○名古屋大学IR戦略室規程
(令和2年4月1日名大規程第6号)
改正
令和4年3月31日名大規程第122号
(設置)
第1条 名古屋大学(以下「本学」という。)において,東海国立大学機構IR統括本部との連携の下,学内及び学外の情報を収集・分析し,本学の効率的・効果的な計画立案,戦略策定,評価及び意思決定を支援するため,本学に,名古屋大学IR戦略室(以下「IR戦略室」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規程において「IR」とは,Institutional Researchをいい,教育,研究,財務等に関する大学の活動についてのデータを収集し,及び分析し,東海国立大学機構及び本学の意思決定を支援するための調査研究を行うことをいう。
(業務)
第3条 IR戦略室は,第1条の設置目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。
(1) 本学が保有する情報の活用に係る連絡調整に関する事項
(2) 本学におけるIRに基づいた計画立案,戦略策定,評価及び意思決定に資する情報の提供に関する事項
(3) その他本学におけるIRの推進に関する事項
(職員)
第4条 IR戦略室に,室長及び室員を置く。
(室長)
第5条 室長は,本学の教職員のうちから総長が選考し,東海国立大学機構の長が任命する。
2 室長は,IR戦略室の業務を掌理する。
(副室長)
第6条 IR戦略室に,副室長を置くことができる。
2 副室長は,次条に定める室員のうちから室長が任命する。
3 副室長は,室長の業務を補佐する。
(室員)
第7条 室員は,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 本学の教職員のうちから総長が任命する者
(2) その他室長が必要と認めた者
2 室員は,室長の指示に従い,IR戦略室の業務に従事する。
(アドバイザリーボード)
第8条 IR戦略室に,室外の有識者と連携して,アドバイザリーボードを置くことができる。
(事務)
第9条 IR戦略室の事務は,関係部課及び関連部局の事務部の協力を得て,経営企画部経営企画課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,IR戦略室に関し必要な事項は,総長が定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。