○東海国立大学機構情報連携統括本部規程
(令和2年4月1日機構規程第115号)
改正
令和4年3月31日機構規程第68号
令和6年6月19日機構規程第17号
(設置)
第1条 東海国立大学機構(以下「機構」という。)の組織,予算及び制度に係る情報化関連施策全般について,関係部局等及び機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)を総合的に調整・連携し,情報サービス及び情報の高次利活用を推進,情報セキュリティの確保及び向上を行うため,機構に東海国立大学機構情報連携統括本部(以下「統括本部」という。)を置く。
(業務)
第2条 統括本部は,関係部局等及び大学との連携により,次に掲げる業務を行う。
(1) 機構の情報関連施策の企画・立案及び推進に関すること。
(2) 機構の情報関連組織の整備に関すること。
(3) 機構の情報関連予算及びその執行に関すること。
(4) 機構の情報関連業務の支援に関すること。
(5) 機構の情報サービスの高度化に関すること。
(6) 機構の情報セキュリティの確保及び向上に関すること。
(7) 統括本部が整備した機構の情報基盤等の管理,運用及び利用者支援に関すること。
(8) その他大学間の情報連携に関すること。
(本部長)
第3条 統括本部に,本部長を置く。
2 本部長は,理事又は機構長補佐のうちから機構長が任命する。
3 本部長は,統括本部の業務を掌理する。
(副本部長)
第4条 統括本部に,副本部長を置くことができる。
2 副本部長は,機構の職員のうちから機構長が任命する。
3 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故がある場合は,本部長の職務を代行する。
(本部員)
第5条 統括本部に,本部員を置き,第7条から第9条までに規定する室の長及び室員のほか,本部長が指名した機構の職員をもって充て,機構長が任命する。
2 本部員は,本部長の指示に従い,統括本部の業務に従事する。
(統括本部会議)
第6条 統括本部に,統括本部の業務に関する重要事項を審議するため,情報連携統括本部会議(以下「統括本部会議」という。)を置く。
2 統括本部会議の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(情報戦略室)
第7条 統括本部に,機構の情報基盤整備,情報システム導入等の方策に係る企画・立案等を行うため,情報戦略室を置く。
2 情報戦略室の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(情報セキュリティ室)
第8条 統括本部に,機構の情報セキュリティの確保及び向上を行うため,情報セキュリティ室を置く。
2 情報セキュリティ室の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(システム運用室)
第9条 統括本部に,統括本部が整備した機構の情報基盤等の管理,運用及び利用者支援を行うため,システム運用室を置く。
2 システム運用室の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第10条 統括本部の事務は,関係部・課の協力を得て,情報環境部において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,統括本部に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日機構規程第68号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月19日機構規程第17号)
この規程は,令和6年7月1日から施行する。