○東海国立大学機構限定職員就業規則
(令和2年4月1日機構規則第2号)
改正
令和3年3月24日機構規則第10号
令和3年6月16日機構規則第1号
令和4年3月9日機構規則第8号
令和4年3月25日機構規則第9号
令和5年7月31日機構規則第1号
令和6年3月6日機構規則第7号
令和6年6月5日機構規則第2号
令和7年3月5日機構規則第14号
令和7年3月19日機構規則第18号
目次

第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 人事(第6条-第11条)
第3章 給与(第12条・第12条の2)
第4章 服務(第13条・第14条)
第5章 勤務時間,休日,休暇等(第15条-第23条)
第6章 雑則(第24条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第2条第1項の規定に基づく東海国立大学機構(以下「機構」という。)に雇用される限定職員の就業に関する事項は,この就業規則(以下「規則」という。)の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則で「限定職員」とは,次に掲げる職員をいう。
(1) 名古屋大学において勤務する者のうち,1週間の勤務時間が38時間45分,1日の勤務時間が7時間45分で,かつ,任期を付さずに雇用する特任主幹,特任専門員,特任専門職員,特任事務職員,事務員(全学),事務員(部局),技術員,技能員,用務員及び指導員(以下これらを総称して「限定職員(フルタイム)」という。)
(2) 名古屋大学において勤務する者のうち,1週間の勤務時間が30時間を超えない範囲内で定められ,かつ,1日の勤務時間が7時間45分以内である職員で,任期を付さずに雇用する事務員(全学),事務員(部局),技術員,技能員,用務員,指導員,薬剤師,管理栄養士,栄養士,診療放射線技師,臨床検査技師,衛生検査技師,臨床工学技士,理学療法士,作業療法士,視能訓練士,歯科衛生士,歯科技工士,言語聴覚士,あん摩マッサージ指圧師,准看護師,看護師,助産師,就職支援アドバイザー,教務員,相談員,学生相談員,スクールカウンセラー及び非常勤産業医(以下これらを総称して「限定職員(短時間)」という。)
(権限の委任)
第3条 機構長は,この規則に定める権限の一部を理事又は他の職員に委任することができる。
(法令との関係)
第4条 この規則に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(遵守遂行)
第5条 機構及び限定職員は,それぞれの立場で誠実にこの規則を遵守し,その実行に努めなければならない。
第2章 人事
(採用)
第6条 限定職員の採用は,試験又は選考による。
2 機構長は,限定職員の採用に際しては,採用しようとする限定職員に対し,あらかじめ,次の事項を記載した文書(以下「労働条件通知書」という。)を交付するものとする。
(1) 労働契約の期間に関する事項
(2) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)
(3) 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間並びに就業時転換に関する事項
(4) 休日に関する事項
(5) 休暇に関する事項
(6) 給与に関する事項
(7) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(配置換)
第7条 限定職員は,業務上の都合により配置換を命ぜられることがある。
(休職)
第8条 限定職員が次の各号のいずれかに該当する場合は,休職とすることができる。
(1) 業務上の事由に起因する負傷又は疾病により,長期の療養を要する場合
(2) 業務外の事由に起因する負傷又は疾病により,長期の療養を要する場合
(3) 刑事事件に関し起訴された場合
(4) 水難,火災その他の災害により,生死不明又は所在不明となった場合
(5) その他特別の事由により,休職にすることが適当と認められる場合
2 限定職員は,別に定める役員会の議を経ることなく,その意に反して休職を命じられることはない。
3 本条に定めるもののほか,限定職員の休職について必要な事項は,別に定める東海国立大学機構職員休職規程(令和2年度機構規程第25号。以下「休職規程」という。)を準用する。この場合において,次の表の左欄に掲げる休職規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄の字句に読み替えるものとする。
読み替えられる休職規程の規定読み替えられる字句読み替える字句
第1条東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)東海国立大学機構限定職員就業規則(令和2年度機構規則第2号。以下「限定職員就業規則」という。)
第15条第4項第8条第3項
第3条第1項職員就業規則第15条第1項第1号限定職員就業規則第8条第1項第1号
第3条第2項及び第4条第1項職員就業規則第15条第1項第2号,第4号,第6号及び第10号限定職員就業規則第8条第1項第2号及び第4号
第3条第3項職員就業規則第15条第1項第3号限定職員就業規則第8条第1項第3号
第4条第2項並びに第5条第1項及び第2項職員就業規則第15条第1項第2号限定職員就業規則第8条第1項第2号
第6条第1項職員就業規則第15条第1項第1号及び第2号限定職員就業規則第8条第1項第1号及び第2号
(退職)
第9条 限定職員は,次の各号のいずれかに該当する場合は,退職とし,限定職員としての身分を失う。
(1) 退職を願い出た場合
(2) 定年に達した場合
(3) 前条第1項(第1号を除く。)に定める休職期間が満了し,休職事由がなお消滅せず,復職できない場合
(4) 死亡した場合
(自己都合による退職手続)
第10条 限定職員は,自己の都合により退職しようとするときは,退職を予定する日の14日前(可能な限り30日前)までに,機構長に退職願を提出しなければならない。
2 職員は,退職願の提出後も,退職する日までの間は,従来の職務に従事しなければならない。
(定年)
第11条 限定職員は,定年に達したときは,定年に達した日以後における最初の3月31日に退職するものとする。
2 前項の定年は,満65歳とする。
第3章 給与
(給与)
第12条 限定職員(フルタイム)の給与は,基本給,通勤手当,在宅勤務手当,超過勤務手当,休日給及び夜勤手当とする。
2 限定職員(短時間)の給与は,基本給,通勤手当,在宅勤務手当,超過勤務手当,休日給,夜勤手当,特殊勤務手当及び看護職調整手当とする。
3 前2項に定めるもののほか,限定職員の給与に関し必要な事項は,別に定める東海国立大学機構限定職員給与規程(令和2年度機構規程第57号)による。
(医療従事者調整手当)
第12条の2 令和6年6月1日から令和7年3月31日までの期間における限定職員(フルタイム)の給与は,前条第1項の規定にかかわらず,同項に規定する給与及び医療従事者調整手当とする。
第4章 服務
(労働義務及び誠実義務)
第13条 限定職員は,機構長及び上司の指示・命令を守り,職務上の責任を自覚し,誠実かつ公正に職務を遂行するとともに,機構の秩序の維持に努めなければならない。
(労働義務免除期間)
第14条 限定職員は,次の各号のいずれかの期間については,労働義務を免除される。
(1) 勤務時間内レクリエーションに参加を承認された期間
(2) 勤務時間内に組合交渉に参加することを承認された期間
(3) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「均等法」という。)第12条の規定に基づき,勤務時間内に保健指導又は健康診査を受けることを承認された期間
(4) 均等法第13条の規定に基づき,通勤緩和,休憩又は補食により勤務しないことを承認された期間
(5) 勤務時間内に総合的な健康診査を受けることを承認された期間
(6) その他機構長により特別に勤務しないことを承認された期間
第5章 勤務時間,休日,休暇等
(勤務時間)
第15条 限定職員(フルタイム)の勤務時間は,休憩時間を除き,1日当たり7時間45分,1週間当たり38時間45分とし,始業時間及び終業時間については,次のとおりとする。
(1) 始業時間 午前8時30分
(2) 終業時間 午後5時15分
2 限定職員(短時間)の勤務時間は,1日当たり7時間45分以内とし,1週間当たり30時間を超えない範囲内で定めるものとする。
3 限定職員(短時間)の勤務時間,始業時間・終業時間及び休憩時間の割振りは,限定職員(短時間)ごとに定め,労働条件通知書により,これを通知する。
4 前項の割振りは,業務の都合上必要があると認められる場合には,これを変更することがある。
(休憩時間)
第16条 限定職員(フルタイム)の休憩時間は,午後0時から午後1時までとする。ただし,業務の都合上必要があると認める場合は,休憩時間を別に割り振ることがある。
2 1日の勤務時間が6時間を超える限定職員(短時間)の休憩時間は,勤務時間の途中に60分置くものとする。ただし,機構長が特に必要と認める者の休憩時間は45分とする。
(特別の形態により勤務する職員の勤務時間の割振り等)
第17条 機構の運営上の事情により,前2条の規定により難い限定職員の勤務時間及び休憩時間については,限定職員ごとに定め,労働条件通知書によりこれを通知する。
(週休日)
第18条 限定職員の週休日は,日曜日及び土曜日とする。なお,労基法第35条に定める法定休日は,日曜日とする。
(休日)
第19条 限定職員の休日は,次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日。前号に該当する休日を除く。)
(休暇の種類)
第20条 限定職員の休暇は,年次有給休暇,特別休暇及び無給休暇とする。
(勤務時間等に関する必要な事項)
第21条 第15条から前条までに定めるもののほか,限定職員(フルタイム)の勤務時間,休日,休暇等については,東海国立大学機構契約職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第32号。次項において「契約職員勤務時間規程」という。)を準用し,限定職員(短時間)の勤務時間,休日,休暇等については,東海国立大学機構パートタイム勤務職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第33号。次項において「パートタイム勤務職員勤務時間規程」という。)を準用する。
2 前項の規定により契約職員勤務時間規程第20条第2号及びパートタイム勤務職員勤務時間規程第19条第1項第3号を準用するにあたっては,「必要と認められる期間」とあるのは「必要最小限度の期間。ただし,連続する当該無給の休暇は,週休日及び休日を含めて暦日数で計算し,90日(結核性疾患にあっては,1年)を超えることができない。」と読み替えるものとする。
3 限定職員(フルタイム)が第1項の規定により準用する契約職員勤務時間規程第19条第1項第17号に規定する特別休暇について,同号に規定する日数を超えて負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合には,同項の規定にかかわらず,必要最小限度の期間を無給の休暇とする。ただし,連続する当該無給の休暇(当該特別休暇の期間を含む。)は,週休日及び休日を含めて暦日数で計算し,90日(結核性疾患にあっては,1年)を超えることができない。
4 第1項の規定によりパートタイム勤務職員勤務時間規程第19条第1項第4号を準用するにあたっては,「一の年度において,4月1日(当該年度の途中において雇用されたパート職員は当該雇用の日)における別表第5の左欄又は中欄に掲げるパート職員の勤務日数に応じ同表の右欄に定める日数の範囲内の期間」とあるのは「必要最小限度の期間。ただし,連続する当該無給の休暇(当該特別休暇の期間を含む。)は,週休日及び休日を含めて暦日数で計算し,90日(結核性疾患にあっては,1年)を超えることができない。」と読み替えるものとする。
5 契約職員勤務時間規程第19条第1項第17号及び第20条第2号並びにパートタイム勤務職員勤務時間規程第18条第1項第17号,第19条第1項第3号及び第4号に規定する休暇を取得した限定職員が,職務に復帰した後,週休日及び休日を含めて暦日数で計算し,30日を超えて勤務することなく同一傷病で再度特別休暇又は無給の休暇を取得する場合には,職務復帰後,勤務した期間を除き,職務復帰前の特別休暇又は無給の休暇に継続した特別休暇又は無給の休暇とみなす。
(育児休業等)
第22条 限定職員の育児休業等については,別に定める東海国立大学機構職員の育児休業に関する規程(令和2年度機構規程第36号)による。
(介護休業等)
第23条 限定職員の介護休業等については,別に定める東海国立大学機構職員の介護休業等に関する規程(令和2年度機構規程第37号)による。
第6章 雑則
(職員就業規則の準用)
第24条 職員就業規則のうち,第20条(解雇),第21条(解雇制限),第22条(解雇予告),第23条(退職後の責務),第24条(退職証明書及び解雇理由証明書),第28条(遵守事項),第29条(職員の倫理),第30条(ハラスメントに関する措置),第31条(兼業及び兼職の制限),第32条(知的所有権),第43条(研修),第44条(表彰),第45条(懲戒),第46条(懲戒の種類・内容),第47条(訓告等),第48条(損害賠償),第49条(協力義務),第50条(安全衛生管理),第51条(安全衛生教育),第52条(安全衛生に関する遵守事項),第53条(健康診断),第54条(就業禁止),第55条(安全衛生に関する事項),第56条(出張),第57条(旅費),第57条の2(在宅勤務),第59条(業務上の災害補償),第60条(通勤途上災害)及び第61条(災害補償に関する事項)の規定は,限定職員に準用する。ただし,第31条(兼業及び兼職の制限)の規定の準用については,限定職員(フルタイム)に限るものとし,第53条(健康診断)の規定の準用については,限定職員(フルタイム)及び限定職員(短時間)のうち1週間の所定勤務時間が30時間の者に限るものとする。
附 則
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 機構の成立の際現に国立大学法人名古屋大学の限定職員である者は,別に労働条件通知書を交付されない限り,機構の成立の日において,機構の限定職員となるものとする。
附 則(令和3年3月24日機構規則第10号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月16日機構規則第1号)
この規則は,令和3年6月16日から施行する。
附 則(令和4年3月9日機構規則第8号)
この規則は,令和4年3月9日から施行し,令和4年2月1日から適用する。
附 則(令和4年3月25日機構規則第9号)
この規則は,令和4年3月25日から施行し,令和4年1月1日から適用する。
附 則(令和5年7月31日機構規則第1号)
この規則は,令和5年7月31日から施行する。
附 則(令和6年3月6日機構規則第7号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月5日機構規則第2号)
この規則は,令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月5日機構規則第14号)
この規則は,令和7年3月5日から施行し,令和6年6月1日から適用する。
附 則(令和7年3月19日機構規則第18号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。