○東海国立大学機構発明等取扱規程
(令和2年4月1日機構規程第76号) |
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(目的)
第1条 この規程は,東海国立大学機構(以下「機構」という。)の職員等が行った発明等の取扱いについて定め,その発明者等としての権利を保障し,発明等の奨励及び研究意欲の向上並びに発明等の社会的活用を図るとともに,学術研究の振興及び社会貢献に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 発明等 次に掲げるものをいう。
イ 特許権の対象となる発明
ロ 実用新案権の対象となる考案
ハ 意匠権の対象となる意匠の創作
ニ 育成者権の対象となる品種の育成
ホ 回路配置利用権の対象となる回路配置の創作
ヘ 財産的な価値及び創作性を有する技術情報(イからホまでに掲げるもの,著作物となるもの又は東海国立大学機構臨床研究等結果利用許諾等規程(令和4年度機構規程第44号)第2条第6号に規定する臨床研究等結果(以下「臨床研究等結果」という。)を除き,イからホまでに掲げるもの又は臨床研究等結果に該当しないデータ及び著作物とならないデータベースを含む。トにおいて同じ。)であって,一般には知られておらず,秘密のものとして管理され,かつ,特定及び識別可能な形(文書,録音及び映像の形式を含む。)で保持されているもの(以下「ノウハウ」という。)
ト 財産的な価値を有する機構の教育及び研究活動により取得した情報(創作性を有さないものに限る。)であって,電磁的方法(電子的方法,磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により相当量蓄積され,許可を得ていない職員等及び第三者が閲覧又は取得できないよう管理されているもの(以下「限定提供データ」という。)
(2) 職員等 次に掲げるものをいう。
イ 機構の役員及び職員(機構と雇用関係のある学生を除く。)
ロ 機構で研究等をするにあたり,研究等の成果である発明等について機構の規程等に基づき扱われることを同意している学生(機構と雇用関係のある者を含む。)
ハ 機構と発明等につき契約を交わした研究員(機構と雇用関係のない者に限る。),招へい教員及び派遣職員並びにそれらと同等の者
(3) 第三者 機構以外の法人及び個人をいう。
(4) 発明者等 次に掲げるものをいう。
イ 特許権の対象となる発明については,その発明をした職員等
ロ 実用新案権の対象となる考案については,その考案をした職員等
ハ 意匠権の対象となる意匠については,その創作をした職員等
ニ 育成者権の対象となる品種については,その育成をした職員等
ホ 回路配置利用権の対象となる回路配置については,その創作をした職員等
ヘ ノウハウについては,その案出をした職員等
ト 限定提供データについては,技術情報を収集・蓄積した研究組織又は部局の職員等の代表者(以下「データ取得責任者」という。)
(5) 職務発明等 職員等が機構の費用その他の支援若しくは機構が契約者として締結した契約に基づき,又は機構が管理する施設設備を利用して行った研究等の成果である発明等をいう。
(6) ノウハウの利用 次に掲げる行為をいう。
イ ノウハウを使用すること。
ロ ノウハウを使用して製品を製造すること。
ハ ノウハウを使用して製造した製品を使用すること。
ニ ノウハウを使用して製造した製品又はノウハウを使用した役務サービスを譲渡し,提供し,貸渡し,輸出し,又は輸入すること。
ホ イからニまでに準ずる行為
(7) 限定提供データの利用 次に掲げる行為をいう。
イ 限定提供データを使用すること。
ロ 限定提供データを使用して製品を製造すること。
ハ 限定提供データを使用して製造した製品を使用すること。
ニ 限定提供データを使用して製造した製品又は限定提供データを使用した役務サービスを譲渡し,提供し,貸渡し,輸出し,又は輸入すること。
ホ イからニまでに準ずる行為
(8) 知的財産権 次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権,実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権,意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権,種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権並びに外国におけるこれらの権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許,実用新案法に規定する実用新案登録,意匠法に規定する意匠登録,種苗法に規定する品種登録及び半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利並びに外国におけるこれらの権利に相当する権利
ハ ノウハウの利用をする権利,ノウハウを第三者に開示する権利及びノウハウの利用を第三者に許諾する権利(以下これらを総称して「ノウハウ利用権」という。)
ニ 限定提供データの利用をする権利,限定提供データを第三者に開示する権利及び限定提供データの利用を第三者に許諾する権利(以下これらを総称して「限定提供データ利用権」という。)
(9) 出願等 特許法,実用新案法,意匠法,種苗法又は半導体集積回路の回路配置に関する法律で定められた権利の取得又は維持のために必要な所定の手続きを行うことをいう。
(10) 知的財産権の実施 特許法,実用新案法,意匠法,種苗法若しくは半導体集積回路の回路配置に関する法律に定める実施行為,ノウハウの利用又は限定提供データの利用をいう。
(11) 部局 次に掲げるものをいう。
イ 機構本部
ロ 岐阜大学の運営支援組織,学部,学環,研究科,学院,高等研究院,糖鎖生命コア研究所,保健管理センター,医学部附属病院及び教育学部附属小中学校
ハ 名古屋大学の運営支援組織,総長戦略本部,学部,研究科,教養教育院,博士課程教育推進機構,アジアサテライトキャンパス学院,附置研究所,医学部附属病院,教育学部附属学校,学内共同教育研究施設等,情報基盤センター,総合保健体育科学センター,国際高等研究機構,高等研究院,トランスフォーマティブ生命分子研究所,素粒子宇宙起源研究所,学際統合物質科学研究機構,未来社会創造機構,グローバル・マルチキャンパス推進機構及びDevelopment Office
(権利の帰属)
第3条 機構は,職務発明等に係る知的財産権を承継するものとする。ただし,次に掲げる場合は,職務発明等に係る知的財産権を機構が承継せず,発明者等に当該知的財産権の全部又は一部を帰属させることができる。
(1) 公共の利益に資するために,その職務発明等の普及又は実用化を図る必要がある場合
(2) その職務発明等に係る知的財産権の承継又は維持が,経費等の制約があり困難な場合
(3) その職務発明等に係る知的財産権の承継又は維持が,機構に著しく不利益をもたらすおそれがある場合
2 前項ただし書の規定に基づき職務発明等に係る知的財産権を職員等に帰属させた場合,機構は当該知的財産権の実施をする権利を有するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず,職務発明等である限定提供データ利用権は,機構が締結した契約に別段の定めがない限り,機構に帰属する。
(発明等の届出)
第4条 職員等は,発明等(ノウハウ及び限定提供データを除く。以下この条において同じ。)をした場合は,別に定める様式により,その旨について,当該発明等の完成後速やかに機構に届出なければならない。この場合において,論文学会発表等により発明等を公開の予定がある場合は当該公開に先立って届出なければならない。
2 職員等は,創作したノウハウについて次の各号のいずれかに該当する場合は,別に定める様式により,その旨について,速やかに機構に対して届出をしなければならない。
(1) 有償でノウハウを第三者に開示する場合又は有償でノウハウの利用を許諾する場合
(2) 無償でノウハウを第三者に開示する場合又は無償でノウハウの利用を許諾する場合であって,その契約を機構が締結することを希望する場合又はその契約を機構が締結することが必要な場合
(3) ノウハウ利用権を第三者に譲渡する場合
(4) 法令又は契約に基づき,ノウハウについて報告が必要な場合
3 職員等は,職務発明等に該当する可能性のある限定提供データについて次の各号のいずれかに該当する場合は,別に定める形式により,その旨について,速やかに機構に対して届出をしなければならない。
(1) 有償で限定提供データを第三者に開示する場合又は有償で限定提供データの利用を許諾する場合
(2) 無償で限定提供データを第三者に開示する場合又は無償で限定提供データの利用を許諾する場合であって,その契約を機構が締結することを希望する場合又はその契約を機構が締結することが必要な場合
(3) 限定提供データ利用権を第三者に譲渡する場合
4 職員等は,自己又は第三者が所有する知的財産権を機構が承継することを希望する場合,別に定める様式により,その旨について,速やかに機構に対して届出(以下「任意譲渡の届出」という。)をしなければならない。
5 学術研究・産学官連携統括本部知的財産統括室(以下「知的財産統括室」という。)は,前3項において届出を要する場合に該当すると認めた場合は,職員等に同項に規定する届出書を提出するように要請することができる。
6 職員等が発明等を共同でした場合,当該発明等に係る第1項から第3項までに規定する届出(以下「発明等の届出」と総称する。)は,発明者等の代表者が,他の発明者等に届出内容の同意を得た上で,これを行うものとする。
7 発明者等(データ取得責任者を除く。)に第2条第2号ロに該当する者が含まれる場合,発明等の届出は,同号ロに該当する者が発明等について機構の規程等に基づき扱われることを同意していることを示す書面(以下「学生同意書」という。)を添付してこれを行うものとする。
[第2条第2号]
8 機構は,発明等の届出,任意譲渡の届出及び学生同意書に必要事項が記載されていることを確認した上で,当該届出等を受理するものとする。
9 機構は,発明等の届出又は任意譲渡の届出を受理したときは,速やかに届出をした職員等に受理した旨を通知しなければならない。
10 前2項の規定にかかわらず,知的財産統括室は,発明等の届出に記載された発明等が発明等の要件を満たさないと判断した場合は,当該届出を差戻すことができる。
(発明等の認定・承継)
第5条 知的財産統括室は,機構が発明等の届出(限定提供データについての届出を除く。以下この条において同じ。)を受理したときは,その発明等が職務発明等であるか否かを速やかに認定する。
2 知的財産統括室は,前項の規定により職務発明等であると認定した場合又は任意譲渡の届出を受理した場合は,その発明等に係る知的財産権(限定データ利用権を除く。以下この条において同じ。)を機構が承継するか否かを決定する。
3 知的財産統括室は,前2項の認定及び決定を行うにあたり発明者等又は届出をした職員等の意見を徴することができる。
4 機構は,第1項及び第2項の規定により認定及び決定をした場合には,次の各号の規定に基づき書面で通知する。
(1) 発明等の届出に基づき職務発明等の適否の認定及び承継の可否の決定をした場合は,速やかにその旨を,発明者等全員に書面で通知する。
(2) 任意譲渡の届出に基づき承継の可否の決定をした場合は,速やかにその旨を,当該届出者に書面で通知する。
5 知的財産統括室は,発明等に係る知的財産権について機構が承継する旨を第2項により決定した後,又は前項により通知した後に,発明者等から出願等に足る十分な情報の提供がなかった場合には,発明等の届出を差戻し,又は発明等に係る知的財産権を機構が承継しないことに変更できる。
(限定提供データ提供の決定)
第6条 知的財産統括室は,限定提供データについて届出を受理したときは,速やかに限定提供データの第三者への開示,利用の許諾及び限定提供データ利用権の第三者への譲渡を行うか否かを決定する。
2 知的財産統括室は,前項の決定を行うにあたりデータ取得責任者及びデータ取得責任者が属する部局の長の意見を徴することができる。
3 機構は,第1項の規定により決定をした場合には,発明者等に書面で通知する。
(異議の申立て)
第7条 第5条第4項又は前条第3項による認定及び決定の通知を受けた職員等は,その認定又は決定に異議があるときは,当該通知を受けた日から2週間以内に別に定める様式により学術研究・産学官連携統括本部長に対して異議を申し立てることができる。
[第5条第4項]
2 学術研究・産学官連携統括本部長は,前項の異議の申立てがあったときは,その当否を決定する。この場合において,学術研究・産学官連携統括本部長は,知的財産統括室,異議を申し立てた職員等その他適当と認める者の意見を徴することができる。
3 学術研究・産学官連携統括本部長は,前項の決定をしたときは,異議を申し立てた職員等及び知的財産統括室に通知する。
(権利譲渡書の提出)
第8条 発明等の届出のあった発明等に係る知的財産権について,機構が承継すると決定したときは,当該発明等の発明者等は次の各号に定める期日までに,当該知的財産権を譲渡すること及び知的財産権に係る自己の持分について了解したことを示す書面(以下「権利譲渡書」という。)を機構に提出しなければならない。
(1) 第4条第1項に規定する届出においては,発明等の出願日前まで
[第4条第1項]
(2) 第4条第2項に規定する届出においては,ノウハウ利用権に係る契約日前まで
[第4条第2項]
2 前項第1号の規定に基づく権利譲渡書の提出は,優先権を主張して行う出願等に係る発明等についても適用する。
3 機構は,権利譲渡書に必要事項が記載されていることを確認した上で,当該権利譲渡書を受理するものとする。
(出願等)
第9条 知的財産統括室は,機構が知的財産権を承継した発明等の出願等並びに研究成果の技術移転を促進することを目的として知的財産権の運用及び処分を行うものとする。
2 第三者と機構が知的財産権を共有する場合,当該第三者と当該知的財産権の持分,出願等により生じる費用の負担,その他発明等の扱いについて定めた契約書を交わさなければならない。
3 職員等は,機構が知的財産権を承継した発明等の出願等並びに当該知的財産権の運用及び処分に協力しなければならない。
(教育・研究活動の保証)
第10条 機構は,第5条第2項の規定により発明等に係る知的財産権(限定提供データ利用権を除く。)を承継した場合,当該発明等の発明者等に対し,機構が実施する教育又は研究の目的のために,機構が第三者と締結した契約で認められる範囲内で,当該知的財産権の実施をすることを認めるものとする。
[第5条第2項]
2 機構は,データ取得責任者から限定提供データの利用を許可された職員等に対し,機構が実施する教育又は研究の目的のために,機構が第三者と締結した契約で認められる範囲内で,当該限定提供データを利用することを認めるものとする。
3 機構は,第1項に規定する発明者等及び前項に規定する職員等が,機構以外の非営利研究機関に転籍した場合は,自らが行う教育又は研究の目的に限り,機構が第三者と締結した契約で認められる範囲内で,当該知的財産権の実施をすることを認めるものとする。
(知的財産統括室の責務)
第11条 知的財産統括室は,次の各号に掲げる事項を勘案し,第6条第1項の規定による決定及び第9条第1項に規定する知的財産権の運用及び処分を行うものとする。この場合において,知的財産統括室は,発明者等又は届出者の所属する部局の長の意見を徴することができる。
(1) 法令,機構の規程等への適合性
(2) 第三者との契約条件
(3) 機構に不利益をもたらすおそれの有無
(4) 特定の個人が識別されるおそれのある情報の有無
(5) 第三者における個人情報の保護の状況
(職員等の責務)
第12条 職員等は,発明等(ノウハウ及び限定提供データのうち,第4条第2項各号及び第3項各号に規定する届出義務のないものを除く。以下この条において同じ。)について,機構が職務発明等でないと認定し,又は職務発明等と認定した上で当該職務発明等に係る知的財産権を機構が承継しないと決定した後でなければ,その発明等について出願等をし,又は発明等に係る知的財産権を第三者に譲渡してはならない。
(収入配分)
第13条 機構は,その保有する知的財産権の実施,実施の許諾又は処分により収入を得たときは,東海国立大学機構知的財産等に係る収入配分細則(令和2年度機構細則第60号。以下「知的財産等に係る収入配分細則」という。)に基づき当該収入の配分を行うものとする。
(秘密の保持)
第14条 機構が知的財産権を有する発明等の内容を知り得た職員等及びその契約の内容を知り得た職員等は,知的財産統括室が必要と定める期間,機構が知的財産権を有する発明等の内容及びその契約に関する情報を秘密として管理しなければならない。ただし,当該職員等と知的財産統括室が合意の上公表する場合又はこれらの者の責によらずして公知となった場合は,この限りでない。
(退職後の取扱い)
第15条 職員等が機構に在籍する期間中にした発明等が職務発明等に該当する場合の取扱いは,当該職員等が機構に在籍しなくなった場合においても,この規程によるものとする。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか,機構の発明等に関しては,国立大学法人東海国立大学機構知的財産ポリシー(令和2年4月1日制定)に則り処理するものとする。
2 この規程に定めるもののほか,株式又は新株予約権の取扱いに関し必要な事項は,東海国立大学機構知的財産権等の運用又は処分に伴う株式等の取扱細則(令和2年度機構細則第61号)及び東海国立大学機構株式等管理事務取扱細則(令和2年度機構細則第58号)に定めるものとする。
3 前2項に定めるもののほか,この規程の取扱いに関する必要な事項は,別に定める内規によるものとする。
附 則
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 国立大学法人岐阜大学知的財産規程(平成19年度規程第45号。以下「岐阜大学知的財産規程」という。)及び名古屋大学職務発明規程(平成16年度規程第95号)は廃止する。
3 岐阜大学知的財産規程及び名古屋大学職務発明規程に基づき届出のあった発明等は,この規程に基づき届出があったものとみなす。
4 岐阜大学及び名古屋大学が共有する知的財産権については,旧法人の権利持分に発明者等の貢献度を乗じた比率により発明者等の知的財産権に対する貢献度を決定する。
5 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に完成した発明等については,この規程の定めるところによる。
6 岐阜大学知的財産規程第10条に規定する出願補償金について,施行日の前日までに届出のあった発明等に係る知的財産権を機構が承継した場合において,当該知的財産権に基づき施行日以後に出願する発明等に係る出願補償金については,これを支給しない。
7 岐阜大学知的財産規程第10条に規定する出願補償金について,施行日の前日までに届出のあった発明等に係る知的財産権を機構が承継した場合において,当該知的財産権に基づき施行日の前日までに出願した発明等であって,かつ,この規程及び知的財産等に係る収入配分細則に基づき必要な届出が令和2年9月30日までに行われないものに係る出願補償金については,これを支給しない。
8 岐阜大学知的財産規程第10条に規定する登録補償金について,施行日以降に登録された知的財産権に係る登録補償金については,これを支給しない。
9 岐阜大学知的財産規程第10条に規定する登録補償金について,施行日の前日以前に登録された知的財産権かつ,この規程又は知的財産等に係る収入配分細則に基づき必要な届出が令和2年9月30日までに行われないものに係る登録補償金については,これを支給しない。
10 第11条に規定する収入の配分については,岐阜大学知的財産規程第9条第2項の規定より,同規程第10条第2項に規定する実績補償金の支払いが適用されない発明等についてもこれを適用する。
附 則(令和5年2月1日機構規程第40号)
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1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず,第4条第10項及び第5条第5項の規定の適用については,発明等の届出日に遡及して適用する。
附 則(令和6年3月29日機構規程第59号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日機構規程第43号)
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この規程は,令和6年11月29日から施行し,令和6年11月1日から適用する。
附 則(令和7年3月31日機構規程第77号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。