○東海国立大学機構におけるエネルギーの使用の合理化に関する規程
(令和2年4月1日機構規程第94号)
改正
令和2年12月28日機構規程第175号
令和3年3月30日機構規程第198号
令和3年5月26日機構規程第2号
令和4年3月31日機構規程第68号
令和4年6月30日機構規程第10号
令和4年7月28日機構規程第14号
令和5年3月31日機構規程第83号
令和6年11月29日機構規程第43号
令和7年3月31日機構規程第77号
(目的)
第1条 この規程は,エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「法」という。)に基づき,東海国立大学機構(以下「機構」という。)におけるエネルギーの使用の合理化に関する必要事項を定め,もって適切なエネルギー管理に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,岐阜大学の「部局」とは,事務局(岐大病院事務部,名大病院事務部,岐阜大学教学事務部門の事務部,名古屋大学教学事務部門及びCommon Nexus事務部を除く。),特定課題対応組織,監査組織,学部,学環,研究科,学院,図書館,糖鎖生命コア研究所,研究施設,保健管理センター,教育推進・学生支援機構,研究推進・社会連携機構,情報連携統括本部,グローカル推進本部,地域連携推進本部,医学部附属病院及びDevelopment Officeをいい,名古屋大学の「部局」とは,事務局(岐大病院事務部,名大病院事務部,岐阜大学教学事務部門及び東海国立大学機構事務組織規程(令和2年度機構規程第8号)第49条に規定する事務部を除く。),運営支援組織,総長戦略本部,学部,研究科,教養教育院,博士課程教育推進機構,アジアサテライトキャンパス学院,附置研究所,医学部附属病院,学内共同教育研究施設等,情報基盤センター,総合保健体育科学センター,高等研究院,トランスフォーマティブ生命分子研究所,素粒子宇宙起源研究所,学際統合物質科学研究機構,未来社会創造機構,グローバル・マルチキャンパス推進機構,監査室及びDevelopment Officeをいう。
2 この規程において「部局長」とは,前項の部局の長をいう。
(効力)
第3条 機構においてエネルギーを使用する者は,法及びこの規程を遵守するものとする。
(適用範囲)
第4条 この規程は,機構において使用される燃料及びこれを熱源とする熱(以下「燃料等」という。)並びに電気について適用する。
(機構長の責務)
第5条 機構長は,法に基づき,機構における省エネルギー活動の推進に努めなければならない。
2 機構長は,機構における省エネルギー活動の推進に関する業務を管理統括する。
(エネルギー管理統括者)
第6条 機構長は,機構に,機構長を補佐し,省エネルギー活動の中長期的な計画の策定をするとともに,エネルギーの使用の合理化に関する業務を統括管理するエネルギー管理統括者(以下「管理統括者」という。)を置かなければならない。
2 管理統括者は,機構長が指名する機構長補佐をもって充てる。
(エネルギー管理企画推進者)
第7条 機構長は,機構に,管理統括者を補佐するエネルギー管理企画推進者(以下「企画推進者」という。)を置かなければならない。
2 企画推進者は,エネルギー管理士免状の交付を受けている者又はエネルギー管理員講習修了者のうちから,機構長が指名した者をもって充てる。
(エネルギー管理員)
第8条 岐阜大学(柳戸地区)及び名古屋大学(東山地区,鶴舞地区)に,エネルギー管理員を置く。
2 前項のエネルギー管理員は,エネルギー管理士免状の交付を受けている者又はエネルギー管理員講習修了者のうちから機構長が選任する。
3 エネルギー管理員は,法に従って,管理統括者及び企画推進者並びに次条に規定するエネルギー管理責任者との連携のもと,燃料等及び電気の使用の合理化に関する業務を掌理する。
(エネルギー管理責任者)
第9条 省エネルギー活動の推進を図るため,各部局にエネルギー管理責任者を置き,部局長をもって充てる。
2 前項のエネルギー管理責任者は,管理統括者,企画推進者及びエネルギー管理員との連携のもと,当該部局及び当該部局の管轄する地区における照明設備,空調設備,昇降機設備等に関するエネルギー消費について適正な管理を行うものとする。
(職員及び学生の遵守事項)
第10条 職員及び学生は,エネルギー管理責任者等の指示の下に,節電,節水等エネルギーの消費減に努めなければならない。
(エネルギー管理体制)
第11条 エネルギー使用に関する管理体制は,別図のとおりとする。
(エネルギー管理標準)
第12条 機構長は,法に基づく「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断基準」(平成21年3月31日経済産業省告示第66号)により,エネルギー管理標準を別に定める。
(実施方法等)
第13条 省エネルギー活動の効果的な実施方法及びエネルギー管理標準の制定等については,施設マネジメント統括本部会議(以下「会議」という。)において審議する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,エネルギーの使用の合理化に関し必要な事項は,会議の議を経て,機構長が別に定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日機構規程第175号)
この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日機構規程第198号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月26日機構規程第2号)
この規程は,令和3年5月26日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月31日機構規程第68号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月30日機構規程第10号)
この規程は,令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和4年7月28日機構規程第14号)
この規程は,令和4年7月28日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日機構規程第83号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日機構規程第43号)
この規程は,令和6年11月29日から施行し,令和6年11月1日から適用する。
附 則(令和7年3月31日機構規程第77号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別図(第11条関係)
エネルギー管理体制