○東海国立大学機構監査室規程
(令和2年4月1日機構規程第105号) |
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(設置)
第1条 東海国立大学機構(以下「機構」という。)に,機構における適正な内部監査を実施するとともに,各種監査に対する一元的な対応等を行うため,他の部門から独立して東海国立大学機構監査室(以下「監査室」という。)を置く。
(業務)
第2条 監査室は,前条の設置目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。
(1) 内部監査の企画・立案及び執行に関すること。
(2) 監事又は会計監査人による監査に関すること。
(3) 外部監査の対応に係る調整に関すること。
(4) 公益通報者の保護等に関すること
(5) その他機構における監査に関すること。
(職員)
第3条 監査室に室長,課長,室員その他必要な職員を置く。
(室長)
第4条 室長は,機構の役員又は職員のうちから機構長が任命する。
2 室長は,監査室の業務を掌理する。
(課長)
第5条 課長は,事務職員をもって充て,室長の命を受けて,監査室に係る事務の統括並びに監査に関する企画立案及び連絡調整を行う。
(室員)
第6条 室員は,機構の職員若干名をもって充てる。
2 室員は,室長の指示に従い,監査室の業務に従事する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,監査室に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。