○東海国立大学機構PPP/PFI事業検討委員会規程
(令和2年4月1日機構規程第93号)
改正
令和4年3月31日機構規程第68号
(設置)
第1条 東海国立大学機構(以下「機構」という。)に,機構が実施する事業のうち,民間事業者と連携して行う事業(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に基づく事業を含む。以下「PPP/PFI事業」という。)に係る審議を行うため,東海国立大学機構PPP/PFI事業検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) PPP 民間事業者の資金又はノウハウを活用して施設等を整備し,機構が行う事業の充実を進めていく手法をいう。
(2) PFI PPPのうち,施設等の設計,建設,維持管理及び運営(以下「施設等の整備等」という。)に,民間事業者の資金又はノウハウを活用し,機構が行う事業を民間主導で行う手法をいう。
(任務)
第3条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) PPP/PFI事業におけるコンサルタントの選定に関する事項
(2) PPP/PFI事業における実施方針に関する事項
(3) 民間事業者の入札書類及び契約書に関する事項
(4) 民間事業者の選定に関する事項
(5) 民間事業者からの提案に係る受付及び評価に関する事項
(6) その他PPP/PFI事業の契約締結に至るまでに必要な事項
(組織)
第4条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事又は副理事のうち機構長が指名した者
(2) 財務部長
(3) 施設統括部長
(4) 機構外の有識者若干名
(5) その他委員長が必要と認めた教職員
2 前項に定めるもののほか,PPP/PFI事業ごとに,当該PPP/PFI事業に係る機構が設置する国立大学から推薦された教職員を委員として加えることができる。
3 第1項第4号及び第5号並びに前項の委員は,委員長の推薦により,機構長が任命する。
(任期)
第5条 前条第1項第4号及び第5号の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前条第2項の委員の任期は,当該PPP/PFI事業に係る審議が終了するまでとする。
3 前2項の委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き,第4条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した委員が議長となる。
(定足数)
第7条 委員会は,委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
(意見の聴取)
第8条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,関係部・課の協力を得て,施設統括部施設企画課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て,別に定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日機構規程第68号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。