○東海国立大学機構情報公開・個人情報保護審査委員会規程
(令和2年4月1日機構規程第19号)
改正
令和4年3月28日機構規程第48号
令和7年3月31日機構規程第76号
(設置)
第1条 東海国立大学機構(以下「機構」という。)に,機構における情報公開及び個人情報の保護に関する重要事項を審議するため,東海国立大学機構情報公開・個人情報保護審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 情報公開及び個人情報の保護に係る規則の制定及び改廃に関する事項
(2) 情報公開及び個人情報の保護の実施体制に関する事項
(3) 法人文書及び保有個人情報の開示・不開示に関する事項
(4) 行政機関等匿名加工情報の提供に関する事項
(5) 開示手数料,開示実施手数料及び行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約手数料の定めに関する事項
(6) 法人文書の開示実施手数料の減額又は免除及び特定個人情報の開示請求手数料の免除に関する事項
(7) 保有個人情報の訂正及び利用停止に関する事項
(8) 不服申立てに関する事項
(9) 法人文書及び保有個人情報の管理に関する事項
(10) その他情報公開及び個人情報の保護に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 東海国立大学機構個人情報保護規程(令和3年度機構規程第24号。以下「規程」という。)第3条第1項に定める総括保護管理者
(2) 規程第4条第1項に定める大学保護管理者
(3) 名古屋大学大学院法学研究科又は名古屋大学法政国際教育協力研究センターの教授又は准教授のうちから1名
(4) その他機構の職員で委員会が必要と認めた者
2 前項第3号及び第4号の委員は,機構長が任命する。
(任期)
第4条 前条第2項の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
(定足数)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
(意見の聴取)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(小委員会)
第8条 委員会が必要と認めたときは,機構が設置する国立大学に小委員会を置くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,関係部・課の協力を得て,総務部総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て,機構長が定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日機構規程第48号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日機構規程第76号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。