○岐阜大学苦情処理委員会規程
(令和2年4月1日岐大規程第12号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学職員苦情処理規程(令和2年度岐大規程第11号)第7条第5項の規定に基づき,岐阜大学苦情処理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 委員会は,各部局等と連携協力し,苦情処理申立て(ハラスメントに関する苦情を除く。)に適切に対応し,その解決を図るものとする。
(任務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を調査・審議する。
(1) 苦情処理の申立てに対する解決,調停,事実調査,二次被害防止等に関すること。
(2) 苦情処理に係る救済措置,環境改善措置等に関する学長及び関係部局の長への勧告に関すること。
(3) 苦情処理に係る関係部局との連携協力に関すること。
(4) その他苦情処理に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する副学長
(2) その他学長が必要と認めた者 若干名
(任期)
第4条 前条第2号の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは,その都度補充する。この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1号の委員をもって充てる。
[第3条第1号]
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した委員が議長となる。
(意見の聴取)
第6条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。
(委員の義務)
第7条 委員会の委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
2 委員は,関係者の名誉,プライバシーその他の人権を侵害することのないよう,慎重に行動しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,関係部・課の協力を得て,総務部人事労務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会の議を経て,学長が定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日岐大規程第74号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。