○東海国立大学機構災害対策規程
(令和2年4月1日機構規程第119号)
改正
令和4年3月9日機構規程第27号
令和4年10月24日機構規程第30号
(目的)
第1条 この規程は,東海国立大学機構(以下「機構」という。)における地震,風水害,火災等の災害による被害を防止し若しくは警戒し,又は被害が発生した場合にはその被害の軽減を図るとともに機構の機能の維持又は復旧を迅速かつ円滑に行うため,災害対策に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 機構における災害対策に関しては,消防法,災害対策基本法その他関係法令に定めるもののほか,この規程及び関連諸規程の定めるところによる。
(環境安全・防災統括本部)
第3条 機構長は,機構に環境安全・防災統括本部を設置し,機構の防災活動を推進する。
2 環境安全・防災統括本部の組織及び運営等については,別に定める。
(機構災害対策本部)
第4条 機構が管理する区域で災害が発生し,又は発生するおそれがある場合において,その対策の必要があると機構長が認めるときは,東海国立大学機構災害対策本部(以下「機構災害対策本部」という。)を置く。
2 本部長は,機構長をもって充て,機構災害対策本部の業務を統括する。
3 副本部長は,理事をもって充て,本部長を補佐し,本部長に事故がある場合は,その職務を代行する。
4 前3項に定めるもののほか,機構災害対策本部の設置,組織,運営等に関し必要な事項は,別に定める。
(職員の応急活動及び参集)
第5条 機構の職員(以下「職員」という。)は,職務に従事中の場合において,機構災害対策本部が設置されたときは,災害対策業務を優先させなければならない。
2 職員は,職務に従事中でない場合において,機構災害対策本部が設置されたときは,やむを得ない事情があるときを除き,直ちに指定された場所に参集しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか,職員の参集に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第6条 機構における災害対策に関する事務は,機構が設置する国立大学の協力を得て,総務部総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,機構の災害対策の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月9日機構規程第27号)
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 東海国立大学機構防災統括本部会議規程(令和2年4月1日機構規程第120号)は廃止する。
附 則(令和4年10月24日機構規程第30号)
この規程は,令和4年10月24日から施行する。