○東海国立大学機構岐阜大学柳戸団地本部地区自家用電気工作物保安規程
(令和2年4月1日機構規程第102号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 保安業務の運営管理体制(第3条-第8条)
第3章 保安教育(第9条)
第4章 工事の実施(第10条)
第5章 保守(第11条-第14条)
第6章 運転,操作等(第15条)
第7章 長期間の保管(第16条・第17条)
第8章 災害対策等(第18条-第20条)
第9章 記録(第21条)
第10章 責任の分界(第22条-第24条)
第11章 雑則(第25条-第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 岐阜大学柳戸団地本部地区における自家用電気工作物の工事,維持及び運用(以下「電気工作物の工事等」という。)に関する保安を確保するため,電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づき,この規程を定める。
(効力)
第2条 柳戸団地本部地区において電気工作物の工事等の業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)は,電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。
第2章 保安業務の運営管理体制
(総括管理者)
第3条 電気工作物の工事等に関する保安業務を総括するため,総括管理者を置き,機構長をもって充てる。
(主任技術者)
第4条 電気工作物の工事等に関する保安を確保するために柳戸団地の本部地区に電気主任技術者(以下「主任技術者」という。)を置く。
2 前項の主任技術者は,岐阜大学(以下「本学」という。)に勤務する資格を有する職員のうちから機構長が任命する。ただし,本学が電気設備保全業務を外部の管理会社(以下「管理会社」という。)に委託した場合にあっては,当該管理会社の職員うち電気主任技術者免状の交付を受けている者から,総括管理者が選任し,委嘱することができる。
(主任技術者の職務)
第5条 主任技術者は,電気工作物の工事等に関する保安監督業務を掌理するとともに,次に掲げる業務を行う。
(1) この規程の制定及び改廃への参画
(2) 電気工作物の保安上必要な計画の作成への参画
(3) 法令に基づく申請,届出,報告等の書類の審査
(4) 電気工作物に係る立入検査等の立合い
(5) 総括管理者への電気工作物の保安に関する意見の具申
(6) 業務従事者の保安教育及び訓練計画作成への参画
(7) 保安業務の記録に関する事項
(8) その他電気工作物の保安に関し必要な事項
(主任技術者不在時の措置)
第6条 主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合には,その業務を代行する者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。この場合において,第4条第2項ただし書に基づき電気主任技術者が管理会社の職員である場合には,当該電気主任技術者は,管理会社と協議のうえあらかじめその代務者を指名しておくものとする。
[第4条第2項]
2 代務者は,主任技術者の不在時には,主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。
(保安管理組織)
第7条 電気工作物の工事等に関する保安を確保するための管理組織は,別図1のとおりとする。
[別図1]
(業務従事者の義務)
第8条 業務従事者は,主任技術者がその保安のために行う指示に従わなければならない。
第3章 保安教育
(保安教育及び訓練)
第9条 総括管理者は,業務従事者に対し,電気工作物の工事等の保安に関し必要な知識及び技能の教育を計画的に行うものとする。
2 総括管理者は,必要に応じて業務従事者に対し,電気事故その他非常災害の発生時の措置に関する実地指導訓練を行うものとする。
第4章 工事の実施
(工事の実施)
第10条 電気工作物に関する工事の実施に当たっては,その工事の内容に応じ作業責任者を選任し,主任技術者の監督の下に,これを施工するものとする。
2 電気工作物に関する工事を業者に請け負わせる場合には,常に責任の所在を明確にし,完成した場合には,主任技術者においてこれを検査し,保安上支障がないことを確認するものとする。
第5章 保守
(巡視,点検及び測定)
第11条 電気工作物の保安のための巡視,点検及び測定の基準は,別表のとおりとする。
[別表]
第12条 総括管理者は,巡視,点検又は測定の結果,法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときには,当該電気工作物を修理し,改造し,移設し,又はその使用を一時停止し,若しくは制限する等の措置を講じ,常に技術基準に適合するように維持するものとする。
(事故の再発防止)
第13条 主任技術者は,事故その他異常が発生した場合は,臨時に精密検査を行い,その原因を究明し,再発防止のために必要な措置を講ずるものとする。
(法定事業者検査の実施)
第14条 法令で使用前自主検査,溶接事業者検査及び定期事業者検査が定められている電気工作物については,検査ごとに主任技術者の指導・監督の下に必要な責任者を定め,法令に従い法定事業者検査を行うものとする。
第6章 運転,操作等
(運転,操作等)
第15条 主任技術者は,平常時及び事故その他異常時における遮断器,開閉器,その他の機器の操作順序及び方法等について,あらかじめ定めておくものとする。
2 前項の操作の順序及び方法については,受電室その他見やすい場所に掲示しておくものとする。
3 受電用遮断器の操作に当たっては,必要に応じて電気事業者との連絡を密にし,電気工作物の運用に支障が生じないように努めるものとする。
第7章 長期間の保管
(発電設備の長期間の保管)
第16条 発電設備を相当期間にわたり保管する場合は,次の措置等必要な対策を講じるものとする。
(1) 休止設備と運転設備の区分を明確にし,事故防止等に必要な対策を講じること。
(2) 主要機器の点検手入れを行い,必要箇所に防錆,防湿等の対策を講じること。
(発電設備の運転の開始)
第17条 発電設備を相当期間保管の後,運転を開始する場合は,所定の点検を行うほか,必要に応じて試運転を行い,保安の確保に万全を期するものとする。
第8章 災害対策等
(災害対策)
第18条 地震,風水害等による自然災害時における電気工作物の保安体制は,別に定めるところによる。
(災害時における危険防止)
第19条 主任技術者は,災害の発生に伴い危険と認めるときは,直ちに当該範囲の送電を停止することができる。
第20条 災害時等において,電力会社と連絡がとれない場合は,連絡がとれるまでの間,常用発電設備の運転を停止するものとする。
第9章 記録
(記録)
第21条 電気工作物の工事等に関する記録は,次のとおりとし,保守上及び法令上必要な期間,これを保存するものとする。
(1) 巡視,点検,試験及び測定記録
(2) 電気事故記録
(3) 補修工事報告書(記録)
(4) 精密点検記録
(5) 法定事業者検査記録
(6) 保安教育記録
2 主要電気機器の補修記録は,設備台帳に定めるところにより行い,所定の期間,保存するものとする。
第10章 責任の分界
(責任の分界点)
第22条 電力会社の設置する電気工作物との保安上の責任分界点は,電力需給契約書のとおりとする。
(需要設備の構内)
第23条 需要設備の構内は,別図2のとおりとする。
[別図2]
(発電設備と需要設備等との設備区分)
第24条 発電設備と需要設備等との設備区分は,送電関係一覧図,単線結線図等により,それらの区分を明確にしておくものとする。
第11章 雑則
(危険表示)
第25条 受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって,危険な場所には,人の注意を喚起するような表示を設けるものとする。
(測定器具類の整備・保管)
第26条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類は,常に整備し,適正に保管するものとする。
(設計図書類の保存)
第27条 電気工作物に関する設計図,仕様書,取扱説明書等については,所定の期間,保存するものとする。
(手続き書類の保存)
第28条 関係官庁,電気事業者等に提出した書類及び図面,その他主要文書については,所定の期間,その写しを保存するものとする。
(細則)
第29条 この規程に定めるもののほか,電気工作物の工事等の保安に関し必要な事項は,機構長が別に定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日機構規程第153号)
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この規程は,令和2年7月1日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年6月24日機構規程第9号)
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この規程は,令和4年6月24日から施行し,令和4年4月1日から適用する。