○東海国立大学機構受託事業規程
(令和2年4月1日機構規程第84号) |
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(目的)
第1条 この規程は,東海国立大学機構(以下「機構」という。)が,社会貢献に資するため,その教育研究活動の一環として,機構以外の者から委託を受けて行う業務(受託研究及び当該業務のうち他に特別な定めのあるものを除く。以下「受託事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 事業責任者 機構の受託事業を行う組織を代表し,事業計画の取りまとめを行うとともに,事業の推進に関し責任を持つ者をいう。
(2) 知的財産権 東海国立大学機構発明等取扱規程(令和2年度機構規程第76号)第2条第8号に規定する権利及び東海国立大学機構著作物取扱規程(令和2年度機構規程第79号)第2条第9号及び第10号に規定する権利,東海国立大学機構商標取扱規程(令和2年度機構規程第78号)第2条第8号に規定する権利,外国におけるそれらの各権利に相当する権利その他一切の知的財産権をいう。
[東海国立大学機構発明等取扱規程(令和2年度機構規程第76号)第2条第8号] [東海国立大学機構著作物取扱規程(令和2年度機構規程第79号)第2条第9号] [第10号] [東海国立大学機構商標取扱規程(令和2年度機構規程第78号)第2条第8号]
(受入基準)
第3条 機構は,受託事業を受け入れるに当たり,次の各号に掲げる基準を満たしているときは,次条に規定する受入条件を付して,受け入れることができる。
(1) 申請案件が,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項各号に定める業務に該当すること。
(2) 申請案件が,機構の教育研究上有意義であり,かつ,本来の教育研究に支障が生ずるおそれがないこと。
(受入条件)
第4条 受託事業の受入条件は,次のとおりとする。
(1) 機構に受託事業を委託する者(以下「委託者」という。)は,受託事業に要する経費(以下「受託事業費」という。)の全額を受託事業に関する承諾(以下「受託事業承諾」という。)の通知を受理した後又は受託事業に関する契約(以下「受託事業契約」という。)を締結した後,直ちに納付すること。
(2) 委託者は,受託事業承諾の通知を受理した後又は受託事業契約の締結後において受託事業を一方的に中止することはできないこと。ただし,委託者から申し出があった場合は,双方協議のうえ,決定すること。
(3) 受託事業費により取得した設備等は,委託者に返還しないこと。
(4) 機構の教育研究計画の変更又は天災等やむを得ない理由により受託事業を中止し,若しくは,その期間を延長する場合においても,機構はその責を負わないこと。
(受託事業の申請)
第5条 委託者は,あらかじめ事業責任者と協議して作成した別に定める業務委託申請書(以下「申請書」という。)を機構において別に定める受入決定権者(以下「受入決定権者」という。)に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,申請案件が公募型の事業である場合は,その事業の応募書類等の写しをもって申請書に代えることができるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず,申請案件が国,政府関係機関,地方公共団体又は国際機関からの委託である場合は,必要な事項が網羅されていれば,申請書以外の様式であっても,受理することができる。
(受入れの決定)
第6条 受入決定権者は,支障がないと認められるときは,受入れの決定(以下「受入れ決定」という。)を行うものとする。なお,受入れ決定にあたり必要な手続きについては,機構において別に定める。
(受託事業承諾書等)
第7条 契約責任者(分任契約責任者を含む。)は,前条の受入れ決定がなされたときは,委託者に対し,受託事業承諾の通知をするものとする。ただし,受託事業の実施に当たり,あらかじめ知的財産権の取扱いを定める必要があるときは,受託事業承諾に代えて,受託事業契約を締結するものとする。
2 前項ただし書の規定により契約を締結した受託事業において,機構の設置する国立大学に在学する学生を事業に参加させる場合,事業責任者は,学生同意書(当該学生が参加する受託事業に基づき生じた知的財産権が,機構の規程等に基づき扱われることについて,当該学生が同意していることを示す書面をいう。)を取得するものとする。
(受託事業費)
第8条 受託事業費は,第1号に掲げる経費とする。ただし,受託事業の性質その他やむを得ない理由がある場合は,第2号又は第3号によることができる。
(1) 次に掲げる経費の合計額
イ 受託事業の遂行に直接必要となる経費(以下「直接経費」という。)
ロ 受託事業の遂行に関連して直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)
(2) 東海国立大学機構授業料等の料金に関する規程(令和2年度機構規程第65号)第7条の規定により機構長が定めた経費
(3) 委託者が国,政府関係機関,地方公共団体又は国際機関であり当該受託事業費(再委託によるものを含む。)に特段の定めがある経費
2 前項第1号ロに規定する間接経費は,直接経費の30%に相当する額とする。
(提供物品)
第9条 受託事業の遂行上必要な場合には,委託者からその所有に係る設備等を受け入れることができる。
2 前項の規定により受け入れた設備等は,受託事業を完了し,又は第14条の規定により受託事業を中止したときには,遅滞なく委託者に返還するものとする。
[第14条]
3 前項の返還に係る費用は,委託者が負担するものとする。
(知的財産権の帰属)
第10条 受託事業による発明等に係る知的財産権(以下「本知的財産権」という。)は,原則として機構が所有するものとする。
(実施契約)
第11条 委託者が,本知的財産権の実施を希望する場合は,別に定めがない限り,機構への実施料等の支払を定めた実施契約を締結する。
(事業の中止又は期間の延長)
第12条 事業責任者は,天災その他事業遂行上やむを得ない理由により,受託事業を中止し,又はその期間を延長する必要が生じたときは,別に定める手続きを経たうえで,中止し,又は延長することができる。
(事業の完了又は中止等に伴う直接経費等の取扱い)
第13条 受託事業を完了し,又は前条の規定により受託事業を中止する場合において,第8条に規定する直接経費の額に不用が生じたときは,委託者の請求に基づき返還するものとする。この場合において,原則として既納の間接経費から当該受託事業で使用した直接経費に応じた間接経費を控除した残額の間接経費についても返還するものとする。
[第8条]
(契約の解除等)
第14条 委託者が受託事業費を所定の支払期限までに支払わないときは,受託事業を解除できるものとする。
2 機構又は委託者は,相手方が受託事業に反する行為をしたときは,契約を解除することができるものとする。
(適用除外)
第15条 受託事業のうち,次の各号のいずれかに該当するときは,この規程の一部を委託者に対して適用しないことができる。
(1) 国,政府関係機関,地方公共団体又は国際機関との受託事業(再委託によるものを含む。)であるとき。
(2) その他特別な事情があると機構長が認めたとき。
(協力者の遵守義務)
第16条 前条第1号に規定する委託者から,委託者の指定する協力者を受け入れた場合において,当該協力者は,事業責任者の指示及び機構の諸規程を遵守しなければならない。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか,受託事業に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日機構規程第83号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。