○東海国立大学機構における行政機関等匿名加工情報等の適切な管理のための措置に関する規程
(令和2年4月1日機構規程第18号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 管理体制(第3条-第7条)
第3章 教育研修(第8条)
第4章 職員の責務(第9条)
第5章 行政機関等匿名加工情報等の取扱い(第10条-第15条)
第6章 情報システムにおける安全の確保等(第16条-第29条)
第7章 情報システム室等の安全管理(第30条・第31条)
第8章 行政機関等匿名加工情報等の提供及び業務の委託等(第32条・第33条)
第9章 安全確保上の問題への対応(第34条・第35条)
第10章 監査及び点検の実施(第36条・第37条)
第11章 補則(第38条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,東海国立大学機構(以下「機構」という。)における行政機関等匿名加工情報,行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等及び個人識別符号並びに東海国立大学機構における行政機関等匿名加工情報の提供に関する取扱規程(令和2年度機構規程第17号。以下「匿名加工情報取扱規程」という。)第9条の規定により行った加工の方法に関する情報(以下「行政機関等匿名加工情報等」という。)の適切な管理に関して必要な事項について定めることを目的とする。
2 機構における行政機関等匿名加工情報等の管理については,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)その他関係法令及び東海国立大学機構個人情報保護規程(令和3年度機構規程第24号。以下「個人情報保護規程」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は,個人情報保護規程において使用する用語の例による。
第2章 管理体制
(総括保護管理者)
第3条 機構に,総括保護管理者1名を置き,機構長が指名した理事又は機構長補佐をもって充てる。
2 総括保護管理者は,機構長を補佐し,機構における行政機関等匿名加工情報等の管理に関する事務を総括する任に当たる。
3 総括保護管理者は,行政機関等匿名加工情報等の管理に係る重要事項の決定,連絡・調整等を行うため必要があると認めるときは,関係役職員を構成員とする会議を設け,随時又は定期に開催する。
(大学保護管理者)
第4条 機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)に,大学保護管理者1名を置き,岐阜大学にあっては岐阜大学長が指名する副学長,名古屋大学にあっては名古屋大学総長が指名する副総長をもって充てる。
2 大学保護管理者は,大学における行政機関等匿名加工情報等の管理に関する事務について,総括保護管理者を補佐する。
(保護管理者)
第5条 行政機関等匿名加工情報等を取り扱う各課等に,保護管理者1名を置く。
2 前項による各課等における保護管理者は,個人情報保護規程第5条第1項及び第2項に規定する者とする。
[個人情報保護規程第5条第1項] [第2項]
3 保護管理者は,各課等における行政機関等匿名加工情報等の適切な管理を確保する任に当たる。ただし,行政機関等匿名加工情報等を情報システムで取り扱う場合,保護管理者は,当該情報システムの管理者と連携して,その任に当たる。
(保護担当者)
第6条 行政機関等匿名加工情報等を取り扱う各課等に,当該課等の保護管理者が指定する保護担当者を1名又は複数名置く。
2 保護担当者は,保護管理者を補佐し,各課等における行政機関等匿名加工情報等の管理に関する事務を処理する。
(監査責任者)
第7条 機構に,監査責任者1名を置き,監事をもって充てる。
2 監査責任者は,行政機関等匿名加工情報等の管理の状況について監査する任に当たる。
第3章 教育研修
(教育研修)
第8条 総括保護管理者は,行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事する職員(役員及び派遣労働者を含む。以下同じ。)に対し,行政機関等匿名加工情報等の取扱いについて理解を深め,行政機関等匿名加工情報等の適切な管理に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な研修を行うものとする。
2 総括保護管理者は,行政機関等匿名加工情報等を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する職員に対し,行政機関等匿名加工情報等の適切な管理のために,情報システムの管理,運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行うものとする。
3 総括保護管理者は,保護管理者及び保護担当者に対し,課等の現場における行政機関等匿名加工情報等の適切な管理のための教育研修を実施するものとする。
4 保護管理者は,当該課等の職員に対し,行政機関等匿名加工情報等の適切な管理のために,総括保護管理者の実施する教育研修への機会を付与する等の必要な措置を講ずる。
第4章 職員の責務
(職員の責務)
第9条 職員は,法の趣旨に則り,関連する法令及び規程等の定め並びに総括保護管理者,大学保護管理者,保護管理者及び保護担当者の指示に従い,行政機関等匿名加工情報等を取り扱わなければならない。
第5章 行政機関等匿名加工情報等の取扱い
(取扱い制限)
第10条 保護管理者は,行政機関等匿名加工情報等の秘匿性等その内容に応じて,当該行政機関等匿名加工情報等を取り扱う権限を有する職員及びその権限の内容を,当該職員が業務を行う上で必要最小限の範囲に限らなければならない。
2 取扱い権限を有しない職員は,行政機関等匿名加工情報等を取り扱ってはならない。
3 職員は,取扱い権限を有する場合であっても,業務上の目的外での目的で行政機関等匿名加工情報等を取り扱ってはならない。
(複製等の制限)
第11条 保護管理者は,職員が業務上の目的で行政機関等匿名加工情報等を取り扱う場合であっても,次に掲げる行為については,当該行政機関等匿名加工情報等の秘匿性等その内容に応じて,当該行為を行うことができる場合を限定し,職員は,保護管理者の指示に従い行わなければならない。
(1) 行政機関等匿名加工情報等の複製
(2) 行政機関等匿名加工情報等の送信
(3) 行政機関等匿名加工情報等が記録されている媒体の外部への送付又は持出し
(4) その他行政機関等匿名加工情報等の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為
(誤りの訂正等)
第12条 職員は,行政機関等匿名加工情報等の内容に誤り等を発見した場合には,保護管理者の指示に従い,訂正等を行わなければならない。
(媒体の管理等)
第13条 職員は,保護管理者の指示に従い,行政機関等匿名加工情報等が記録されている媒体を定められた場所に保管するとともに,必要があると認めるときは,当該媒体の耐火金庫への保管,施錠等を行わなければならない。
(廃棄等)
第14条 職員は,行政機関等匿名加工情報等又は行政機関等匿名加工情報等が記録されている媒体(端末機器及びサーバに内蔵されているものを含む。)が不要となった場合には,保護管理者の指示に従い,当該行政機関等匿名加工情報等の復元又は判読が不可能な方法により当該情報の消去又は当該媒体の廃棄を行わなければならない。
(識別行為の禁止等)
第15条 職員は,行政機関等匿名加工情報を取り扱うに当たっては,法令に基づく場合を除き,当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために,当該行政機関等匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
2 保護管理者は,行政機関等匿名加工情報等の漏えいを防止するために必要なものとして次に掲げる基準に従い,行政機関等匿名加工情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(1) 行政機関等匿名加工情報等を取り扱う者の権限及び責任を明確に定めること。
(2) 行政機関等匿名加工情報等の取扱いに当たっては,この規程に従って行政機関等匿名加工情報等を適切に取り扱うとともに,その取扱いの状況について評価を行い,その結果に基づき改善を図るために必要な措置を講ずること。
(3) 行政機関等匿名加工情報等を取り扱う正当な権限を有しない者による行政機関等匿名加工情報等の取扱いを防止するために必要かつ適切な措置を講ずること。
3 前項の規定は,機構から行政機関等匿名加工情報等の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
第6章 情報システムにおける安全の確保等
(アクセス制御)
第16条 保護管理者は,行政機関等匿名加工情報等(情報システムで取り扱うものに限る。以下この章及び次章において同じ。)の秘匿性等その内容に応じて,パスワード,ICカード,生体情報等(以下「パスワード等」という。)を使用して権限を識別する機能(以下「認証機能」という。)を設定する等の当該行政機関等匿名加工情報等へのアクセスを制御するために必要な措置を講じなければならない。
2 保護管理者は,前項の措置を講ずる場合には,パスワード等の管理に関する定めを整備(その定期又は随時の見直しを含む。)するとともに,パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講じなければならない。
(アクセス記録)
第17条 保護管理者は,行政機関等匿名加工情報等の秘匿性等その内容に応じて,当該行政機関等匿名加工情報等へのアクセスの状況を記録し,その記録(以下「アクセス記録」という。)を一定の期間保存するとともに,アクセス記録を定期的に分析するために必要な措置を講じなければならない。
2 保護管理者は,アクセス記録の改ざん,窃取又は不正な消去の防止のために必要な措置を講じなければならない。
(アクセス状況の監視)
第18条 保護管理者は,行政機関等匿名加工情報等の秘匿性等その内容及びその量に応じて,当該行政機関等匿名加工情報等への不適切なアクセスの監視のため,行政機関等匿名加工情報等を含むか又は含むおそれがある一定量以上の情報が情報システムからダウンロードされた場合に警告表示がなされる機能の設定,当該設定の定期的確認等の必要な措置を講じなければならない。
(管理者権限の設定)
第19条 保護管理者は,行政機関等匿名加工情報等の秘匿性等その内容に応じて,情報システムの管理者権限の特権を不正に窃取された際の被害の最小化及び内部からの不正操作等の防止のため,当該特権を最小限とする等の必要な措置を講じなければならない。
(外部からの不正アクセスの防止)
第20条 保護管理者は,行政機関等匿名加工情報等を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため,ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講じなければならない。
(不正プログラムによる漏えい等の防止)
第21条 保護管理者は,不正プログラムによる行政機関等匿名加工情報等の漏えい,滅失又は毀損(以下「漏えい等」という。)の防止のため,ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消,把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置(導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを含む。)を講じなければならない。
(情報システムにおける行政機関等匿名加工情報等の処理)
第22条 職員は,行政機関等匿名加工情報等について,一時的に加工等の処理を行うため複製を行う場合には,その対象を必要最小限に限り,処理終了後は不要となった情報を速やかに消去しなければならない。
2 保護管理者は,当該行政機関等匿名加工情報等の秘匿性等その内容に応じて,随時,消去等の実施状況を重点的に確認するものとする。
(暗号化)
第23条 保護管理者は,行政機関等匿名加工情報等の秘匿性等その内容に応じて,その暗号化のために必要な措置を講じなければならない。
2 職員は,前項を踏まえ,その処理する行政機関等匿名加工情報等について,当該行政機関等匿名加工情報等の秘匿性等その内容に応じて,適切に暗号化を行うものとする。
(記録機能を有する機器・媒体の接続制限)
第24条 保護管理者は,行政機関等匿名加工情報等の秘匿性等その内容に応じて,当該行政機関等匿名加工情報等の漏えい等の防止のため,スマートフォン,USBメモリ等の記録機能を有する機器又は媒体の情報システム端末等への接続の制限(当該機器の更新への対応を含む。)等の必要な措置を講じなければならない。
(端末機器の限定)
第25条 保護管理者は,行政機関等匿名加工情報等の秘匿性等その内容に応じて,当該行政機関等匿名加工情報等の処理を行う端末機器を限定するために必要な措置を講じなければならない。
(端末機器の盗難防止等)
第26条 保護管理者は,端末機器の盗難又は紛失の防止のため,端末機器の固定,執務室の施錠等の必要な措置を講じなければならない。
2 職員は,保護管理者が必要があると認めるときを除き,端末機器を外部へ持ち出し,又は外部から持ち込んではならない。
(第三者の閲覧防止)
第27条 職員は,端末機器の使用に当たっては,行政機関等匿名加工情報等が当該職員以外の第三者に閲覧されることがないよう,使用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講じなければならない。
(バックアップ)
第28条 保護管理者は,行政機関等匿名加工情報等の重要度に応じて,バックアップを作成し,分散保管するために必要な措置を講じなければならない。
(情報システム設計書等の管理)
第29条 保護管理者は,行政機関等匿名加工情報等に係る情報システムの設計書,構成図等の文書について外部に知られることがないよう,その保管,複製,廃棄等について必要な措置を講じなければならない。
第7章 情報システム室等の安全管理
(入退管理)
第30条 保護管理者は,行政機関等匿名加工情報等を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室その他の区域(以下「情報システム室等」という。)に立ち入る権限を有する者を定めるとともに,用件の確認,入退の記録,部外者についての識別化,部外者が立ち入る場合の職員の立会い又は監視設備による監視,外部電磁的記録媒体等の持込み,利用及び持ち出しの制限又は検査等の措置を講じなければならない。この場合において,行政機関等匿名加工情報等を記録する媒体を保管するための施設を設けている場合においても,必要があると認めるときは,同様の措置を講じなければならない。
2 保護管理者は,必要があると認めるときは,情報システム室等の出入口の特定化による入退の管理の容易化,所在表示の制限等の措置を講じなければならない。
3 保護管理者は,情報システム室等及び保管施設の入退の管理について,必要があると認めるときは,立入りに係る認証機能を設定し,及びパスワード等の管理に関する定めを整備(その定期又は随時の見直しを含む。)するとともに,パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講じなければならない。
(情報システム室等の管理)
第31条 保護管理者は,外部からの不正な侵入に備え,情報システム室等に施錠機能,警報装置及び監視設備等の措置を講ずるものとする。
2 保護管理者は,災害等に備え,情報システム室等に,耐震,防火,防煙,防水等の必要な措置を講ずるとともに,サーバ等の機器の予備電源の確保,配線の損傷防止等の措置を講じなければならない。
第8章 行政機関等匿名加工情報等の提供及び業務の委託等
(行政機関等匿名加工情報等の提供)
第32条 保護管理者は,個人情報保護規程第27条第1項及び匿名加工情報取扱規程第8条(第10条の規定により第8条の規定を準用する場合を含む。)により,行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者(以下「契約相手方」という。)から当該契約相手方が講じた行政機関等匿名加工情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれがある旨の報告を受けたときは,直ちに総括保護管理者又は大学保護管理者に報告するとともに,当該契約相手方がその是正のために講じた措置を確認しなければならない。
2 大学保護管理者は,前項の規定に基づく報告を受けたときは,事案の内容等に応じて,当該事案の内容,経緯,状況等について総括保護管理者に速やかに報告するものとする。
(業務の委託等)
第33条 行政機関等匿名加工情報の作成に係る業務又は行政機関等匿名加工情報等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には,行政機関等匿名加工情報等の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう,必要な措置を講じなければならない
2 前項により外部に委託する場合には,契約書に,次に掲げる事項を明記するとともに,委託先における責任者及び業務従事者の管理及び実施体制,行政機関等匿名加工情報等の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認しなければならない。
(1) 行政機関等匿名加工情報等に関する秘密保持,目的外利用の禁止等の義務
(2) 再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下同じ。)の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項
(3) 行政機関等匿名加工情報等の複製等の制限に関する事項
(4) 行政機関等匿名加工情報等の安全管理措置に関する事項
(5) 行政機関等匿名加工情報等の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項
(6) 委託終了時における行政機関等匿名加工情報等の消去及び媒体の返却に関する事項
(7) 違反した場合における契約解除,損害賠償責任その他必要な事項
(8) 契約内容の遵守状況についての定期的報告に関する事項及び委託先における委託された行政機関等匿名加工情報等の取扱状況を把握するための監査等に関する事項(再委託先の監査等に関する事項を含む。)
3 行政機関等匿名加工情報等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には,取扱いを委託する行政機関等匿名加工情報等の範囲は,委託する業務内容に照らして必要最小限でなければならない。
4 行政機関等匿名加工情報等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には,委託する行政機関等匿名加工情報等の秘匿性等その内容に応じて,委託先における行政機関等匿名加工情報等の管理の状況について,少なくとも年1回以上監査等を行い,必要に応じ実地検査により確認しなければならない。
5 委託先において,行政機関等匿名加工情報の作成に係る業務又は行政機関等匿名加工情報等の取扱いに係る業務が再委託される場合には,委託先に第1項に規定する措置及び第2項に規定する確認を義務付けるとともに,再委託される業務に係る行政機関等匿名加工情報等の秘匿性等その内容に応じて,委託先を通じて又は必要に応じ機構が前項に規定する確認を実施するものとする。この場合において,行政機関等匿名加工情報の作成に係る業務又は行政機関等匿名加工情報等の取扱いに係る業務について再委託先が再々委託を行う場合以降,再委託を繰り返す場合も同様とする。
6 行政機関等匿名加工情報の作成に係る業務又は行政機関等匿名加工情報等の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には,労働者派遣契約書に秘密保持義務等行政機関等匿名加工情報等の取扱いに関する事項を明記するものとする。
第9章 安全確保上の問題への対応
(事案の報告及び再発防止措置)
第34条 行政機関等匿名加工情報等の漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合等,安全確保の上で問題となる事案の発生又は発生のおそれを把握した場合に,その事案の発生等を把握した職員は,直ちに当該行政機関等匿名加工情報等を管理する保護管理者に報告しなければならない。
2 保護管理者は,被害の拡大防止,復旧等のために必要な措置を速やかに講ずるものとする。ただし,外部からの不正アクセス又は不正プログラムの感染が疑われる端末等のLANケーブルを抜く等,被害拡大防止のため直ちに行い得る措置については,直ちに行うものとする。
3 保護管理者は,事案の発生した経緯,被害状況等を調査し,総括保護管理者又は大学保護管理者に報告しなければならない。ただし,特に重大と認める事案が発生した場合には,直ちに総括保護管理者又は大学保護管理者に当該事案の内容等について報告しなければならない。
4 大学保護管理者は,前項の規定に基づく報告を受けた場合には,事案の内容等に応じて,当該事案の内容,経緯,被害状況等を総括保護管理者に速やかに報告しなければならない。
5 総括保護管理者は,前2項の規定に基づく報告を受けた場合には,事案の内容等に応じて,当該事案の内容,経緯,被害状況等を機構長に速やかに報告しなければならない。
6 保護管理者は,事案の発生した原因を分析し,再発防止のために必要な措置を講じなければならない。
(公表等)
第35条 機構長は,前条の事案が発生したときは,事案の内容,影響等に応じて,当該事案に係る行政機関等匿名加工情報等の本人への対応等の措置を講ずるとともに,速やかに事実関係及び再発防止策等を公表するものとする。
2 前項の規定により公表を行う事案については,当該事案の内容,経緯,被害状況等について,速やかに個人情報保護委員会に情報提供を行うものとする。
第10章 監査及び点検の実施
(監査)
第36条 監査責任者は,行政機関等匿名加工情報等の適切な管理を検証するため,第2章から前章までに規定する措置の状況を含む機構における行政機関等匿名加工情報等の管理の状況について,定期及び必要に応じ随時に監査を行い,その結果を総括保護管理者に報告するものとする。
[第2章]
(評価及び見直し)
第37条 総括保護管理者,大学保護管理者,保護管理者等は,監査又は点検の結果等を踏まえ,実効性等の観点から行政機関等匿名加工情報等の適切な管理のための措置について評価し,必要があると認めるときは,その見直し等の措置を講ずるものとする。
第11章 補則
(個人情報保護委員会への報告)
第38条 総括保護管理者は,次に掲げるときは,直ちに個人情報保護委員会に報告しなければならない。
(1) 第32条及び第34条第3項から第5項までの報告をするときとき。
(2) 第34条第6項及び第35条第1項の措置を講じたとき。
(3) 契約相手方が匿名加工情報取扱規程第12条各号に該当すると認められ契約を解除しようとするとき及び解除したとき。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日機構規程第51号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。