○東海国立大学機構職員就業規則
(令和2年4月1日機構規則第1号)
改正
令和5年2月17日機構規則第3号
令和5年3月23日機構規則第4号
令和6年3月5日機構規則第4号
令和6年3月6日機構規則第6号
令和6年6月5日機構規則第1号
令和7年3月24日機構規則第19号
目次

第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 人事
第1節 採用(第6条-第8条)
第2節 昇任及び降任(第9条・第10条)
第3節 異動(第11条-第14条)
第4節 休職(第15条)
第5節 退職及び解雇(第16条-第24条)
第3章 給与(第25条)
第4章 服務(第26条-第31条)
第5章 知的所有権(第32条)
第6章 勤務時間,休日,休暇等(第33条-第42条)
第7章 研修(第43条)
第8章 賞罰(第44条-第48条)
第9章 安全衛生(第49条-第55条)
第10章 出張及び在宅勤務(第56条-第57条の2)
第11章 福利・厚生(第58条)
第12章 災害補償(第59条-第61条)
第13章 退職手当(第62条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この就業規則(以下「規則」という。)は,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定により,国立大学法人東海国立大学機構(以下「機構」という。)に勤務する職員の就業に関して,必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規則は,次に掲げる職員に適用する。ただし,限定職員,契約職員,パートタイム勤務職員,医員,医員(研修医),非常勤講師等,第19条第1項の規定による再雇用職員,再雇用短時間勤務職員,外国人客員教員及びG30教員の就業については,別に定める。
(1) 大学教員
(2) 附属学校教員
(3) 前2号以外の職にある者
2 前項の職員のうち,任期を付して雇用される職員の任期に関する事項は,別に定める。
(権限の委任)
第3条 機構長は,この規則に規定する権限の一部を理事又は他の職員に委任することができる。
(法令との関係)
第4条 この規則に定めのない事項については,労基法その他関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(遵守遂行)
第5条 機構及び職員は,それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し,その実行に努めなければならない。
第2章 人事
第1節 採用
(採用)
第6条 職員の採用は,競争試験又は選考による。
2 本条に定めるもののほか,職員の採用について必要な事項は,別に定める東海国立大学機構職員採用規程(令和2年度機構規程第41号。以下「採用規程」という。)による。
(労働条件の明示)
第7条 機構長は,職員の採用に際しては,採用しようとする職員に対し,あらかじめ,次の事項を記載した文書を交付するものとする。
(1) 労働契約の期間に関する事項(任期を付して雇用される職員にあっては,当該任期の満了後における当該雇用の更新の有無及び更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第1項に規定する通算契約期間をいう。)又は更新回数の上限を含む。)を含む。)
(2) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)
(3) 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間並びに就業時転換に関する事項
(4) 休日に関する事項
(5) 休暇に関する事項
(6) 給与に関する事項
(7) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
2 機構長は,労働契約の期間内に職員が労働契約法第18条第1項の適用を受ける期間の定めのない労働契約の締結の申込み(以下「無期転換申込み」という。)をすることができることとなる期間の定めのある労働契約の締結に際しては,当該職員に対し,あらかじめ,前項に規定するもののほか,無期転換申込みに関する事項及び当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件のうち前項各号に掲げる事項を記載した文書を交付するものとする。
(試用期間)
第8条 職員として採用された者には,採用の日から6月の試用期間を設ける。ただし,国,地方自治体又はこれに準ずる関係機関の職員から引き続き機構の職員となった者については,この限りでない。
2 試用期間中に職員として,又は試用期間満了時に正規の職員とするに機構長が適当でないと認めたときは,解雇することがある。
3 試用期間は,勤続年数に通算する。
第2節 昇任及び降任
(昇任)
第9条 職員の昇任は,選考による。
2 前項の選考は,その職員の能力,適性等に基づいて行う。
3 前項の規定にかかわらず,大学教員の昇任の選考については採用規程第4条第2項,第3項及び第5項に,附属学校教員の昇任の選考については採用規程第5条第2項に定める採用の選考の取扱いに準ずる。
4 前3項の規定にかかわらず,第2条第1項第2号及び第3号の職員については,60歳の誕生日から同日以後における最初の4月1日までの期間(以下「異動期間」という。)以後,昇任させることができない。
(降任)
第10条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,降任させることができる。
(1) 勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合
(3) その他必要な適性を欠く場合
2 職員は,別に定める役員会の議を経ることなく,その意に反して降任されることはない。
3 前2項に定めるもののほか,職員が自ら降任を申し出た場合には,これを承認し,降任させることができる。
4 前3項に定めるもののほか,第2条第1項第2号及び第3号の職員のうち東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)第12条第1項本文に規定する者(以下「管理監督者」という。)については,異動期間に,役員会の議を経ることなく,管理監督者以外の職に降任させ,管理監督者以外の者については,異動期間に,役員会の議を経ることなく,降任させることができる。
5 機構長は,管理監督者について,次に掲げる事由があると認めるときは,異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に第18条第1項に規定する定年退職日(以下この項及び次項において「定年退職日」という。)がある職員にあっては,当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内)で当該異動期間を延長し,引き続き当該管理監督者として勤務をさせることができる。
(1) 業務の性質上,当該管理監督者の他の職への降任による担当者の交替により当該業務の継続的遂行に重大な障害が生ずる事由
(2) 職務が高度の専門的な知識,熟達した技能若しくは豊富な経験を必要とするものであるため,又は勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため,当該管理監督者の後任を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障害が生ずる事由
6 機構長は,前項又はこの項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督者について,前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは,延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあっては,延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内)で延長された当該異動期間を更に延長することができる。ただし,更に延長される当該異動期間の末日は,当初の異動期間の末日の翌日から起算して3年を超えることができない。
7 前項の降任に関する事項は,別に定める。
第3節 異動
(配置換及び兼務)
第11条 職員は,業務上の都合により配置換又は兼務を命ぜられることがある。
2 前項に規定する異動を命ぜられた職員は,正当な理由がない限りこれを拒むことができない。
3 大学教員は,別に定める役員会の議を経ることなく,その意に反して配置換されることはない。
(出向)
第12条 職員は,業務上必要と認められる場合,出向を命ぜられることがある。
2 職員の出向について必要な事項は,別に定める東海国立大学機構職員出向規程(令和2年度機構規程第45号)による。
(クロス・アポイントメント)
第13条 大学教員は,業務上必要と認められる場合,機構以外の他の機関(以下この項において「他機関」という。)との協定に基づき,機構の大学教員及び他機関の教員等の双方の身分を有しながら機構及び他機関の業務を行うこと(ただし,第31条に規定する兼業によるものを除く。以下「クロス・アポイントメント」という。)ができるものとする。
2 クロス・アポイントメントの取扱いについて必要な事項は,別に定める東海国立大学機構クロス・アポイントメント制度に関する規程(令和2年度機構規程第52号)による。
(赴任)
第14条 赴任の命令を受けた職員は,発令の日から,次に掲げる期間内に新任地に赴任しなければならない。ただし,やむを得ない理由により当該期間内に赴任できないときは,新任地の上司の承認を得なければならない。
(1) 住居移転を伴わない赴任の場合 即日
(2) 住居移転を伴う赴任の場合 7日以内
第4節 休職
(休職)
第15条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は,休職とすることができる。
(1) 業務上の事由に起因する負傷又は疾病により,長期の療養を要する場合
(2) 業務外の事由に起因する負傷又は疾病により,長期の療養を要する場合
(3) 刑事事件に関し起訴された場合
(4) 学校,研究所,病院その他機構が指定する施設において,その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査,研究若しくは指導に従事し,又は機構が指定する国際事情の調査等の業務に従事する場合
(5) 科学技術に関する共同研究及び受託研究に係る業務であって,その職員の職務に関連があると認められるものに,前号に掲げる施設又は機構が当該研究に関し指定する施設において従事する場合
(6) 東海国立大学機構役員及び職員の兼業・兼職に関する規程(令和2年度機構規程第24号。以下「兼業・兼職規程」という。)第5条第2号に規定する研究成果活用企業の役員(監査役を除く。),顧問又は評議員(以下「役員等」という。)の職を兼ねる場合において,主として当該役員等の職務に従事する必要があり,機構の職務に従事することができないと認められるとき。
(7) 我が国が加盟している国際機関,外国政府の機関等からの要請に基づいて職員を派遣する場合
(8) 労働組合業務に専従する場合
(9) 職員が,機構長の承認を受けて大学(短期大学を除き,大学に設置される専攻科及び大学院を含む。)の課程又はこれらに相当する外国の大学の課程に在学してその課程を履修する場合において,機構の職務に従事することができないと認められるとき。
(10) 水難,火災その他の災害により,生死不明又は所在不明となった場合
(11) その他特別の事由により,休職にすることが適当と認められる場合
2 試用期間中の職員については,前項の規定を適用しない。
3 職員は,別に定める役員会の議を経ることなく,その意に反して休職を命じられることはない。
4 本条に定めるもののほか,職員の休職について必要な事項は,別に定める東海国立大学機構職員休職規程(令和2年度機構規程第25号)による。
第5節 退職及び解雇
(退職)
第16条 職員は,次の各号のいずれかに該当する場合は,退職とし,職員としての身分を失う。
(1) 退職を願い出た場合
(2) 定年に達した場合
(3) 期間を定めて雇用されている場合で,その期間を満了したとき。
(4) 前条第1項(第1号を除く。)に定める休職期間が満了し,休職事由がなお消滅せず,復職できない場合
(5) 死亡した場合
(自己都合による退職手続)
第17条 職員は,自己の都合により退職しようとするときは,退職を予定する日の14日前(可能な限り30日前)までに,機構長に退職願を提出しなければならない。
2 職員は,退職願の提出後も,退職する日までの間は,従来の職務に従事しなければならない。
(定年)
第18条 職員は,定年に達したときは,定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職するものとする。
2 前項の定年は,満65歳とする。
3 前項の規定にかかわらず,特に必要と認められる職員の定年については,別に定めることができる。
4 本条に定めるもののほか,職員の定年について必要な事項は,別に定める東海国立大学機構職員定年規程(令和2年度機構規程第46号。以下「定年規程」という。)による。
(再雇用)
第19条 60歳(守衛,巡視等の監視,警備等の業務に従事する職員(以下「守衛等職員」という。)にあっては,63歳)に達した日以後の最初の3月31日以後に第16条第1号から第3号までの規定により退職した職員(大学教員及び首席リサーチ・アドミニストレーターを除く。)又は定年規程第2条第1項及び第2項の規定により勤務した後退職した職員が,引き続き勤務を希望し,次条第1項各号のいずれにも該当しないときは,1年を超えない範囲内で任期を定め,当該者を再雇用職員,再雇用短時間勤務職員,契約職員又はパートタイム勤務職員として雇用することができる。
2 機構の職員から機構以外の国立大学法人等(以下この項において「他大学等」という。)の部課長級職員に登用された者(その他これに準ずる者で機構長が必要と認めた場合を含む。)のうち他大学等で定年退職した者が,その退職の直後(他大学等で一度再雇用された当該雇用期間満了後を含む。)に機構で引き続き勤務を希望し,かつ,他大学等の勤務において,次条第1項各号のいずれにも該当しないときは,1年を超えない範囲内で任期を定め,当該者を再雇用職員,再雇用短時間勤務職員,契約職員又はパートタイム勤務職員として雇用することができる。
(解雇)
第20条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は,解雇することができる。
(1) 勤務状況が著しく不良で,改善の見込みがなく,職員としての職責を果たし得ない場合
(2) 勤務成績又は業務能率が著しく不良で,向上の見込みがなく,他の職務にも転換できない等就業に適さない場合
(3) 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり,又はこれに堪えない場合
(4) 前3号に規定する場合のほか,その職務に必要な適性を著しく欠くとき。
(5) 事業活動の縮小により剰員を生じた場合
(6) 外部資金の受入終了又はプロジェクト事業等の業務の完了,縮小等の事由により,業務終了せざるを得ない場合
(7) 東海国立大学機構名古屋大学テニュアトラック制に関する規程(平成26年度規程第4号)第10条第4項に該当する場合(ただし,テニュアトラック制により雇用する大学教員の任期満了の翌日から1年を限度として,特任助教として雇用された場合においては,その任期が満了したとき。)
(8) 天災事変その他やむを得ない事由により機構の事業継続が不可能となった場合
(9) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職に就任し,業務の遂行が著しく阻害されるおそれのある場合
2 前項に該当した場合,職員は,別に定める役員会の議を経ることなく,その意に反して解雇されることはない。
(解雇制限)
第21条 前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する期間は解雇しない。ただし,第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治癒せず労基法第81条の規定により打切補償を支払うとき,若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第19条の規定により打切補償を支払ったものとみなされるとき,又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合で所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは,この限りでない。
(1) 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(2) 産前産後の女性職員が,別に定める東海国立大学機構職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第30号。以下「職員勤務時間規程」という。)第25条第1項第6号及び第7号に規定する特別休暇の期間及びその後30日間
(解雇予告)
第22条 職員を解雇する場合は,次の各号のいずれかに該当するときを除き,少なくとも30日前に本人に予告をするか,又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。この場合において,予告の日数は,1日について平均賃金を支払ったときは,その日数を短縮することができる。
(1) 試用期間中の職員(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)
(2) 第46条第1項第5号に定める懲戒解雇をする場合で,所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合
(3) 天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合で,所轄労働基準監督署長の認定を受けたとき。
(退職後の責務)
第23条 退職又は解雇された者は,在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(退職証明書及び解雇理由証明書)
第24条 機構長は,退職又は解雇された者が,退職証明書の交付を請求した場合は,遅滞なくこれを交付する。
2 前項の証明書に記載する事項は,次のとおりとする。
(1) 雇用期間
(2) 業務の種類
(3) その事業における地位
(4) 給与
(5) 退職の事由(解雇の場合は,その理由)
3 職員が,第22条の解雇の予告がされた日から解雇の日までの間において,当該解雇の理由について証明書を請求した場合は,機構長は遅滞なくこれを交付する。ただし,解雇の予告がされた日以後に職員が当該解雇以外の事由により退職した場合においてはこの限りでない。
4 証明書には,退職し,若しくは解雇された者又は解雇を予告された職員が請求した事項のみを証明するものとする。
第3章 給与
(給与)
第25条 給与は,本給及び諸手当とする。
2 前項に定めるもののほか,職員の給与に関し必要な事項は,別に定める職員給与規程,東海国立大学機構岐阜大学年俸制適用職員給与規程(令和2年度機構規程第55号),東海国立大学機構岐阜大学年俸制移行職員給与規程(令和2年度機構規程第56号),東海国立大学機構名古屋大学に雇用される教授,准教授,講師,助教及び助手に係る年俸制適用教員給与規程(平成26年度規程第39号),東海国立大学機構名古屋大学年俸制適用教員給与規程(平成30年度規程第131号)又は東海国立大学機構名古屋大学年俸制適用職員給与規程(平成17年度規程第114号)による。
第4章 服務
(労働義務及び誠実義務)
第26条 職員は,機構長及び上司の指示命令を守り,職務上の責任を自覚し,誠実かつ公正に職務を遂行するとともに,機構の秩序の維持に努めなければならない。
(労働義務免除期間)
第27条 職員は,次の各号のいずれかの期間については,労働義務を免除される。
(1) 勤務時間内レクリエーションに参加を承認された期間
(2) 勤務時間内に組合交渉に参加することを承認された期間
(3) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「均等法」という。)第12条の規定に基づき,勤務時間内に保健指導又は健康診査を受けることを承認された期間
(4) 均等法第13条の規定に基づき,通勤緩和,休憩又は補食により勤務しないことを承認された期間
(5) 勤務時間内に総合的な健康診査を受けることを承認された期間
(6) その他機構長が別に定める勤務しないことを承認された期間
(遵守事項)
第28条 職員は,次の事項を守らなければならない。
(1) 職場の秩序を保持し,互いに協力してその職務を遂行しなければならないこと。
(2) 職場の内外を問わず,機構の信用を傷つけ,その利益を害し,又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならないこと。
(3) 職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならないこと。
(4) 常に公私の別を明らかにし,その職務や地位を私的利用のために用いてはならないこと。
(5) 機構の敷地及び施設内(以下「機構内」という。)で,喧騒,その他の秩序・風紀を乱す行為をしてはならないこと。
(6) 機構内で営利を目的とする金品の貸借をし,物品の売買を行う場合は,事前に許可を得なければならないこと。
(職員の倫理)
第29条 職員は,職務の遂行に当たっては,職務の執行にかかわる疑惑及び不信を招くような行為を行ってはならない。
2 職員の倫理に関して,遵守すべき職務に係る倫理原則及び倫理の保持を図るために必要な事項については,別に定める東海国立大学機構役員及び職員倫理規程(令和2年度機構規程第23号)による。
(ハラスメントに関する措置)
第30条 職員は,互いに機構の構成員の自由及び権利を尊重しあうとともに,自己の有する権限及び影響力を濫用して,機構の構成員の人格及び権利を侵害する行為を行ってはならない。
2 前項に定めるもののほか,ハラスメントの防止に関する措置について必要な事項は,別に定める。
(兼業及び兼職の制限)
第31条 職員は,機構長の許可を受けた場合でなければ,兼業若しくは兼職の業務に従事し,又は自ら営利企業を営んではならない。
2 前項に定めるもののほか,職員の兼業及び兼職について必要な事項は,兼業・兼職規程による。
第5章 知的所有権
(知的所有権)
第32条 知的所有権について必要な事項は,別に定める東海国立大学機構発明等取扱規程(令和2年度機構規程第76号)による。
第6章 勤務時間,休日,休暇等
(勤務時間)
第33条 職員の勤務時間は,休憩時間を除き,1週間当たり38時間45分とする。
2 1日の勤務時間は,7時間45分とする。
(始業,終業の時刻)
第34条 職員の始業及び終業の時刻は,次のとおりとする。
(1) 始業時間 午前8時30分
(2) 終業時間 午後5時15分
(休憩時間)
第35条 職員の休憩時間は,午後0時から午後1時までとする。
(週休日)
第36条 職員の週休日は,日曜日及び土曜日とする。なお,労基法第35条に定める法定休日は,日曜日とする。
(休日)
第37条 職員の休日は,次に掲げる日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日,前号に該当する休日を除く。)
2 前項に規定する日は,特に勤務を命ぜられた者を除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(特別の形態によって勤務する職員)
第38条 第33条から前条までの規定にかかわらず,機構の運営上の事情により交替制勤務,裁量労働制,フレックスタイム制等の特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間等については,職員勤務時間規程による。
(勤務時間等に関する必要な事項)
第39条 第33条から前条までに定めるもののほか,職員の勤務時間,休日,休暇等について必要な事項は,職員勤務時間規程による。
(育児休業等)
第40条 職員のうち,3歳に満たない子の養育を必要とするものは,機構長に申し出て育児休業の適用を受けることができる。
2 職員のうち,満10歳に達する日以後の最初の3月31日までの子の養育を必要とするものは,機構長に申し出て育児部分休業の適用を受けることができる。
3 職員のうち,満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの子の養育を必要とするものは,機構長に申し出て育児短時間勤務の適用を受けることができる。
4 本条に定めるもののほか,育児休業等について必要な事項は,別に定める東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和2年度機構規程第36号)による。
(介護休業等)
第41条 職員の家族で傷病のため介護を要する者がいる場合は,機構長に申し出て介護休業又は介護部分休業の適用を受けることができる。
2 本条に定めるもののほか,介護休業等について必要な事項は,別に定める東海国立大学機構職員の介護休業等に関する規程(令和2年度機構規程第37号)による。
(配偶者同行休業)
第42条 外国での勤務等の事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその職員の配偶者と当該住所又は居所において生活を共にすることを要するものは,機構長に申し出て配偶者同行休業の適用を受けることができる。
2 本条に定めるもののほか,配偶者同行休業について必要な事項は,別に定める東海国立大学機構職員の配偶者同行休業に関する規程(令和2年度機構規程第40号)による。
第7章 研修
(研修)
第43条 職員は,業務に関する必要な知識及び技能を向上させるために,絶えず研修に努めるとともに,研修に参加することを命ぜられた場合には,当該研修を受けなければならない。
2 機構長は,職員の研修機会の提供に努めるものとする。
3 本条に定めるもののほか,職員の研修について必要な事項は,別に定める東海国立大学機構職員研修規程(令和2年度機構規程第34号)による。
第8章 賞罰
(表彰)
第44条 機構長は,職員が機構の業務に関し,特に功労があって他の模範とするに足りると認められるときは,これを表彰する。
(懲戒)
第45条 職員が,次の各号のいずれかに該当する場合は,所定の手続きの上,懲戒処分を行う。
(1) 職務上の義務に違反した場合
(2) 故意又は重大な過失により機構に損害を与えた場合
(3) 正当な理由なく欠勤をした場合
(4) 正当な理由なく繰り返し遅刻,早退する等勤務を怠った場合
(5) 重大な刑法上の犯罪に該当する行為があった場合
(6) 重大な経歴詐称をした場合
(7) この規則その他機構の定める諸規程に違反した場合
(8) 前各号に準ずる行為があった場合
2 職員は,役員会の議を経ることなく,懲戒処分を受けることはない。
(懲戒の種類・内容)
第46条 懲戒の種類及び内容は,次のとおりとする。
(1) 譴責 始末書を提出させ,将来を戒めること。
(2) 減給 始末書を提出させ,給与を減額すること。
(3) 出勤停止 始末書を提出させるほか,6月以内の期間を定めて出勤を停止し,職務に従事させず,その間の給与は支給しないこと。
(4) 諭旨退職 退職を勧告すること。
(5) 懲戒解雇 即時に解雇すること。
2 前項第2号の場合において,減額は,1回の額は平均賃金の1日分の2分の1,1ヶ月の額は,当該月の給与総額の10分の1の範囲とする。
3 第1項第4号の場合において,勧告に応じないときは,第1項第5号の懲戒解雇とする。
4 前条及び本条に定めるもののほか,職員の懲戒について必要な事項は,別に定める東海国立大学機構職員懲戒規程(令和2年度機構規程第26号)による。
(訓告等)
第47条 第45条による懲戒処分の必要がない者についても,服務を厳正にし,規律を保持する必要があるときは,別に定めるところにより,訓告又は厳重注意を文書又は口頭により行うことがある。
(損害賠償)
第48条 職員が故意又は重大な過失によって機構に損害を与えた場合は,第46条又は前条の規定による懲戒処分等を行うほか,その損害の全部又は一部を賠償させることがある。
第9章 安全衛生
(協力義務)
第49条 職員は,安全,衛生及び健康確保について,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他関係法令の定めるもののほか,機構長の指示を守るとともに,機構が行う安全衛生に関する措置に協力しなければならない。
(安全衛生管理)
第50条 機構長は,職員の安全の確保及び健康の保持増進に必要な措置を講じなければならない。
(安全衛生教育)
第51条 職員は,機構が行う安全衛生に関する教育及び訓練を受けなければならない。
(安全衛生に関する遵守事項)
第52条 職員は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 安全及び衛生について機構長の命令,指示等を守り,実行すること。
(2) 常に職場の整理,整頓及び清潔に努め,災害防止及び衛生の向上に努めること。
(3) 安全衛生装置,消火設備,衛生設備,その他危険防止等のための諸施設を勝手に動かしたり,許可なく当該地域に立ち入らないこと。
(健康診断)
第53条 職員は,毎年定期に又は臨時に行う健康診断を受けなければならない。
2 機構長は,前項の健康診断の結果,職員の健康を保持するため必要があると認めるときは,その職員の実状を考慮して,就業場所の変更,業務の転換,勤務時間の短縮等の必要な措置を講じなければならない。
(就業禁止)
第54条 機構長は,職員が伝染性の疾病又は心臓,腎臓,肺等の疾病で勤務のために病勢が増悪するおそれがあると認めるときは,産業医その他専門の医師の意見を聞いて,就業の禁止等必要な措置を講じなければならない。
(安全衛生に関する事項)
第55条 第49条から前条までに定めるもののほか,職員の安全衛生について必要な事項は,別に定める東海国立大学機構環境安全衛生管理規程(令和2年度機構規程第90号)による。
第10章 出張及び在宅勤務
(出張)
第56条 職員は,業務上必要がある場合は,出張を命ぜられることがある。
2 出張を命ぜられた職員が帰任したときは,速やかに,機構長に復命しなければならない。
(旅費)
第57条 前条の出張に要する旅費について必要な事項は,別に定める東海国立大学機構旅費規程(令和2年度機構規程第63号)による。
(在宅勤務)
第57条の2 機構長は,職員が自宅その他自宅に準ずる場所における勤務(以下「在宅勤務」という。)を申請した場合において,業務運営上の支障がないと認めるときは,在宅勤務を命ずることができる。
2 前項の規定にかかわらず,機構長は,機構の運営上の事情により,職員に在宅勤務を命ずることができる。
3 前2項に定めるもののほか,在宅勤務に関し必要な事項は,別に定める。
第11章 福利・厚生
(宿舎利用基準)
第58条 職員の宿舎の利用について必要な事項は,別に定める東海国立大学機構宿舎規程(令和2年度機構規程第64号)による。
第12章 災害補償
(業務上の災害補償)
第59条 職員の業務上の災害については,労基法,労災保険法等の定めるところにより,同法の各補償を受けるものとする。
(通勤途上災害)
第60条 職員の通勤途上における災害については,労災保険法等の定めるところにより,同法の各給付を受けるものとする。
(災害補償に関する事項)
第61条 前2条に定めるもののほか,職員の労働災害等の補償について必要な事項は,別に定める東海国立大学機構職員災害補償規程(令和2年度機構規程第60号)による。
第13章 退職手当
(退職手当)
第62条 退職手当は,職員が退職し,又は解雇された場合に支給する。ただし,職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,退職手当は支給しない。
(1) 勤続6月未満で退職した場合(傷病,死亡等による退職を除く。)
(2) 第46条第1項第5号の規定により懲戒解雇された場合
2 本条に規定するもののほか,職員の退職手当について必要な事項は,別に定める東海国立大学機構職員退職手当規程(平成16年度規程第70号)による。
附 則
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 機構の成立の際現に国立大学法人岐阜大学又は国立大学法人名古屋大学の職員である者は,別に発令されない限り,機構の成立の日において,機構の職員となるものとする。
3 この規則の施行前において,国立大学法人岐阜大学職員就業規則(平成16年度規則第62号。以下「旧岐大規則」という。)又は名古屋大学職員就業規則(平成16年度規則第1号。以下「旧名大規則」という。)に基づき採用され,引き続き機構の職員となった者に係る第8条に規定する試用期間については,当該試用期間の残りの期間を機構における試用期間とする。
4 この規則の施行前において,旧岐大規則又は旧名大規則に基づき定年退職した者についての第19条第1項の規定の適用については,同項中「前条の規定により退職した職員(前条第2項第1号に掲げる者を除く。)」とあるのは「旧岐大規則又は旧名大規則により定年退職した職員(岐阜大学教育職員(附属学校教員を除く。),名古屋大学大学教員及び名古屋大学首席リサーチ・アドミニストレーターを除く。)」とする。
5 この規則の施行前において,旧岐大規則又は旧名大規則の適用を受けていた者で,他大学の部課長級職員に登用された者についての第19条第2項の規定の適用については,同項中「機構の職員」とあるのは「岐阜大学又は名古屋大学の職員」と,「機構以外の」とあるのは「岐阜大学又は名古屋大学以外の」とする。
附 則(令和5年2月17日機構規則第3号)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における大学教員及び首席リサーチ・アドミニストレーター並びに守衛等職員以外の職員に対する第18条第2項の規定の適用については,次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ,同項中「65歳」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで令和7年4月1日から令和9年3月31日まで令和9年4月1日から令和11年3月31日まで令和11年4月1日から令和13年3月31日まで
61歳62歳63歳64歳
3 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における守衛等職員に対する第18条第2項の規定の適用については,次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ,同項中「65歳」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
令和5年4月1日から令和11年3月31日まで令和11年4月1日から令和13年3月31日まで
63歳64歳
附 則(令和5年3月23日機構規則第4号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月5日機構規則第4号)
この規則は,令和6年3月5日から施行する。
附 則(令和6年3月6日機構規則第6号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月5日機構規則第1号)
この規則は,令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日機構規則第19号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。