○東海国立大学機構内部統制委員会規程
(令和2年4月1日機構規程第111号) |
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(趣旨)
第1条 東海国立大学機構における内部統制システムの整備及び運用に関する規程(令和2年度機構規程第112号)第14条第2項の規定に基づく東海国立大学機構内部統制委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を検討し,又は審議する。
(1) 統制環境の整備に関する事項
(2) リスクの評価及び対応に関する事項
(3) 統制活動に関する事項
(4) 情報管理に関する事項
(5) モニタリングに関する事項
(6) ICTへの対応に関する事項
(7) その他東海国立大学機構(以下「機構」という。)における内部統制に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 理事
(3) その他機構の職員で委員会が必要と認めた者
2 前項第3号の委員は,機構長が任命する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,機構長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した委員が議長となる。
(定足数)
第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席により成立する。
2 議事は,出席者の過半数によって決する。ただし,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(小委員会等)
第7条 大学において内部統制に係る対応を行うため,当該大学に小委員会又はその任務を代替する会議体(以下「小委員会等」という。)を置くことができる。
2 小委員会等は,委員会の指示の下,当該大学の内部統制に関する事項について委員会に報告するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,事務局関係部課,大学及び関連部局の事務部の協力を得て,総務部総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て,機構長が定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。