○名古屋大学情報連携推進本部情報セキュリティ室規程
(令和2年4月1日名大規程第5号) |
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(趣旨)
第1条 名古屋大学情報連携推進本部規程(平成17年度規程第124号)第8条第2項の規定に基づく情報セキュリティ室の組織及び運営に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(業務)
第2条 情報セキュリティ室は,次に掲げる業務を行う。
(1) 名古屋大学(以下「本学」という。)のサイバーセキュリティインシデントに対する緊急の対策,日常的な対策等に関すること。
(2) 本学のサイバーセキュリティ対策の企画・立案・評価に関すること。
(3) 本学のサイバーセキュリティに関する分析・予防・監視・啓蒙・人材育成・教育・強化等に関すること。
(4) その他本学のサイバーセキュリティに関すること。
(職員)
第3条 情報セキュリティ室に,室長,室員その他必要な職員を置く。
(室長)
第4条 室長は,本学の職員のうちから,東海国立大学機構の長(以下「機構長」という。)が任命する。
2 室長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 室長は,情報セキュリティ室の業務を掌理する。
(室員)
第5条 室員は,専任及び兼任とし,本学の職員のうちから機構長が任命する。
2 室員は,室長の指示に従い,情報セキュリティ室の業務に従事する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,情報セキュリティ室に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。