○東海国立大学機構大学文書資料室規程
(令和2年4月1日機構規程第124号) |
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(設置)
第1条 東海国立大学機構(以下「機構」という。)において,機構の法人文書,歴史にかかわる文書等を収集及び管理するとともに,機構の歴史に関する調査等を行うため,機構に,東海国立大学機構大学文書資料室(以下「資料室」という。)を置く。
2 資料室は,公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号。以下「法」という。)第2条第3項第2号に定める国立公文書館等(以下「国立公文書館等」という。)としての機能を有する。
(業務)
第2条 資料室は,前条の設置目的を達成するため,関係部局,事務部・課等の協力を得て,次に掲げる業務を行う。
(1) 機構の法人文書その他の記録(以下「大学文書」という。)の管理及び評価選別に関すること。
(2) 機構の歴史にかかわる文書その他の記録(以下「記録史料」という。)の継続的な収集,整理,保存及び活用に関すること。
(3) 大学文書及び記録史料の調査研究に関すること。
(4) 国立公文書館等として,法第2条第7項に規定する特定歴史公文書等の保存及び利用に関すること。
(5) その他大学文書及び記録史料に関すること。
(職員)
第3条 資料室に,室長,室員その他必要な職員を置く。
(室長)
第4条 室長は,理事又は機構長補佐のうちから機構長が任命する。
2 室長は,資料室の業務を掌理する。
(室員)
第5条 室員は,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 機構の大学教員のうちから機構長が任命する者
(2) 総務部総務課に所属する事務職員のうちから若干名
(3) その他室長が必要と認めた者
2 室員は,室長の指示に従い,資料室の業務に従事する。
(部門)
第6条 資料室に,第2条に規定する業務を遂行するため,次の部門を置く。
[第2条]
(1) 歴史公文書部門
(2) 名古屋大学史資料・編纂部門
2 部門に,部門長を置く。
3 歴史公文書部門の部門長は,総務部長をもって充てる。
4 名古屋大学史資料・編纂部門の部門長は,機構の教授のうちから機構長が任命する。
5 部門の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(専門委員会等)
第7条 資料室が必要と認めたときは,専門委員会等を置くことができる。
(事務)
第8条 資料室の事務は,関係部局及び関係部・課の協力を得て,総務部総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,資料室に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。