○東海国立大学機構環境安全・防災統括本部会議規程
(令和2年4月1日機構規程第104号) |
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(趣旨)
第1条 東海国立大学機構環境安全・防災統括本部規程(令和2年度機構規程第103号)第5条第2項の規定に基づく東海国立大学機構環境安全・防災統括本部会議(以下「統括本部会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 統括本部会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 東海国立大学機構(以下「機構」という。)における環境安全・防災に係る基本方針及び推進に関する事項
(2) 環境安全・防災統括本部(以下「統括本部」という。)の運営に関する事項
(3) その他環境安全・防災の推進に関する事項
(組織)
第3条 統括本部会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 統括本部長
(2) 統括本部副本部長
(3) 統括本部環境安全統括室長
(4) 統括本部災害対策統括室長
(5) 統括本部環境安全統括室及び災害対策統括室の各部門長
(6) 機構が設置する国立大学の保健管理に関する組織の長
(7) 機構本部事務局(岐大病院事務部,名大病院事務部,岐阜大学教学事務部門及び名古屋大学教学事務部門を除く。)の各部長
(8) その他統括本部長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第8号の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条 統括本部長は,統括本部会議を招集し,その議長となる。ただし,統括本部長に事故がある場合は,あらかじめ統括本部長が指名した委員が議長となる。
(定足数)
第6条 統括本部会議は,委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
(意見の聴取)
第7条 統括本部会議が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 統括本部会議の庶務は,関係部・課の協力を得て,総務部総務課及び施設統括部環境安全課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,統括本部会議の運営に関し必要な事項は,統括本部会議の議を経て,機構長が定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月9日機構規程第30号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月15日機構規程第64号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。