○東海国立大学機構入札監視委員会規程
(令和2年4月1日機構規程第107号) |
|
(設置)
第1条 東海国立大学機構(以下「機構」という。)に,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の適用を受けて,機構が発注する建設工事及び設計・コンサルティング業務(以下「公共工事」という。)について,入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性を確保するため,東海国立大学機構入札監視委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項をつかさどる。
(1) 機構において発注した公共工事に関し,東海国立大学機構会計規程(令和2年度機構規程第62号)第6条第1項第1号に規定する契約責任者から入札及び契約手続の運用状況等についての報告を受けること。
(2) 前号の報告から委員会が抽出し,又は指定した公共工事に関し,次に掲げる事項について審議を行い,不適切な点又は改善すべき点があると認められる場合に,必要な範囲で,機構長に意見の具申又は勧告を行うこと。
イ 一般競争に係る参加資格の設定理由,経緯等
ロ 指名競争に係る指名理由,経緯等
(3) 次に掲げる事項に係る再苦情処理(苦情の申立てに対する回答に不満のある者が再度申し立てた苦情に係る処理をいう。以下同じ。)について審議を行い,意見書を作成して,機構長に再苦情の申立てがあった日から起算して概ね50日以内に報告を行うこと。
イ 入札及び契約手続(政府調達に関する協定を改正する議定書(平成26年3月19日条約第4号)によって改正された協定その他の国際約束の適用を受ける公共工事を除く。)
ロ 指名停止又は警告若しくは注意の喚起
ハ 工事成績評定
(4) その他機構長が審議を必要と認めたこと。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 監事
(2) 人格が高潔で,中立かつ公正の立場で客観的に入札及び契約についての審議その他必要な任務を適切に行うことのできる学外の学識経験を有する者
2 前項の委員は,4名以上をもって委員会を組織し,機構長が任命又は委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に,委員長を置き,委員のうちから互選する。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理し,又は欠員となった場合は,代行する。
(開催)
第6条 第2条第1号及び第2号の事項に係る委員会(以下「定例会議」という。)は,原則として,年1回以上開催する。
2 定例会議は,委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数をもって決する。ただし,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
3 第2条第3号の事項に係る委員会(以下「再苦情処理会議」という。)は,再苦情処理の必要に応じて開催する。
[第2条第3号]
4 第2条第4号の事項に係る委員会は,機構長の諮問に基づき開催する。
[第2条第4号]
(抽出又は指定の委任)
第7条 委員会は,第2条第2号の抽出又は指定に関する事務を,あらかじめ指名した委員に委任することができる。
[第2条第2号]
2 前項により委任を受けた委員は,その抽出又は指定に係る事項の結果について,速やかに定例会議に報告しなければならない。
(審議参加の制限)
第8条 委員は,第2条第2号から第4号までの事項に関しては,自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることはできない。
(意見の聴取)
第9条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第10条 委員は,その任期中及び任期満了後において,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(公表事項)
第11条 委員の氏名及び職業は,公表するものとする。
2 委員会は非公開とし,その議事の概要は公表するものとする。
3 委員会は,定例会議において機構長に意見の具申又は勧告を行った場合は,これを公表するものとする。
4 委員会は,再苦情処理会議において意見書を作成し,機構長に報告を行った場合は,これを公表するものとする。
(委員会の特例)
第12条 機構長は,東海地区国立大学法人事務連携ネットワークに参加する国立大学法人(機構を除く。)から定例会議又は再苦情処理会議への審議の依頼があった場合には,委員会に当該審議を依頼することができる。
(庶務)
第13条 委員会の庶務は,関係部・課の協力を得て監査室において処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会の議を経て,機構長が定める。
附 則
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日以後最初の任命に係る委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,令和3年3月31日までとする。
附 則(令和6年4月8日機構規程第1号)
|
この規程は,令和6年4月8日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月31日機構規程第77号)
|
この規程は,令和7年4月1日から施行する。