○東海国立大学機構情報連携統括本部会議規程
(令和2年4月1日機構規程第116号) |
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(趣旨)
第1条 東海国立大学機構情報連携統括本部規程(令和2年度機構規程第115号)第6条第2項の規定に基づく情報連携統括本部会議(以下「統括本部会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 統括本部会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 東海国立大学機構(以下「機構」という。)における情報関連施策に関する事項
(2) 機構における情報連携に係る関係部局等との総合的な調整に関する事項
(3) 機構における情報セキュリティの確保と向上に関する事項
(4) 第1号から前号までに関する事項のうち機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)が行う事項
(5) その他情報連携統括本部の運営に関する事項
(組織)
第3条 統括本部会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 本部長(情報化統括責任者(CIO))
(2) 最高情報セキュリティ責任者(CISO)
(3) 副本部長
(4) 情報戦略室長
(5) 情報セキュリティ室長
(6) システム運用室長
(7) 情報環境部長
(8) 大学の情報連携推進本部長
(9) その他機構の職員のうち本部長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第9号に規定する委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条 本部長は,会議を招集し,その議長となる。ただし,本部長に事故がある場合は,副本部長が議長となる。
(定足数)
第6条 統括本部会議は,委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
(意見の聴取)
第7条 統括本部会議が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,統括本部会議の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月19日機構規程第20号)
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この規程は,令和6年7月1日から施行する。