○東海国立大学機構商標取扱規程
(令和2年4月1日機構規程第78号) |
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(目的)
第1条 この規程は,東海国立大学機構(以下「機構」という。)が商標登録出願(以下「出願」という。)をする商標及び当該出願に基づき取得した商標権の取扱いについて定め,その商標を保護するとともにその活用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 商標 商標法(昭和34年法律第127号)第2条に定める商標に係る標章をいう。
(2) 職員等 次に掲げるものをいう。
イ 機構の役員及び職員(機構と雇用関係のある学生を除く。)
ロ 機構で研究等をするのにあたり,研究等の成果である発明等について機構の規程等に基づき扱われることを同意している学生(機構と雇用関係のある者を含む。)
ハ 機構と発明等につき契約を交わした研究員(機構と雇用関係のない者に限る。),招へい教員及び派遣職員並びにそれらと同等の者
(3) 第三者 機構以外の法人又は個人をいう。
(4) 提案者 商標権を取得しようとする商標を選択し,出願に関する諸手続及び管理に関する費用を負担する研究組織又は部局の職員等をいう。
(5) 出願商標 機構を当事者として,商標法(外国における商標法に相当する法律を含む。)又は条約(以下「商標法等」という。)で定める商標権取得のための手続が特許庁等に係属中である商標をいう。
(6) 登録商標 機構を商標権者として,商標法等に基づく商標権の設定登録を受けている商標をいう。
(7) 商標等 出願商標及び登録商標をいう。
(8) 商標権 商標法等に定める商標権をいう。
(9) 出願等 商標法等で定められた権利の取得又は維持のために必要な所定の手続きを行うことをいう。
(10) 使用 商標法等で定められる使用をいう。
(11) 部局 東海国立大学機構発明等取扱規程(令和2年度機構規程第76号)第2条第11号に規定する部局をいう。
(商標権取得の届出)
第3条 提案者は,商標権の取得を希望する場合は,別に定める様式により,その旨について,速やかに機構に対して届出(以下「商標の届出」という。)をしなければならない。
2 提案者は,自己又は第三者が所有する商標等を機構が承継することを希望する場合,別に定める様式により,その旨について,速やかに機構に対して届出(以下「任意譲渡の届出」という。)をしなければならない。
3 学術研究・産学官連携統括本部知的財産統括室(以下「知的財産統括室」という。)は,前2項において届出を要する場合に該当すると認めた場合は,職員等に同項に規定する届出書を提出するように要請することができる。
4 複数の部局が共同で商標権の取得を希望する場合,当該商標の届出は,代表部局の提案者が,他の部局に届出内容の同意を得た上で,これを行うものとする。
5 機構は,商標の届出,及び任意譲渡の届出に必要事項が記載されていることを確認した上で,当該届出等を受理するものとする。
6 機構は,商標の届出,又は任意譲渡の届出を受理したときは,速やかに届出をした職員等に受理した旨を通知しなければならない。
(出願の決定)
第4条 知的財産統括室は,商標の届出を受理したときは,商標権の取得の可能性及び必要性を検討の上,出願等するか否かを決定する。この場合において知的財産統括室は,届出に係る商標の態様及び指定商品又は役務の区分(以下「態様等」という。)を変更することができる。
2 知的財産統括室は,任意譲渡の届出を受理した場合,その届出に係る商標等を機構が承継するか否かを決定する。
3 知的財産統括室は,前2項の決定を行うにあたり,提案者の意見を徴することができる。
4 機構は,第1項又は第2項の規定により決定をした場合には,提案者に書面で通知する。第1項の規定により態様等を変更した場合は,変更後の態様等も併せて書面で通知する。
(異議の申立て)
第5条 前条第4項による決定の通知を受けた提案者は,その決定に異議があるときは,通知を受けた日から2週間以内に別に定める様式により学術研究・産学官連携統括本部長に対して異議を申し立てることができる。
2 学術研究・産学官連携統括本部長は,前項の異議の申立てがあったときは,その当否を決定する。この場合において,学術研究・産学官連携統括本部長は,知的財産統括室,異議を申し立てた提案者又はその他適当と認める者の意見を徴することができる。
3 学術研究・産学官連携統括本部長は,前項の決定をしたときは,異議を申し立てた提案者及び知的財産統括室に通知する。
(商標等に関する出願等)
第6条 機構における商標等の出願等並びに商標等の運用及び処分に関する手続は,知的財産統括室が,これを行う。ただし,東海国立大学機構シンボルロゴ規程(令和2年度機構規程第13号),国立大学法人岐阜大学ロゴマーク規程(平成28年度規程第72号)及び名古屋大学シンボルロゴ規程(平成16年度規程第349号)の適用を受ける商標等については,当該規程で指定する者の許可を得た第三者に限り使用の許諾ができる。
2 第三者と機構が商標等を共有する場合,当該第三者と当該商標等の持分,出願等により生じる費用の負担,その他商標の扱いについて定めた契約書を交わさなければならない。
3 職員等は,機構が行う商標等の出願等並びに商標等の運用及び処分に協力しなければならない。
(知的財産統括室の責務)
第7条 知的財産統括室は,次の各号に掲げる事項を勘案し,前条第1項に規定する商標等の運用及び処分を行うものとする。この場合において,知的財産統括室は,提案者の所属する部局の長の意見を徴することができる。
(1) 法令,機構の規程等への適合性
(2) 第三者との契約条件
(3) 機構に不利益をもたらすおそれの有無
(4) 特定の個人が識別されるおそれのある情報の有無
(5) 第三者における個人情報の保護の状況
(職員等の責務)
第8条 職員等は,機構が出願しないと決定した商標でなければ,その商標について職員等を出願人として出願してはならない。
(収入配分)
第9条 機構は,その保有する商標等の運用又は処分により収入を得たときは,東海国立大学機構知的財産等に係る収入配分細則(令和2年度機構細則第60号)に基づき当該収入の配分を行うものとする。
(秘密の保持)
第10条 機構が出願等を行う商標等に関する契約の内容を知り得た職員等は,知的財産統括室が必要と定める期間,その契約に関する情報を秘密として管理しなければならない。ただし,当該職員等と知的財産統括室が合意の上公表する場合又はこれらの者の責によらずして公知となった場合は,この限りでない。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,機構の商標等に関しては,国立大学法人東海国立大学機構知的財産ポリシー(令和2年4月1日制定)に則り処理するものとする。
2 この規程に定めるもののほか,株式又は新株予約権の取扱いに関し必要な事項は,東海国立大学機構知的財産権等の運用又は処分に伴う株式等の取扱細則(令和2年度機構細則第61号)及び東海国立大学機構株式等管理事務取扱細則(令和2年度機構細則第58号)に定めるものとする。
3 前2項に定めるもののほか,この規程の取扱いに関する必要な事項は,別に定める内規によるものとする。
附 則
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 名古屋大学商標取扱規程(平成28年度規程第87号)は廃止する。
3 国立大学法人岐阜大学知的財産規程(平成19年度規程第45号)及び名古屋大学商標取扱規程(平成28年度規程第87号)に基づき届出のあった商標は,この規程に基づき届出があったものとみなす。
附 則(令和2年12月28日機構規程第175号)
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この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日機構規程第198号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日機構規程第68号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月30日機構規程第10号)
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この規程は,令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年2月1日機構規程第42号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。