○東海国立大学機構における内部統制システムの整備及び運用に関する規程
(令和2年4月1日機構規程第112号) |
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(目的)
第1条 この規程は,東海国立大学機構(以下「機構」という。)における内部統制システムの整備及び内部統制の実施に関し必要な事項を定め,もって機構における業務の有効性及び効率性,事業活動に関わる法令等の遵守,資産の保全並びに財務報告等の信頼性を確保することを目的とする。
2 機構の内部統制に関しては,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。),国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号),国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)その他国立大学法人の内部統制に関し適用又は準用される法令及び機構の業務方法書の定めるところによるほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 内部統制 機構が掲げる中期目標等に基づき法令等を遵守しつつ業務を行い,機構のミッションを有効かつ効率的に果たすため,機構長が機構の組織内に整備及び運用する仕組みをいう。
(2) 内部統制システム 機構の役員(監事を除く。)及び職員の職務の執行が法人法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制をいう。
(3) 業務の有効性及び効率性 中期目標等に基づき業務を行いつつ,機構のミッションを果たし,より効率的に業務を遂行することをいう。
(4) 事業活動に関わる法令等の遵守 事業活動に関わる法令その他の規範を遵守することをいう。
(5) 資産の保全 資産の取得,使用及び処分が正当な手続及び承認の下に行われるよう,資産の保全を図ることをいう。
(6) 財務報告等の信頼性 国民に対する説明責任及び第三者による評価に資するため,財務報告及び非財務報告に係る情報の信頼性を確保することをいう。
(7) 統制環境 リスクの評価及び対応,統制活動,情報管理,モニタリング並びにICTへの対応に影響を及ぼし,第1条の目的を達成するための基盤となるものをいう。
[第1条]
(8) リスクの評価及び対応 機構のミッション遂行の障害となる要因をリスクとして識別,分析及び評価し,当該リスクへの適切な対応を行う一連のプロセスをいう。
(9) 統制活動 機構長の命令及び指示が役職員によって適切に実行されることを確保するために定める方針及び手続(権限及び職責の付与,職務の分掌等を含む。)をいう。
(10) 情報管理 必要な情報が識別,把握及び処理され,組織内外及び関係者相互に正しく伝えられることを確保するとともに,適切な情報の保存及び管理をすることをいう。
(11) モニタリング 内部統制が有効に機能していることを継続的に評価するプロセスをいう。
(12) ICTへの対応 機構のミッションを果たすためにあらかじめ適切な方針及び手続を定め,それを踏まえて,業務の実施において組織内外のICT(情報通信技術をいう。以下同じ。)に対し適切に対応することに加え,ICT環境への対応並びにICTの利用及び統制に関するものをいう。
(13) 大学 機構が設置する国立大学をいう。
(14) 部局 次に掲げる組織をいう。
イ 機構本部
ロ 岐阜大学の運営支援組織,学部,学環,研究科,学院,高等研究院,糖鎖生命コア研究所,保健管理センター,医学部附属病院及び教育学部附属小中学校
ハ 名古屋大学の運営支援組織,総長戦略本部,学部,研究科,教養教育院,博士課程教育推進機構,アジアサテライトキャンパス学院,附置研究所,医学部附属病院,教育学部附属学校,学内共同教育研究施設等,情報基盤センター,総合保健体育科学センター,国際高等研究機構,高等研究院,トランスフォーマティブ生命分子研究所,素粒子宇宙起源研究所,学際統合物質科学研究機構,未来社会創造機構,グローバル・マルチキャンパス推進機構及びDevelopment Office
(機構長の責務)
第3条 機構長は,機構において内部統制システムを整備し,その最終責任を負う。
(内部統制総括責任者)
第4条 機構に,内部統制総括責任者を置き,理事又は機構長補佐のうち機構長が指名した者をもって充てる。
2 内部統制総括責任者は,機構における内部統制システムの推進に関する事務を指揮監督する。
(内部統制大学責任者)
第5条 大学に,内部統制大学責任者を置き,大学の長をもって充てる。
2 内部統制大学責任者は,大学において内部統制システムを推進する。
(内部統制部局責任者)
第6条 大学に,内部統制部局責任者を置き,当該大学の部局の長をもって充てる。
2 内部統制部局責任者は,所属する大学の内部統制大学責任者の指示の下,部局において内部統制システムを推進する。
(内部統制部局副責任者)
第7条 当該部局の内部統制部局責任者が必要と認めた場合,内部統制部局責任者の業務を補佐するため,内部統制部局副責任者を置くことができる。
2 内部統制部局副責任者は,当該部局の学科・専攻・部門の長等又は事務部の長等をもって充てる。
(統制環境の整備)
第8条 機構長は,そのリーダーシップに基づき,統制環境の整備を行う。
(リスクの評価及び対応)
第9条 機構長は,機構のミッション遂行の障害となる要因をリスクとして識別,分析及び評価し,当該リスクへの適切な対応を行う。
(統制活動)
第10条 機構長は,機構長の命令及び指示が役職員によって適切に実行されることを確保するために必要な方針及び手続(権限及び職責の付与,職務の分掌等を含む。)を定める。
(情報管理)
第11条 機構長は,必要な情報が役職員において適時かつ適切に,識別,把握及び処理され,組織内外及び関係者相互に正しく伝達される体制を整備するとともに,機構の意思決定に係る文書が適切に保存及び管理される体制を整備する。
(モニタリング)
第12条 機構長は,内部統制が有効に機能していることを継続的に評価する。
(ICTへの対応)
第13条 機構長は,業務の実施における組織内外のICTに対し適切に対応する。
(内部統制委員会)
第14条 機構に,機構における内部統制に関する重要事項を検討又は審議するため,東海国立大学機構内部統制委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第15条 機構における内部統制の推進に関する事務は,事務局関係部課,大学及び関連部局の事務部の協力を得て,総務部総務課において処理する。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか,機構における内部統制に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日機構規程第175号)
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この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日機構規程第198号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日機構規程第68号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月30日機構規程第10号)
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この規程は,令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日機構規程第83号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日機構規程第59号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日機構規程第43号)
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この規程は,令和6年11月29日から施行し,令和6年11月1日から適用する。
附 則(令和7年3月31日機構規程第77号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。