○東海国立大学機構内地研究員受入規程
(令和2年4月1日機構規程第87号) |
|
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人,大学共同利用機関法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「国立大学等」という。)の教員(教授,准教授,講師(常時勤務の者に限る。),助教及び助手をいう。以下同じ。)を所属先を離れてその専攻する学問分野の研究に専念させ,教授研究能力を向上させるため,内地研究員として東海国立大学機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)に受け入れる場合の取扱いについて,必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 部局 岐阜大学においては,運営支援組織,学部,学環,研究科,学院,高等研究院,糖鎖生命コア研究所,保健管理センター及び医学部附属病院をいい,名古屋大学においては,運営支援組織,学部,研究科,教養教育院,博士課程教育推進機構,アジアサテライトキャンパス学院,附置研究所,医学部附属病院,学内共同教育研究施設等,情報基盤センター,総合保健体育科学センター,国際高等研究機構,高等研究院,トランスフォーマティブ生命分子研究所,素粒子宇宙起源研究所,学際統合物質科学研究機構,未来社会創造機構及びグローバル・マルチキャンパス推進機構をいう。
(2) 内地研究員 大学が他の国立大学等から受け入れる教員をいう。
(資格)
第3条 内地研究員になることのできる者は,国立大学等の教員とする。ただし,教授については,教育研究上特に必要がある場合に限るものとする。
(研究期間)
第4条 内地研究員の研究期間は,原則として6か月以上10か月以内とする。ただし,受入れを許可する日の属する年度を超えることはできない。
(受入れの承諾)
第5条 機構長は,別紙様式1の「内地研究員派遣申請書」により他の国立大学等(以下「派遣元」という。)の長から派遣元に所属する教員を内地研究員として派遣することについて申請があったときは,速やかに当該教員の受入先となる部局の長(以下「部局長」という。)及び大学において別に定める受入決定権者(以下「受入決定権者」という。)に通知するものとする。
2 部局長は,前項の規定により通知があったときは,当該内地研究員を受け入れることにより部局の運営に支障が生ずると判断する場合,速やかにこの旨を受入決定権者に通知する。また,受入決定権者は,別に定める手続きを経た上で,当該教員について内地研究員として受入れを許可する。
(内地研究員の旅費の負担)
第6条 内地研究員として必要とする旅費については,派遣元の負担とする。
(内地研究員の研究費)
第7条 内地研究員の研究費の月額は,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。この場合において,日割り計算は,行わないものとする。
区 分 | 研 究 費 |
教 授 | 28,000円 |
准 教 授 | 15,000円 |
講 師 | 11,000円 |
助教又は助手 | 7,000円 |
2 内地研究員の研究内容等により,前項の研究費の額を増額する必要がある場合は,大学と派遣元が協議して,月額を別に定めることができる。
3 派遣元の長は,内地研究員の受入れを許可されたときは,内地研究員の派遣期間に応じて,研究費を一括して納入するものとする。
4 既納の研究費は,原則として返還しない。
(研究の開始)
第8条 内地研究員は,研究開始の日までに大学の研究場所に到着し,大学で研究を開始した後,速やかに別紙様式2の「内地研究員研究開始届」を部局長に提出しなければならない。
2 部局長は,前項の規定により内地研究員から研究開始の届け出があったときは,機構長に報告するものとする。
(研究方法)
第9条 内地研究員は,指導教授等の指導の下に,大学の施設及び設備備品を利用して研究に従事するものとする。
(内地研究員の責務)
第10条 内地研究員は,この規程に定めるもののほか,大学の諸規程を遵守しなければならない。
(研究の中止)
第11条 機構長は,内地研究員の研究期間中において,研究の中止について派遣元の長から通知があったときは,研究の中止を決定し,部局長に通知する。
(研究の終了)
第12条 内地研究員は,当該研究が終了したときは,速やかに別紙様式3の「内地研究員研究終了届」を部局長に提出しなければならない。
2 部局長は,前項の規定により内地研究員から研究の終了の届け出があったときは,機構長に報告するものとする。
(適用除外)
第13条 内地研究員の取扱いについて,特別な事情があると機構長が認めた場合は,この規程の一部を派遣元となる国立大学等又は内地研究員に対して適用しないことができる。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,内地研究員に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前から受け入れている内地研究員については,この規程により受け入れたものとみなす。
附 則(令和2年12月28日機構規程第175号)
|
この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日機構規程第198号)
|
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日機構規程第68号)
|
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月30日機構規程第10号)
|
この規程は,令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日機構規程第83号)
|
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日機構規程第59号)
|
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日機構規程第77号)
|
この規程は,令和7年4月1日から施行する。