○東海国立大学機構情報連携統括本部情報戦略室規程
(令和2年4月1日機構規程第117号) |
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(趣旨)
第1条 東海国立大学機構情報連携統括本部規程(令和2年度機構規程第115号)第7条第2項の規定に基づく情報戦略室の組織及び運営に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(業務)
第2条 情報戦略室は,次に掲げる業務を行う。
(1) 東海国立大学機構(以下「機構」という。)の情報基盤整備のための方策に関すること。
(2) 機構の情報システムの導入等の方策に係る企画・立案に関すること。
(3) 機構の情報セキュリティ及び情報保全に係る施策の企画・立案に関すること。
(4) 機構のデータベースの作成に係る企画・立案,連絡調整及び支援に関すること。
(5) その他機構の情報戦略に関すること。
(職員)
第3条 情報戦略室に,室長,室員その他必要な職員を置く。
(室長)
第4条 室長は,機構の職員のうちから,機構長が任命する。
2 室長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 室長は,情報戦略室の業務を掌理する。
(室員)
第5条 室員は,次に掲げる者をもって充て,機構長が任命する。
(1) 岐阜大学情報連携推進本部情報環境整備室長
(2) 名古屋大学情報連携推進本部情報戦略室長
(3) 情報環境部長
(4) 情報企画課長
(5) 情報企画課主幹
(6) 情報システム運用課長
(7) 情報システム運用課主幹
(8) その他本部長が必要と認めた者
2 室員は,室長の指示に従い,情報戦略室の業務に従事する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,情報戦略室に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月19日機構規程第18号)
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この規程は,令和6年7月1日から施行する。