○東海国立大学機構知的財産権等の運用又は処分に伴う株式等の取扱細則
(令和2年4月1日機構細則第61号)
改正
令和5年3月31日機構規程第83号
(趣旨)
第1条 東海国立大学機構発明等取扱規程(令和2年度機構規程第76号),東海国立大学機構著作物取扱規程(令和2年度機構規程第79号),東海国立大学機構商標取扱規程(令和2年度機構規程第78号。),東海国立大学機構成果有体物取扱規程(令和2年度機構規程第77号),東海国立大学機構臨床研究等結果利用許諾等規程(令和4年度機構規程第44号),東海国立大学機構知的財産等に係る収入配分細則(令和2年度機構細則第60号。以下「知的財産等に係る収入配分細則」という。)(以下,これらの規程及び細則を総称して「規程等」という。)に基づく東海国立大学機構(以下「機構」という。)が保有する知的財産権等の運用又は処分に伴う株式又は新株予約権の取扱いに関し必要な事項は,東海国立大学機構株式等管理事務取扱細則(令和2年度機構細則第58号。以下「株式等管理事務取扱細則」という。)の定める事項を除き,この細則の定めるところによる。
(株式又は新株予約権の受入れ)
第2条 機構は,その保有する知的財産権等の運用又は処分に際し,科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第34条の4に定める機構の研究開発成果である知的財産権等を事業活動において活用し又は活用しようとする者(以下「成果活用事業者」という。)が次の各号に定める事項をすべて満たす場合は,現金による支払を免除又は軽減できる。
(1) 知的財産権等を活用した事業の有用性が高いこと。
(2) 現金の支払を免除又は軽減することが成果活用事業者の経営の加速のために特に必要であること。
2 機構は,前項の規定を適用し成果活用事業者の現金による支払を免除又は軽減する場合には,現金に代えて当該成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権(発行価額が無償のものをいう。以下同じ。)(以下「株式等」という。)を取得することができる。
(株式受入れ数の制限)
第3条 前条第2項の規定に基づき機構が取得することのできる成果活用事業者の株式数(議決権付きの株式に限る。以下同じ。)は,当該企業の発行済株式総数の半数未満でなければならない。ただし,機構が既に当該企業の株式又は新株予約権を保有している場合にあっては,次の算定式による条件についても満たさなければならない。
(機構が新たに取得を予定する株式数+機構が取得済みの株式数(機構が既に取得済みの成果活用事業者の株式数及び新株予約権に付与される株式数の合計をいう。以下同じ。))<(成果活用事業者の発行済株式総数+成果活用事業者の発行済新株予約権に付与される株式数)×0.50
2 前条第2項の規定に基づき機構が取得することのできる成果活用事業者の新株予約権に付与される株式数は,次の算定式による条件を満たさなければならない。
(機構が新たに取得を予定する新株予約権に付与される株式数+機構が取得済みの株式数)<(成果活用事業者の発行済株式総数+成果活用事業者の発行済新株予約権に付与される株式数+機構が新たに取得を予定する新株予約権に付与される株式数)×0.50
(議決権の不行使)
第4条 機構が第2条第2項により取得した株式に係る議決権の行使については,株式等管理事務取扱細則に定めるとおりとする。
(利益相反の防止)
第5条 機構が第2条第2項により取得した株式又は新株予約権を発行する成果活用事業者との間で共同研究,委託研究,受託研究又は物品購入その他の契約を行うときは,機構は,その内容の適正性を確保するため必要な措置を講じ,当該契約による利益相反の発生を防止しなければならない。
(株式又は新株予約権の管理及び売却)
第6条 機構は,第2条第2項により取得した株式(新株予約権の行使により付与される株式を含む。)を株式等管理事務取扱細則の規定に基づき管理及び売却するものとする。
2 学術研究・産学官連携統括本部知的財産統括室(以下「知的財産統括室」という。)は,株式等の受入れをしたときは,当該受入れについて経理責任者へ報告しなければならない。
3 知的財産統括室は,新株予約権の行使が可能となったことを知り得たときは,その旨を速やかに経理責任者に報告しなければならない。
(収入の分配)
第7条 機構は,第2条第2項により株式等を取得した場合において,前条第1項の規定に基づく株式の売却又は当該株式に係る利益の配当若しくは成果活用事業者の解散による精算後の残余財産の分配により収入(全収入から新株予約権の行使金額,信託等の手数料及び納税金額並びにその他当該収入を得るため要した費用を差し引いた後の純益をいう。)を得たときは,知的財産等に係る収入配分細則に基づき当該収入の分配を行うものとする。
附 則
1 この細則は,令和2年4月1日から施行する。
2 名古屋大学における知的財産権の実施の許諾又は処分に伴う株式等の取扱細則(平成18年度細則第15号。以下「知的財産権の実施の許諾又は処分に伴う株式等の取扱細則」という。)は廃止する。
3 知的財産権の実施の許諾又は処分に伴う株式等の取扱細則に基づき取得した株式等は,この細則に基づき取得したものとみなす。
附 則(令和5年3月31日機構規程第83号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。