○東海国立大学機構施設マネジメント統括本部規程
(令和2年4月1日機構規程第91号)
改正
令和4年3月31日機構規程第68号
(設置)
第1条 東海国立大学機構(以下「機構」という。)に,機構が設置する国立大学との連携の下,大学経営上の資源を相互利用しつつ,施設マネジメントを共同して進めるため,施設マネジメント統括本部(以下「本部」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規程において,施設マネジメントとは,機構の理念を実現するため,機構経営の一環として総合的かつ長期的視点から機構全体の教育研究活動に対応した適切な施設を確保・活用することを目的として実施する施設の戦略的な運営をいう。
(業務)
第3条 本部は,第1条の設置目的を達成するため,関係部局等の協力を得て,次に掲げる業務を行う。
(1) 機構の施設マネジメントに係る戦略等に関すること。
(2) その他機構の施設マネジメントに関する重要事項に関すること。
(本部長)
第4条 本部に本部長を置く。
2 本部長は,理事又は機構長補佐のうちから機構長が選考し,任命する。
3 本部長は,本部の業務を総括する。
(副本部長)
第5条 本部に副本部長を置くことができる。
2 副本部長は,岐阜大学施設マネジメント推進室長又は名古屋大学施設・環境計画推進室長のうちから本部長が選考し,任命する。
3 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故がある場合は,本部長の職務を代行する。
(本部員)
第6条 本部に,次に掲げる本部員を置く。
(1) 岐阜大学施設マネジメント推進室員から室長が指名した者
(2) 名古屋大学キャンパスマネジメント推進本部員から本部長が指名した者
(3) 事務局(岐大病院事務部,名大病院事務部,岐阜大学教学事務部門及び名古屋大学教学事務部門を除く。)の各部長
(4) その他本部長が必要と認めた者
2 前項第4号の本部員は,本部長が任命する。
3 第1項第1号,第2号及び第4号の本部員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
(会議)
第7条 本部に,施設マネジメントにおける目標や活動方針及び本部の運営に関する事項を協議するため,施設マネジメント統括本部会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条 本部の事務は,関係部・課の協力を得て,施設統括部施設企画課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,本部に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日機構規程第68号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。