○東海国立大学機構の情報公開における開示・非開示の審査基準
(令和2年4月1日機構基準第1号) |
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東海国立大学機構(以下「機構」という。)に法人文書の開示請求があったときは,開示に係る法人文書に次に掲げる不開示情報又は法人文書の存否に関する情報が記録されている場合を除き,開示請求者に当該法人文書を開示するものとする。
1 個人に関する情報
(1) 個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図画若しくは電磁的記録に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別できないが,公にすることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの(職員・学生の自宅住所・電話番号等,人事選考・懲戒処分関係資料等,健康診断等の記録,学籍・成績等,卒業論文・修士論文等)
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号
ただし,次の情報は,開示する。
イ 職員
・ 法令又は慣行により公にされているもの(部局長等の氏名,研究者のプロフィール等)
・ 職務の遂行に係るもの(旅行命令簿の職及び用務内容等)
ロ 学生
・ 法令又は慣行により公にされているもの(学位(博士)論文)
2 法人等に関する情報
(1) 法人等の権利,競争上の地位その他正当な権利情報
公にすることにより,正当な権利を害するおそれがある情報(民間等との共同研究,受託研究等における企業から提供された製品の製造ノウハウ等)
(2) 非公開条件付き任意提供情報(教育・研究のために提供された企業秘密情報等)
3 審議,検討又は協議に関する情報
公にすることにより,率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの(審議・検討の段階の記録等)
4 事務・事業に関する情報
(1) 国の安全等に関する情報
公にすることにより,国の安全が害されるおそれ,他国や国際機関との信頼関係が損なわれるおそれがあるもの
(2) 公共の安全等に関する情報
公にすることにより,公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの
(3) 監査,検査,取締り又は試験に係る事務
違法・不当な行為を容易にするおそれがあるもの
(4) 契約,交渉又は争訟に係る事務
国,独立行政法人等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれがあるもの(機構が当事者となっている訴訟情報等)
(5) 調査研究に係る事務
公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれがあるもの(科学研究費助成事業研究計画調書で採択前・不採択のもの等)
(6) 人事管理に係る事務
公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるもの(勤務評定書,採用計画書等)
5 法人文書の存否に関する情報
当該開示請求に係る法人文書が存在しているか否かを答えるだけで,不開示情報を開示することになる法人文書の存否に関する情報(個人の病歴,特定分野の特許申請の準備,特定分野の試験問題の出題予定等に関する情報)
附 則
この基準は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日機構基準第1号)
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この基準は,令和4年4月1日から施行する。