○東海国立大学機構共同研究規程
(令和2年4月1日機構規程第83号) |
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(目的)
第1条 この規程は,東海国立大学機構(以下「機構」という。)の知的創造活動の成果を社会に還元するため,機構以外の者と共同して行う研究(以下「共同研究」という。)に関する必要な事項を定めることを目的とする。
2 名古屋大学指定共同研究規程(平成28年度規程第36号)に定める指定共同研究に関し必要な事項は,同規程の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この規程において「知的財産権」とは,東海国立大学機構発明等取扱規程(令和2年度機構規程第76号。以下「発明規程」という。)第2条第8号に規定する権利,東海国立大学機構著作物取扱規程(令和2年度機構規程第79号。以下「著作物規程」という。)第2条第9号及び第10号に規定する権利,東海国立大学機構商標取扱規程(令和2年度機構規程第78号)第2条第8号に規定する権利,それらの外国における各権利に相当する権利その他一切の知的財産権をいう。
[東海国立大学機構発明等取扱規程(令和2年度機構規程第76号。以下「発明規程」という。)第2条第8号] [東海国立大学機構著作物取扱規程(令和2年度機構規程第79号。以下「著作物規程」という。)第2条第9号] [第10号] [東海国立大学機構商標取扱規程(令和2年度機構規程第78号)第2条第8号]
2 この規程において,「通常実施権等」とは,次に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号),実用新案法(昭和34年法律第123号)及び意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する通常実施権並びに商標法(昭和34年法律第127 号)に規定する通常使用権
(2) 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する通常利用権
(3) 種苗法(平成10年法律第83号)に規定する通常利用権
(4) 発明規程第2条第1号ヘに規定するノウハウについて,非独占的に同条第6号に規定するノウハウの利用をする権利
(5) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作物に係る著作権について,著作物規程第2条第11号に規定する利用をする権利
(6) 外国における前各号の各権利に相当する権利
3 この規程において「独占的実施権等」とは,通常実施権等のうち,当該権利を許諾する者は,第三者に実施許諾ができず当該権利を許諾された者が独占的に実施できる権利をいう。
4 この規程において,「専用実施権等」とは,次に掲げるものをいう。
(1) 特許法,実用新案法及び意匠法に規定する専用実施権並びに商標法に規定する専用使用権
(2) 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権
(3) 種苗法に規定する専用利用権
(4) 外国における前各号の各権利に相当する権利
5 この規程において,「技術移転機関」とは,機構が指定する機関であって,機構が所有する知的財産権について,機構以外の者に実施の許諾又は譲渡を行うが自らは実施しない機関をいう。
6 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 部局 次に掲げる組織をいう。
イ 機構の運営支援組織
ロ 岐阜大学の運営支援組織,学部,学環,研究科,学院,高等研究院,糖鎖生命コア研究所,保健管理センター,医学部附属病院及び教育学部附属小中学校
ハ 名古屋大学の運営支援組織,総長戦略本部,学部,研究科,教養教育院,博士課程教育推進機構,アジアサテライトキャンパス学院,附置研究所,医学部附属病院,学内共同教育研究施設等,情報基盤センター,総合保健体育科学センター,国際高等研究機構,高等研究院,トランスフォーマティブ生命分子研究所,素粒子宇宙起源研究所,学際統合物質科学研究機構,未来社会創造機構,グローバル・マルチキャンパス推進機構及びDevelopment Office
(2) 共同研究者 機構にとって共同研究の相手方となる者をいう。
(3) 研究代表者 機構の共同研究組織を代表し,研究計画の取りまとめを行うとともに,研究の推進に関し責任を持つ者をいう。
(4) 研究担当者 機構又は共同研究者に属し,共同研究に従事する者をいう。
(5) 研究協力者 機構又は共同研究者が,研究担当者以外の者の参加又は協力を得る必要があると認め,相手方の同意を得て研究に参加又は協力する者をいう。
(6) 共同研究(ジョイントラボラトリ型) 部局において,共同研究者を受け入れ,機構内に専用研究スペースを提供し,実施する共同研究をいう。
(共同研究の実施基準)
第3条 機構において,共同研究を実施する場合は,次の各号に掲げる基準を満たしていることを確認し,行うものとする。
(1) 共同研究が,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項第3号に定める業務に該当すること。
(2) 共同研究を実施することが,機構の研究教育にとって合理的かつ効果的であること。
(3) 共同研究を実施することにより,機構の他の業務に重大な影響を及ぼすおそれがないこと。
(受入れの申請)
第4条 共同研究者は,あらかじめ研究代表者と協議して作成した所定の共同研究申請書を機構において別に定める受入決定権者(以下「受入決定権者」という。)に提出するものとする。
(受入れの決定)
第5条 受入決定権者は,支障がないと認められるときは,受入れの決定(以下「受入れ決定」という。)を行うものとする。なお,受入れ決定にあたり必要な手続きについては,機構において別に定める。
(共同研究契約の締結)
第6条 契約責任者(分任契約責任者を含む。)は,前条の受入れ決定がなされたときは,共同研究の実施に当たり,共同研究者との間で共同研究に関する契約(以下「共同研究契約」という。)を締結するものとする。
(契約書)
第7条 前条により共同研究契約を締結しようとするときは,原則として次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成するものとする。
(1) 共同研究の題目
(2) 共同研究の目的及び内容
(3) 共同研究の分担に関すること。
(4) 共同研究の実施場所
(5) 共同研究の実施期間
(6) 共同研究に要する費用の分担に関すること。
(7) 研究資金の機構への納入に関すること。
(8) 共同研究によって取得した設備の権利の帰属に関すること。
(9) 施設等の使用及び利用に関すること。
(10) 秘密の保持に関すること。
(11) 研究成果の取扱いに関すること。
(12) 研究成果の帰属に関すること。
(13) 特許等の出願及び実施に関すること。
(14) 契約の変更及び解除に関すること。
(15) 前各号に掲げるもののほか,共同研究に関して必要な事項
2 前項各号に掲げる事項のほか,共同研究(ジョイントラボラトリ型)については,別に定める専用研究スペースの名称を契約書に記載するものとする。
(研究担当者等の派遣)
第8条 受入決定権者は,共同研究者の指定する研究担当者及び研究協力者を受け入れることができる。
2 受入決定権者は,共同研究者の同意を得て,共同研究者の施設に機構の研究担当者及び研究協力者を派遣することができる。
3 前項の場合において,機構の研究担当者及び研究協力者が共同研究者の施設において研究を行う場合は,業務としてその用務に従事するための所定の手続きをとるものとする。
4 研究代表者は,機構が設置する国立大学に在学する学生を研究協力者とする場合は,学生同意書(当該学生が研究協力者として参加する共同研究に基づき生じた知的財産権が,機構の規程等に基づき扱われることについて,当該学生が同意していることを示す書面をいう。)を取得するものとする。
(研究料)
第9条 前条第1項の規定により機構が受け入れる研究担当者の研究料の額は,別に定める。
2 既納の研究料は,これを返還しない。
(経費の負担)
第10条 機構は,施設・設備を共同研究の用に供し,当該施設・設備の維持・管理に必要な経常経費等を負担するものとする。
2 共同研究者に対しては,次に掲げる経費等(以下「共同研究費」という。)を負担させるものとする。
(1) 機構の施設において実施する共同研究については,共同研究遂行のために特に必要となる謝金,旅費,研究支援者等の人件費,消耗品費,光熱水料その他の直接的な経費(以下「直接経費」という。)及び共同研究の遂行に関連して直接経費以外に必要となる経費(以下「産学連携推進経費」という。)
(2) 共同研究(ジョイントラボラトリ型)については,別に定める施設利用料
(3) 機構及び共同研究者がそれぞれの施設において分担して実施する共同研究については,直接経費に加え,共同研究者の施設において必要とする経費等
3 前項第1号による産学連携推進経費の金額は,別に定める。
4 共同研究者は,共同研究費及び研究料(以下「共同研究費等」という。)を,共同研究契約の締結後直ちに納付するものとする。
5 前項の規定にかかわらず,共同研究の期間が会計年度を超える場合は,共同研究費等を年度毎に納付することができる。この場合における共同研究費等は,年度開始後に当該年度分を直ちに納付するものとする。
(設備等の取扱い)
第11条 機構において,共同研究で新たに取得した設備等は,機構に帰属するものとする。
2 共同研究者において,共同研究で新たに取得した設備等は,共同研究者に帰属するものとする。
3 機構は,前2項によるもののほか,機構で行う共同研究の遂行上必要な場合には,共同研究者から,その所有に係る設備等を受け入れることができる。
(知的財産権の帰属)
第12条 共同研究により発生した発明等に係る知的財産権(以下「本知的財産権」という。)は,機構と共同研究者双方の貢献度を踏まえて,双方が所有するものとする。ただし,共同研究に関連した機構又は共同研究者の単独による発明等は,それぞれの単独所有とする。
(出願等)
第13条 機構の単独所有となる本知的財産権に係る出願又は申請を行うときは,あらかじめ共同研究者の確認を得るものとする。この場合において共同研究者に対しても同様の義務を課すよう措置するものとする。
2 共有する本知的財産権に係る出願又は申請を行うときは,双方の持分,出願又は申請により生じる費用の負担その他本知的財産権の扱い等について定めた共同出願等契約を締結するものとする。ただし,機構が共同研究者から本知的財産権を承継した場合は,機構が単独で出願又は申請を行うものとする。
3 共有する本知的財産権のうちノウハウに該当するものについては,共同研究者と協議のうえ,速やかにノウハウとして指定するものとする。
(独占的実施権等の付与等)
第14条 共同研究者又は共同研究者が指定する者が,本知的財産権に係る独占的実施権等の付与を希望する場合には,一定の期間,その権利を付与することができるものとする。
2 前項により本知的財産権に係る独占的実施権等を付与された者から,その付与の延長を求められたときは,その者と協議のうえ,必要な期間を延長することができる。
(第三者に対する実施の許諾等)
第15条 第三者(技術移転機関を除く。)に対して共有する本知的財産権の機構の持分を譲渡し,それを目的として質権を設定しようとする場合,又は専用実施権等を設定し,若しくは通常実施権等を許諾しようとする場合は,その旨について事前に共同研究者の同意を得るものとする。なお,この場合において共同研究者に対しても同様の義務を課すよう措置するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,前条の規定により独占的実施権等を付与している本知的財産権について,共同研究者又は共同研究者が指定する者以外には実施の許諾を行わない。
(技術移転機関の利用)
第16条 機構が,本知的財産権の実施の許諾又は譲渡を行うときは,技術移転機関を利用することができるものとする。
(実施契約)
第17条 本知的財産権が実施される場合は,別に定めがない限り,機構への実施料等の支払を定めた実施契約を締結する。
(知的財産権の放棄)
第18条 共有する本知的財産権を放棄しようとする場合は,あらかじめ共同研究者へ通知するものとする。なお,この場合において共同研究者に対しても同様の義務を課すよう措置するものとする。
(研究成果の公表)
第19条 共同研究によって得られた研究成果は,当該共同研究において知り得た情報の取扱いを共同研究者と協議したうえで,発表又は公開することができるものとする。また,共同研究者に対しても,当該共同研究において知り得た情報の取扱いを機構と協議したうえでなければ,発表又は公開できないよう措置するものとする。
(研究の中止又は期間の延長)
第20条 研究代表者は,天災その他研究遂行上やむを得ない理由により,共同研究を中止し,又はその期間を延長する必要が生じたときは,別に定める手続きを経たうえで,中止し,又は延長することができる。
(研究の完了又は中止等に伴う直接経費等の取扱い)
第21条 共同研究を完了し,又は前条の規定により共同研究を中止する場合において,第10条に規定する直接経費の額に不用が生じた場合は,共同研究者の請求に基づき返還するものとする。
[第10条]
(契約の解除等)
第22条 共同研究者が共同研究費等を所定の支払期限までに支払わないときは,共同研究契約を解除できるものとする。
2 機構又は共同研究者は,相手方が共同研究契約に違反したときは,契約を解除することができるものとする。
(研究担当者等の責務)
第23条 機構に受け入れる共同研究者の指定する研究担当者及び研究協力者は,研究代表者の指示及び機構の諸規程を遵守しなければならない。
(適用除外)
第24条 共同研究のうち,次の各号のいずれかに該当するときは,この規程の一部を共同研究者に対して適用しないことができる。
(1) 国,政府関係機関又は地方公共団体との共同研究である場合
(2) その他特別な事情があると機構長が認めた場合
(雑則)
第25条 この規程に定めるもののほか,共同研究に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日機構規程第175号)
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この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日機構規程第198号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日機構規程第37号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日機構規程第68号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月30日機構規程第10号)
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この規程は,令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日機構規程第83号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日機構規程第59号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日機構規程第43号)
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この規程は,令和6年11月29日から施行し,令和6年11月1日から適用する。
附 則(令和7年3月31日機構規程第77号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。