職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。)100分の100
同上(勤務時間が週20時間以上30時間未満の場合)100分の80以下
同上(勤務時間が週20時間未満の場合)100分の50以下
その他の期間100分の100以下
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間正規の修学年数内の期間100分の100以下
上記以外の期間100分の50以下
その他の期間職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間100分の100以下
その他の期間100分の50以下
別表第5 修学年数調整表(第8条関係)
学歴区分修学年数基準学歴区分
大学卒
(16年) 
短大卒
(14年)
高校卒
(12年)
中学卒
(9年)
博士課程修了21年+5年+7年+9年+12年
修士課程修了18年+2年+4年+6年+9年
専門職学位課程修了18年+2年+4年+6年+9年
大学6卒18年+2年+4年+6年+9年
大学専攻科卒17年+1年+3年+5年+8年
大学4卒16年 +2年+4年+7年
短大3卒15年-1年+1年+3年+6年
短大2卒14年-2年 +2年+5年
短大1卒13年-3年-1年+1年+4年
高校専攻科卒13年-3年-1年+1年+4年
高校3卒12年-4年-2年 +3年
高校2卒11年-5年-3年-1年+2年
中学卒9年-7年-5年-3年 
備考 
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については,それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表の学歴区分欄の「専門職学位課程」については,別表第3の学歴免許等資格区分表の備考第1項に定めるところによる。
3 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は,学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を,「-」の年数は減ずる年数を示す。
4 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については,当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって,その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等の区分に対する調整年数とする。この場合において,その年数が正となるときはその年数は加える年数とし,その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
5 法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については,学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって,この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
6 医療職本給表(二)初任給基準表の備考第3項の規定を適用を受ける者のうち,「短大3卒」の区分以上の区分に属する学歴免許等の資格を有する者については,その者に適用される修学年数調整表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数からそれぞれ1年を減じた年数をもって,同表の修学年数及び調整年数とすることができる。
7 次に掲げる職員については,その者に適用される修学年数調整表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって,同表の修学年数及び調整年数とすることができる。
一 法による大学の2年制の専攻科の卒業生
二 法による3年制の短期大学(昼間課程に相当する単位を3年間に修得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
三 法による2年制の短期大学の2年制の専攻科の卒業者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
別表第6 初任給基準表(第12条関係)
イ 一般職本給表(一)初任給基準表
職種試験学歴免許等初任給
一般職員採用試験1級25号給
採用試験に相当する試験総合職(院卒) 2級11号給
総合職(大卒) 2級1号給
一般職(大卒) 1級25号給
一般職(高卒) 1級5号給
専門職(大卒) 1級26号給
その他高校卒1級1号給
備考 
  平成24年2月1日前に告知された採用試験に相当する試験の結果に基づいて職員となった者には,次の表を適用する。
試験学歴免許等初任給
採用試験に相当する試験Ⅰ種 2級1号給
Ⅱ種 1級25号給
Ⅲ種 1級5号給
A種 1級26号給
B種 1級15号給
ロ 一般職本給表(二)初任給基準表
職種学歴免許等初任給
技能職員高校卒1級1号給
労務職員(甲)1級1号給から1級33号給まで
労務職員(乙) 1級1号給から1級13号給まで
備考 
1 職種欄の各区分については,別表第2の一般職本給表(二)級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。
2 別表第2の一般職本給表(二)級別資格基準表の備考第2項に規定する職員に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については同項の規定を,同表の備考第3項に規定する職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については同表の備考第3項の規定を準用する。
3 職種欄の「労務職員(甲)」又は「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に対する第12条の規定の適用については,この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が,同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において,次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については,その者の有する経験年数に応じ,この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。
職種経験年数初任給
労務職員(甲)11年以上20年未満1級37号給から1級57号給まで
20年以上1級61号給から1級65号給まで
労務職員(乙)8年以上14年未満1級17号給から1級29号給まで
14年以上1級33号給から1級41号給まで
経験年数欄の経験年数は,学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
4 職種欄の「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員のうち,採用困難な職務に従事する職員については,この表の初任給欄の号給が「1級1号給か1級17号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし,次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については,その者の有する経験年数に応じ,この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。
職種経験年数初任給
労務職員(乙)9年以上18年未満1級21号給から1級41号給まで
18年以上1級45号給から1級53号給まで
経験年数欄の経験年数は,学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
5 別表第2の一般職本給表(二)級別資格基準表の備考第1項第1号の(2)から(6)までに掲げる者のうち,新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有する者に対する第12条の規定の適用については,1級1号給から1級13号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が,この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。
6 前項の規定の適用を受けた職員については,第14条の規定は適用しないものとし,これらの職員に第15条第1項の規定を適用する場合には,同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と,同項第4号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。
7 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。
ハ 教育職本給表(一)初任給基準表
職種学歴免許等初任給
助教又は助手博士課程修了(大学6卒後の課程に限る。)2級37号給
博士課程修了2級31号給
修士課程修了
専門職学位課程修了
大学6卒
2級13号給
大学卒2級1号給
教務職員博士課程修了(大学6卒後の課程に限る。)1級49号給
博士課程修了1級43号給
修士課程修了
専門職学位課程修了
大学6卒
1級25号給
大学卒1級13号給
短大卒1級3号給
備考 この表の学歴免許等欄の「専門職学位課程」については,別表第3の学歴免許等資格区分表の備考第1項に定めるところによる。
ニ 教育職本給表(二)初任給基準表
職種学歴免許等初任給
教諭
養護教諭
博士課程修了2級31号給
修士課程修了
専門職学位課程修了
2級13号給
大学卒2級1号給
短大卒1級11号給
助教諭
養護助教諭
大学卒1級21号給
短大卒1級11号給
高校卒1級1号給
備考 
1 この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める年数とする。
一 次号に掲げる者以外の者 教育職本給表(二)級別資格基準表の備考第1項の表の基礎学歴欄の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数から,当該基礎学歴の区分についての修学年数調整表に定める修学年数とその者の有する学歴免許等の資格の属する区分についての同表に定める修学年数との差の年数を減じた年数
二 この表のその者に適用される学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で第14条第1項の規定の適用を受けないもの前号に定める年数に当該加える年数を加えた年数
2 この表の学歴免許等欄の「専門職学位課程」については,別表第3の学歴免許等資格区分表の備考第1項に定めるところによる。
ホ 教育職本給表(三)初任給基準表
職種学歴免許等初任給
教諭
養護教諭
栄養教諭
博士課程修了2級43号給
修士課程修了
専門職学位課程修了
2級25号給
大学卒2級13号給
短大卒2級3号給
講師
助教諭
養護助教諭
大学卒1級21号給
短大卒1級11号給
高校卒1級1号給
備考 
  この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める年数とする。
一 次号に掲げる以外の者 教育職本給表(三)給別資格基準表の備考第1項の表の基礎学歴欄の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数から,当該基礎学歴の区分についての修学年数調整表に定める修学年数とその者の有する学歴免許等の資格の属する区分についての同表に定める修学年数との差の年数を減じた年数(その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の1の五に該当する場合にあっては,その年数に6月を加えた年数)
二 この表のその者に適用される学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で第14条第1項の規定の適用を受けないもの 前号に定める年数に当該加える年数を加えた年数
へ 医療職本給表(一)初任給基準表
職種学歴免許等初任給
薬剤師大学6卒2級15号給
大学卒2級1号給
管理栄養士
栄養士
大学卒2級1号給
短大卒1級11号給
診療放射線技師大学卒2級1号給
短大3卒1級17号給
診療エックス線技師短大卒1級11号給
臨床検査技師大学卒2級1号給
短大3卒1級17号給
衛生検査技師大学卒2級1号給
短大卒1級11号給
臨床工学技士大学卒2級1号給
短大3卒1級17号給
理学療法士
作業療法士
大学卒2級1号給
短大3卒1級17号給
視能訓練士大学卒2級1号給
短大3卒1級17号給
言語聴覚士大学卒2級1号給
短大3卒1級17号給
歯科衛生士短大卒1級11号給
新高4卒1級7号給
歯科技工士短大3卒1級17号給
短大2卒1級11号給
その他高校卒1級1号給
備考 
1 別表第2の医療職本給表(一)級別資格基準表の備考に規定する職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については,同表の備考の規定を準用する。
2 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については,「大学6卒」の区分によるものとする。
ト 医療職本給表(二)初任給基準表
職種学歴免許等初任給
保健師
助産師
大学卒2級11号給
短大3卒2級5号給
看護師短大3卒2級5号給
短大2卒2級1号給
准看護師准看護師養成所卒1級1号給
備考 
1 この表の「看護師」及び「准看護師」並びに「准看護師養成所卒」については,それぞれ別表第2の医療職本給表(二)級別資格基準表の備考第1項及び第2項に定めるところによる。
2 この表の適用を受ける職員に第15条第1項及び第2項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については,別表第2の医療職本給表(二)級別資格基準表の備考第2項の規定を準用する。
(3) 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当した者で保健師,助産師又は看護師となったものに対するこの表の適用については,学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を,それぞれ「大学卒」にあっては2級15号給,「短大卒」にあっては2級9号給とする。
別表第7 昇格時号給対応表(第22条関係)
イ 一般職本給表(一)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級4級5級6級7級8級9級10級
1111111111
2111111122
3111111133
4111111144
5111111154
6111111154
7111111154
8111111154
9111111154
101112111  
111113111  
121114111  
131115112  
141116212  
151117312  
161118412  
171119512  
1811110623  
1911111733  
2011112843  
2111113953  
22122141054  
23133151164  
24144161264  
25155171374  
26166181474  
27177191584  
28188201684  
29199211795  
3011010221895  
31111112319105  
32112122420105  
33113132521115  
34214142622115  
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421022223429145  
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106 5149      
107 5149      
108 5249      
109 5249      
110 52       
111 52       
112 52       
113 52       
114 52       
115 52       
116 52       
117 53       
118 53       
119 53       
120 53       
121 53       
122 53       
123 53       
124 53       
125 53       
ロ 一般職本給表(二)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級4級5級
11111
21111
31111
41111
51111
61111
71111
81111
91111
101111
111111
121111
131111
141211
151311
161411
171511
181611
191711
201811
211911
2221011
2331112
2441212
2551313
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2881414
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361620810
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7548494727
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107 6070 
108 6070 
109 6171 
110 6171 
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112 6172 
113 6272 
114 6272 
115 6272 
116 6272 
117 6372 
118 6372 
119 6372 
120 6372 
121 6372 
122 6372 
123 6372 
124 6372 
125 6372 
126 6372 
127 6372 
128 6372 
129 6372 
130 63  
131 63  
132 63  
133 63  
134 63  
135 63  
136 63  
137 63  
ハ 教育職本給表(一)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給   昇格後の号給
2級3級4級5級6級
111111
211112
311113
411114
511114
611114
711114
811114
911114
1011114
1111114
1211114
1311114
1411114
1511114
1611114
1711124
181122 
191132 
201142 
211152 
222152 
233162 
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30101103 
31111113 
32121123 
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623022417 
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643123427 
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673224447 
683224447 
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703325457 
713326457 
723326458 
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743427468 
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1074239   
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1104340   
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1124340   
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1144340   
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1254542   
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1294643   
1304644   
1314745   
1324745   
1334745   
1344745   
1354745   
1364846   
1374846   
1384846   
1394846   
1404846   
1414947   
14250    
14351    
14452    
14553    
14653    
14753    
14854    
14954    
15054    
15155    
15255    
15355    
15456    
15556    
15656    
15757    
ニ 教育職本給表(二)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給   昇格後の号給
2級3級4級
1111
2111
3111
4111
5111
6111
7111
8111
9111
10111
11111
12111
13111
14111
15111
16111
17111
18111
19111
20111
21111
22211
23311
24411
25511
26611
27711
28811
29911
301021
311131
321241
331351
341461
351571
361681
371791
3818101
3919111
4020121
4121131
4222142
4323153
4424164
4525175
4625186
4726197
4826208
4927219
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52282410
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56302812
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723844 
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794251 
804252 
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824352 
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844453 
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884654 
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944956 
955057 
965057 
975157 
985157 
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1005258 
1015358 
1025358 
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1045459 
1055559 
10655  
10756  
10856  
10957  
11057  
11157  
11257  
11358  
11458  
11558  
11658  
11759  
11859  
11959  
12059  
12160  
12260  
12360  
12460  
12561  
12661  
12761  
12861  
12961  
13061  
13162  
13262  
13362  
13462  
13562  
13662  
13763  
13863  
13963  
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14163  
14263  
14364  
14464  
14564  
14664  
14764  
14864  
14965  
15065  
15166  
15266  
15367  
ホ 教育職本給表(三)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級4級
1111
2111
3111
4111
5111
6111
7111
8111
9111
10211
11311
12411
13511
14611
15711
16811
17911
181011
191111
201211
211311
221411
231511
241611
251711
261811
271911
282011
292111
302211
312311
322411
332511
342611
352711
362811
372911
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393111
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413311
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433511
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453711
463711
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483811
493911
503911
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524011
534111
544111
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7652206
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7853226
7953237
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8154257
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1076351
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1096453
1106454
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1126456
1136557
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1166560
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1196663
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1226766
1236767
1246768
1256869
12670
12771
12872
12972
13072
13172
13272
13372
13472
13572
13672
13772
13872
13972
14072
14172
14272
14372
14472
14572
14672
14772
14872
14972
150 72 
151 72 
152 72 
153 72 
154 72 
155 72 
156 72 
157 72 
へ 医療職本給表(一)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給   昇格後の号給
2級3級4級5級6級7級8級
11111111
21111111
31111111
41111111
51111111
61111111
71111111
81111111
91111111
101111111
111111111
121111111
131111111
141121111
151131111
161141111
171151111
181161111
191171111
201181111
211191111
2222102221
2333113331
2444124441
2555135551
2666146651
2777157761
2888168861
2999179971
30101018101071
31111119111181
32121220121281
33131321131391
34141422141491
35151523151591
36161624161691
37171725171791
3818182618189 
39191927191910 
40202028202010 
41212129212110 
42222230222110 
43232331232110 
44242432242210 
45252533252211 
46252634252211 
47262735262311 
48262836262311 
49272937272311 
50273038272411 
51283139282412 
52283240282412 
53293341292512 
542934422925  
553035433026  
563036443026  
573137453127  
583138463127  
593239473228  
603240483228  
613341493328  
623342503328  
633443513328  
643444523429  
653545533429  
663546543429  
673647553529  
683648563529  
693749573530  
703749573630  
713850583630  
723850583630  
733951593730  
743951593731  
754052603731  
764052603731  
774153613831  
7841536138   
7941536238   
8042546238   
8142546339   
8242546339   
8343556439   
8443556439   
8543556539   
86 566640   
87 566740   
88 566840   
89 566940   
90 566940   
91 577041   
92 577041   
93 577041   
94 577041   
95 577041   
96 587042   
97 587042   
98 587042   
99 587042   
100 587042   
101 597043   
102 5970    
103 5970    
104 5970    
105 5970    
106  70    
107  70    
108  70    
109  70    
ト 医療職本給表(二)昇格格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給   昇格後の号給
2級3級4級5級6級7級
1111111
2111111
3111111
4111111
5111111
6111111
7111111
8111111
9111111
10111111
11111111
12111111
13111111
14112111
15113111
16114111
17115111
18216111
19317111
20418111
21519111
226110212
237111313
248112414
259113515
2610114626
2711115737
2812116848
2913117959
301421810610
311531911711
321642012812
331752113913
3418622141014
3519723151115
3620824161216
3721925171317
38221026181418
39231127191519
40241228201620
41251329211720
42261430221720
43271531231820
44281632241820
45291733251921
46301834261921
47311935272021
48322036282021
49332137292121
50342238302122
51352339312222
52362440322222
53372541332322
54382642342322
55392743352423
56402844362423
57412945372523
584130463825 
594231473926 
604232484026 
614333494127 
624334504227 
634435514328 
644436524428 
654537534529 
664638544529 
674739554629 
684840564629 
694941574729 
705042584729 
715143594830 
725244604830 
735345614930 
745446625030 
755547635130 
765648645230 
775749655331 
785850665331 
795951675431 
806052685431 
816153695531 
826254705531 
836355715632 
846456725632 
856557735732 
8665587457  
8766597558  
8866607658  
8967617759  
9067627859  
9168637960  
9268648060  
9369658160  
9470668160  
9571678261  
9672688261  
9773698361  
9874708361  
9975718462  
10076728462  
10177738562  
10277748662  
10378758763  
10478768863  
10579778863  
10679778863  
10780778964  
10880788964  
10981788965  
110817890   
111817990   
112817990   
113817991   
114828091   
115828091   
116828092   
117828192   
118828192   
119838193   
120838193   
121838293   
1228382    
1238382    
1248482    
1258483    
1268483    
1278483    
1288483    
1298584    
1308584    
1318584    
1328684    
1338685    
1348685    
1358785    
1368786    
1378786    
1388886    
1398886    
1408886    
1418987    
1428987    
1438987    
1448987    
1459087    
1469088    
1479088    
1489088    
1499188    
1509188    
1519189    
1529189    
1539289    
15492     
15592     
15692     
15793     
15893     
15993     
16094     
16194     
16294     
16395     
16495     
16595     
16696     
16796     
16896     
16997     
別表第8 降格時号給対応表(第23条関係)
イ 一般職本給表(一) 降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給降格後の号給
1級2級3級4級5級6級7級8級9級
1332121913171211
23322221014181722
33323231115192133
43424241216202849
53525251317224599
63626261418244599
73827271519264599
83928281620284599
9412929172130459
10423030182232
11433131192334
12443232202436
13453333212540
14463434222644
15473535232765
16483636242872
17493737252973
18503838263073
19513939273173
20524040283273
21544141293373
22564242303473
23584343313573
24604444323673
25624545333773
26644646343873
27664747353973
28684848364073
29714949374273
30745050384473
31775151394673
32805252404873
33835453415073
34865654425273
35895855435473
36926056445673
37936159455873
38936262466873
39936365478073
40936468488473
41936671498573
42936874508573
43937077518573
44937280528573
45937784538573
469382885485
479387955585
4893921025685
4993971095785
50931021095885
51931071095985
52931161096085
53931251096185
54931251096285
55931251096385
56931251096485
57931251096585
58931251096685
59931251096785
60931251097285
61931251097785
62931251098085
63931251098185
64931251098285
65931251098385
66931251098485
67931251098585
68931251098585
69931251098585
70931251098585
71931251098585
72931251098585
73931251098585
749312510985
759312510985
769312510985
779312510985
789312510985
799312510985
809312510985
819312510985
829312510985
839312510985
849312510985
859312510985
8693125
8793125
8893125
8993125
9093125
9193125
9293125
9393125
9493125
9593125
9693125
9793125
9893125
9993125
10093125
10193125
10293125
10393125
10493125
10593125
10693125
10793125
10893125
10993125
11093125
11193125
11293125
11393125
11493
11593
11693
11793
11893
11993
12093
12193
12293
12393
12493
12593
ロ 一般職 本給表(二) 降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給降格後の号給
1級2級3級4級
121132922
222143024
323153126
424163228
525173329
626183430
727193531
828203632
929213734
1030223836
1131233938
1232244040
1333264142
1434284244
1535304346
1636324448
1737334550
1838344652
1939354754
2040364856
2141374958
2242385060
2343395162
2444405264
2545415368
2646425472
2747435576
2848445682
2949465788
3050485894
3151505997
3252526097
3353536197
3454546297
3555556397
3656566497
3757576597
3858586697
3959596797
4060606897
4161616997
4262627097
4363637197
4464647297
4567667397
4670687497
4773707597
4876727697
4979757797
5082787897
5185817997
5290848097
5395878197
54100908297
55105938397
56105968497
57105998697
581051028897
591051059097
601051089297
611051129497
6210511696
6310513798
64105137100
65105137101
66105137102
67105137103
68105137104
69105137106
70105137108
71105137110
72105137129
73105137129
74105137129
75105137129
76105137129
77105137129
78105137129
79105137129
80105137129
81105137129
82105137129
83105137129
84105137129
85105137129
86105137129
87105137129
88105137129
89105137129
90105137129
91105137129
92105137129
93105137129
94105137129
95105137129
96105137129
97105137129
98105137
99105137
100105137
101105137
102105137
103105137
104105137
105105137
106105137
107105137
108105137
109105137
110105137
111105137
112105137
113105137
114105137
115105137
116105137
117105137
118105137
119105137
120105137
121105137
122105137
123105137
124105137
125105137
126105137
127105137
128105137
129105137
130105
131105
132105
133105
134105
135105
136105
137105
ハ 教育職本給表(一) 降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給降格後の号給
1級2級3級4級5級
1213317161
2223418242
3233519323
42436204017
52537225017
62638245817
72739267117
82840287317
929412973
1030423073
1131433173
1232443273
1333453373
1434463473
1535473573
1636483673
1737503773
18385238
19395439
20405640
21415941
22426242
23436543
24446844
25477045
26507246
27537447
28567648
29597849
30628050
31658251
32688452
33728753
34769054
35809355
36849656
378710057
389010458
399310859
409611460
4110212062
4210812664
4311412966
4412012968
4512512972
4613012993
4713512993
4814012993
4914112993
5014212993
5114312993
5214412993
5314712993
5415012993
5515312993
5615612993
5715712993
5815712993
5915712993
6015712993
6115712993
6215712993
6315712993
6415712993
6515712993
6615712993
6715712993
6815712993
6915712993
7015712993
7115712993
7215712993
7315712993
74157129105
75157129105
76157129105
77157129105
78157129105
79157129105
80157129105
81157129105
82157129105
83157129105
84157129105
85157129105
86157129
87157129
88157129
89157129
90157129
91157129
92157129
93157129
94157141
95157141
96157141
97157141
98157141
99157141
100157141
101157141
102157141
103157141
104157141
105157141
106157
107157
108157
109157
110157
111157
112157
113157
114157
115157
116157
117157
118157
119157
120157
121157
122157
123157
124157
125157
126157
127157
128157
129157
130157
131157
132157
133157
134157
135157
136157
137157
138157
139157
140157
141157
ニ 教育職本給表(二) 降格時号給対応表
別に定める
ホ 教育職本給表(三) 降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給降格後の号給
1級2級3級
195761
2105862
3105963
4116068
5126173
6136278
7146381
8156481
9176581
10186681
11196781
12206881
13216981
14227081
15237181
16247281
17257381
18267481
19277581
20287681
21297781
223078
233179
243280
253381
263482
273583
283684
293785
303886
313987
324088
334189
344290
354391
364492
374693
384894
395095
405296
415497
425698
435899
4460100
4562101
4664102
4766103
4868104
4970105
5072106
5174107
5276108
5379109
5482110
5585111
5688112
5790113
5892114
5994115
6096116
61100117
62104118
63108119
64112120
65116121
66120122
67124123
68125124
69125125
70125126
71125127
72125157
73125157
74125157
75125157
76125157
77125157
78125157
79125157
80125157
81125157
82125
83125
84125
85125
86125
87125
88125
89125
90125
91125
92125
93125
94125
95125
96125
97125
98125
99125
100125
101125
102125
103125
104125
105125
106125
107125
108125
109125
110125
111125
112125
113125
114125
115125
116125
117125
118125
119125
120125
121125
122125
123125
124125
125125
126125
127125
128125
129125
130125
131125
132125
133125
134125
135125
136125
137125
138125
139125
140125
141125
142125
143125
144125
145125
146125
147125
148125
149125
150125
151125
152125
153125
154125
155125
156125
157125
へ 医療職本給表(一) 降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給降格後の号給
1級2級3級4級5級6級7級
121211321212137
222221422222237
323231523232337
424241624242437
525251725252637
626261826262837
727271927273037
828282028283237
929292129293837
1030302230304437
1131312331315037
1232322432325337
1333332533335337
1434342634345337
1535352735355337
1636362836365337
1737372937375337
1838383038385337
1939393139395337
2040403240405337
2141413341435337
22424234424653
23434335434953
24444436445253
25464537465453
26484638485653
27504739505853
28524840526353
29544941546853
30565042567353
31585143587753
32605244607753
33625345637753
34645446667753
35665547697753
36685648727753
37705749767753
387258508077
397459518577
407660529077
417961539577
4282625410077
4385635510177
4485645610177
4585655710177
4685665810177
4785675910177
4885686010177
4985706110177
5085726210177
5185746310177
5285766410177
5385796510177
54858266101
55858567101
56859068101
57859570101
588510072101
598510574101
608510576101
618510578101
628510580101
638510582101
648510584101
658510585101
668510586101
678510587101
688510588101
698510590101
7085105109101
7185105109101
7285105109101
7385105109101
7485105109101
7585105109101
7685105109101
7785105109101
7885105109
7985105109
8085105109
8185105109
8285105109
8385105109
8485105109
8585105109
8685105109
8785105109
8885105109
8985105109
9085105109
9185105109
9285105109
9385105109
9485105109
9585105109
9685105109
9785105109
9885105109
9985105109
10085105109
10185105109
10285105
10385105
10485105
10585105
106105
107105
108105
109105
ト 医療職本給表(二) 降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給降格後の号給
1級2級3級4級5級6級
1172913212521
2173014222622
3173115232723
4183216242824
5193317252925
6203418263026
7213519273127
8223620283228
9243721293329
10253822303430
11263923313531
12284024323632
13294125333733
14304226343834
15314327353935
16324428364036
17334529374237
18344630384438
19354731394639
20364832404844
21374933415049
22385034425254
23395135435457
24405236445657
25415337455857
26425438466057
27435539476257
28445640486457
29455741497057
30465842507657
31475943518257
32486044528557
33496145538557
34506246548557
35516347558557
36526448568557
37536549578557
38546650588557
39556751598557
40566852608557
41586953618557
426070546285
436271556385
446472566485
456573576685
466674586885
476775597085
486876607285
496977617385
507078627485
517179637585
527280647685
537381657885
547482668085
557583678285
567684688485
577785698685
5878867088
5979877190
6080887294
6181897398
62829074102
63839175106
64849276108
65869377109
66889478109
67909579109
68929680109
69939781109
70949882109
71959983109
729610084109
739710185109
749810286109
759910387109
7610010488109
7710210789109
7810411090109
7910611391109
8010811692109
8111312094109
8211812496109
8312312898109
84128132100109
85131135101109
86134140102
87137145103
88140150106
89144153109
90148153112
91152153115
92156153118
93159153121
94162153121
95165153121
96168153121
97169153121
98169153121
99169153121
100169153121
101169153121
102169153121
103169153121
104169153121
105169153121
106169153121
107169153121
108169153121
109169153121
110169153
111169153
112169153
113169153
114169153
115169153
116169153
117169153
118169153
119169153
120169153
121169153
122169
123169
124169
125169
126169
127169
128169
129169
130169
131169
132169
133169
134169
135169
136169
137169
138169
139169
140169
141169
142169
143169
144169
145169
146169
147169
148169
149169
150169
151169
152169
153169
別表第9 昇給号給数表(第30条関係)
イ 一般職本給表(一)7級以下職員等昇給号給数表
昇給区分ABCDE
昇給の号給数8以上64 (医療職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は医療職本給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものにあっては,3)20
2以上1000
備考 
1 この表は,一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び第29条に掲げる職員以外の職員に適用する。
2 この表に定める上段の号給数は職員給与規程第9条第3項の規定の適用を受ける職員以外の職員に,下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
ロ 一般職本給表(一)8級以上職員等昇給号給数表
昇給区分
ABCDE
昇給の号給数21000
備考 この表は,一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び第29条に掲げる職員に適用する。
別表第10 休職期間等換算表(第36条関係)
休職等の期間換算率
職員就業規則第15条第1項第1号の規定による休職の期間若しくは通勤(労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病により長期休養を要する場合に該当して休職となった期間又は業務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間3分の3以下
職員就業規則第15条第1項第4号から第7号まで及び第10号の規定による休職(同項第10号の規定によるものにあっては,当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間
職員就業規則第41条に規定する介護休業の期間
職員就業規則第15条第1項第8号の規定による休職の期間3分の2以下
職員就業規則第40条に規定する育児休業をした期間100分の100以下
職員就業規則第42条に規定する配偶者同行休業の期間2分の1以下
職員就業規則第15条第1項第2号,第3号,第9号及び第11号の規定による休職(通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は業務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間3分の1以下(結核性疾患によるものである場合にあっては,2分の1以下)
職員就業規則第15条第1項第10号の規定による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間3分の1以下
職員就業規則第15条第1項第3号規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)3分の3以下