○東海国立大学機構外国人客員教員及びG30教員就業規則
(令和2年4月1日機構規則第7号) |
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(趣旨)
第1条 東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第2条第1項の規定に基づく国立大学法人東海国立大学機構(以下「機構」という。)に雇用される外国人客員教員及びG30教員(以下「外国人客員教員等」という。)の就業に関する事項は,この就業規則(以下「規則」という。)の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において,「外国人客員教員」とは,機構における教育及び研究を推進するため,機構が招へいし,1年以内(東海国立大学機構クロス・アポイントメント制度に関する規程(令和2年度機構規程第52号)に規定するクロス・アポイントメント制度に関する協定又はこれに準ずる契約(以下「クロス・アポイントメントに関する協定等」という。)により招へいする場合は,原則3年以内)の契約期間を定め雇用する常時勤務の外国人の教員をいう。
2 この規則において,「G30教員」とは,名古屋大学の国際プログラム群に基づき英語による教育を担当させるため,機構が招へいし,概ね6月以内の契約期間を定め,名古屋大学グローバル・マルチキャンパス推進機構において雇用する常時勤務の外国人の教員をいう。
(権限の委任)
第3条 機構長は,この規則に定める権限の一部を理事又は他の職員に委任することができる。
(法令との関係)
第4条 この規則に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(遵守遂行)
第5条 機構及び外国人客員教員等は,それぞれの立場で誠実にこの規則を遵守し,その実行に努めなければならない。
(採用)
第6条 外国人客員教員等の採用は,選考による。
2 前項の選考の方法は,別に定める東海国立大学機構職員採用規程(令和2年度機構規程第41号)第4条の規定を準用する。
(契約の締結)
第7条 外国人客員教員等の雇用に当たっては,書面により契約を締結するものとする。
(雇用期間)
第8条 外国人客員教員の雇用期間は,1年以内とする。
2 前項にかかわらず,クロス・アポイントメント制度に関する協定等により招へいする場合は,原則3年以内の複数年契約とすることができる。
3 G30教員の雇用期間は,概ね6月以内とする。
4 前3項の雇用期間は,必要に応じて,更新することができる。
5 機構長は,雇用契約(当初の雇用開始の日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り,あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。次条第2項において同じ。)を更新しない場合には,少なくとも当該雇用期間の満了する日の30日前までに,その旨を外国人客員教員等に予告しなければならない。
(雇止めの理由の明示)
第9条 前条第5項の場合において,機構長は,外国人客員教員等が雇用契約を更新しないこととする理由について証明書を請求したときは,遅滞なくこれを交付する。
2 雇用契約が更新されなかった場合において,機構長は,雇用契約が更新されなかった者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは,遅滞なくこれを交付する。
(退職)
第10条 外国人客員教員等が,次の各号のいずれかに該当する場合には,退職により外国人客員教員等としての身分を失う。
(1) 雇用期間が満了した場合
(2) 自己都合により退職を願い出た場合
(3) 死亡した場合
(自己都合による退職手続)
第11条 外国人客員教員等は,自己の都合により退職しようとするときは,退職を予定する日の14日前(可能な限り30日前)までに,機構長に退職願を提出しなければならない。
2 外国人客員教員等は,退職願の提出後も,退職する日までの間は,従来の職務に従事しなければならない。
(給与)
第12条 外国人客員教員等の給与は本給及び通勤手当とする。
2 給与等の決定について必要な事項は,別に定める東海国立大学機構外国人客員教員及びG30教員に関する規程(令和2(年度機構規程第59号。以下「規程」という。)による。
(通勤手当)
第13条 外国人客員教員等の通勤手当は,東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号)第18条の規定に準じて支給する。
(給与の支払)
第14条 外国人客員教員等の給与は,その全額を通貨で,直接に支払うものとする。ただし,法令等に基づき,外国人客員教員等の給与から控除すべき金額がある場合には,その外国人客員教員等に支払うべき給与の金額からその金額を控除して支払うものとする。
2 外国人客員教員等が給与の全額又は一部につき自己の預金又は貯金への振込みを申し出た場合には,その方法によって支払うことができる。
(給与の支給日)
第15条 本給及び通勤手当は,その月額の全額を毎月21日(この日が休日等(日曜日,土曜日又は休日をいう。以下同じ。)に当たるときは,その直前の休日等でない日)に支給する。
(労働義務及び誠実義務)
第16条 外国人客員教員等は,機構長及び上司の指示命令を守り,職務上の責任を自覚し,誠実かつ公正に職務を遂行するとともに,機構の秩序の維持に努めなければならない。
(労働義務免除期間)
第17条 外国人客員教員等は,次の各号のいずれかの期間については,労働義務を免除される。
(1) 勤務時間内レクリエーションに参加を承認された期間
(2) 勤務時間内に組合交渉に参加することを承認された期間
(3) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「均等法」という。)第12条の規定に基づき,勤務時間内に保健指導又は健康診査を受けることを承認された期間
(4) 均等法第13条の規定に基づき,通勤緩和,休憩又は補食により勤務しないことを承認された期間
(5) 勤務時間内に総合的な健康診査を受けることを承認された期間
(6) その他機構長により特別に勤務しないことを承認された期間
(外国人客員教員の勤務時間)
第18条 機構長は,外国人客員教員のうち主として研究に従事する者の職務の遂行の手段及び労働時間の配分等については,労基法第38条の3に基づく労使協定の定めるところにより,事前に同意を得た者に限り,当該外国人客員教員の裁量に委ねるものとする。
(G30教員の勤務時間等)
第19条 G30教員の勤務時間等については,別に定める東海国立大学機構に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第30号。以下「職員勤務時間規程」という。)によるものとする。
(週休日)
第20条 外国人客員教員等の週休日は,日曜日及び土曜日とする。なお,労基法第35条に定める法定休日は,日曜日とする。
(休日)
第21条 外国人客員教員等の休日は,次に掲げる日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日。前号に該当する休日を除く。)
2 前項に規定する日は,特に勤務を命ぜられた者を除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(病気休暇)
第22条 外国人客員教員等が,負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は,必要な期間について病気休暇を取得することができる。
2 機構長は,前項の病気休暇が引き続き180日を超えたときは,当該外国人客員教員等を解雇することができる。
(勤務時間等に関する必要な事項)
第23条 第18条から前条までに定めるもののほか,外国人客員教員等の勤務時間,休日,休暇等について必要な事項は,別に定める職員勤務時間規程を準用する。
[第18条]
(育児休業等)
第24条 外国人客員教員等のうち,1歳に満たない子の養育を必要とする者は,機構長に申し出て育児休業の適用を受けることができる。
2 外国人客員教員等のうち,満10歳に達する日以後の最初の3月31日までの子の養育を必要とするものは,機構長に申し出て育児部分休業の適用を受けることができる。
3 外国人客員教員等のうち,満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの子の養育を必要とするものは,機構長に申し出て育児短時間勤務の適用を受けることができる。
4 育児休業等について必要な事項は,別に定める東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和2年度機構規程第36号)による。
(介護休業等)
第25条 外国人客員教員等の家族で傷病のため介護を要する者がいる場合は,機構長に申し出て介護休業又は介護部分休業の適用を受けることができる。
2 介護休業等について必要な事項については,別に定める東海国立大学機構職員の介護休業等に関する規程(令和2年度機構規程第37号)による。
(職員就業規則の準用)
第26条 職員就業規則のうち,第8条(試用期間),第13条(クロス・アポイントメント),第20条(解雇),第21条(解雇制限),第22条(解雇予告),第23条(退職後の責務),第24条(退職証明書及び解雇理由証明書),第28条(遵守事項),第29条(職員の倫理),第30条(ハラスメントに関する措置),第31条(兼業及び兼職の制限),第32条(知的所有権),第43条(研修),第44条(表彰),第45条(懲戒),第46条(懲戒の種類・内容),第47条(訓告等),第48条(損害賠償),第49条(協力義務),第50条(安全衛生管理),第51条(安全衛生教育),第52条(安全衛生に関する遵守事項),第53条(健康診断),第54条(就業禁止),第55条(安全衛生に関する事項),第56条(出張),第57条(旅費),第57条の2(在宅勤務),第59条(業務上の災害補償),第60条(通勤途上災害)及び第61条(災害補償に関する事項)の規定は,外国人客員教員等に準用する。
(クロス・アポイントメントに関する協定等による外国人客員教員の特例)
第27条 クロス・アポイントメントに関する協定等により招へいする外国人客員教員の就業に関する事項について,当該協定等に特段の定めがある場合は,この規則の定めるところにかかわらず,当該協定等の定めによることができる。
(雑則)
第28条 この規則の施行に関し必要な事項は,規程において定める。
附 則
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 機構の成立の際現に国立大学法人岐阜大学外国人研究員の契約に関する規程(平成19年度規程第21号。以下「旧岐大規程」という。)に基づく外国人研究員である者(雇用期間の終期が令和2年4月1日以後である者に限る。)は,別に契約を締結しない限り,機構の成立の日において,機構の外国人客員教員となるものとする。
3 機構の成立の際現に名古屋大学外国人客員教員及びG30教員就業規則(平成16年度規則第4号。以下「旧名大規則」という。)に基づく外国人客員教員又はG30教員である者(雇用期間の終期が令和2年4月1日以後である者に限る。)は,別に契約を締結しない限り,機構の成立の日において,機構の外国人客員教員又はG30教員となるものとする。
4 この規則の施行日前において,旧岐大規程及び旧名大規則に基づいて行われた契約(雇用期間の始期が令和2年4月1日以後であるものに限る。)の締結等については,この規則に基づく契約の締結等とみなす。
附 則(令和3年6月16日機構規則第5号)
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この規則は,令和3年6月16日から施行する。
附 則(令和4年3月31日機構規程第68号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日機構規則第6号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月6日機構規則第5号)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月5日機構規則第7号)
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この規則は,令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和6年8月7日機構規則第9号)
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この規則は,令和6年12月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日機構規程第77号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。