○東海国立大学機構施設マネジメント統括本部会議規程
(令和2年4月1日機構規程第92号)
(目的)
第1条 東海国立大学機構施設マネジメント統括本部規程(令和2年度機構規程第91号)第7条第2項の規定に基づく東海国立大学機構施設マネジメント統括本部会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 機構の施設マネジメントに係る戦略等に関する事項
(2) 施設マネジメント統括本部の運営に関する事項
(3) その他機構の施設マネジメントに関する重要事項
(組織)
第3条 会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 理事又は機構長補佐のうち機構長が指名した者
(4) 本部員
(5) その他本部長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第5号の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条 本部長は,会議を招集し,その議長となる。ただし,本部長に事故がある場合は,あらかじめ本部長が指名した委員が議長となる。
(定足数)
第6条 会議は,委員の過半数の出席によって成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
2 やむを得ず欠席する委員は,当該委員が指名した代理の者を会議に出席させることができる。この場合において,当該代理の者は,会議の構成員とみなす。
(意見の聴取)
第7条 会議が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 会議の庶務は,関係部・課の協力を得て,施設統括部施設企画課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,会議の議を経て,別に定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。