○東海国立大学機構職員住居手当支給細則
(令和2年4月1日機構細則第34号) |
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(趣旨)
第1条 東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)第17条第3項の規定に基づく住居手当に関する事項については,この細則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 職員給与規程第17条第1項第1号の「別に定める職員」は,次に掲げる職員とする。
(1) 地方公共団体,沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫,国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人,国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員とみなされる者を使用する法人から貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 職員の扶養親族たる者(職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び職員給与規程第11条第3項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者,父母又は配偶者の父母で,職員の扶養親族たる者以外のものが所有し,又は借り受け,居住している住宅及び機構長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第3条 職員給与規程第17条第1項第2号の「別に定める住宅」は,第2条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。
(権衡職員の範囲)
第4条 職員給与規程第17条第1項第2号の「権衝上必要があるとして別に定めるもの」は,単身赴任手当支給細則(令和2年度機構細則第36号)第5条第2項に該当する職員で,同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として,同号に規定する人事交流等の直前の住居であった住宅(国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)第13条の規定による有料宿舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして機構長の定める住宅を借り受け,月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。
(届出)
第5条 新たに職員給与規程第17条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,別に定める様式の住居届により,その居住の実情等を速やかに機構長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅,家賃の額等に変更があった場合についても,同様とする。
2 前項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず,居住の実情を認定することができる場合として第8条第2項の規定の適用を受ける職員が引き続き職員となる場合には,第5条第1項の規定による届出を要しない。
(確認及び決定)
第6条 機構長は,職員から前条第1項の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,その者が職員給与規程第17条第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき住居手当の月額を決定し,又は改定するものとする。前条第3項に規定する場合においても,同様とする。
2 機構長は,前項の規定により住居手当の月額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を別に定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。
(家賃の算定の基準)
第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せて支払っている場合において,家賃の額が明確でないときは,機構長の定める基準に従い,家賃の額に相当する額を算定するものとする。
[第5条第1項]
(支給の始期及び終期)
第8条 住居手当の支給は,職員が新たに職員給与規程第17条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,住居手当の支給の開始については,第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
[職員給与規程第17条第1項] [第5条第1項]
2 前項の規定にかかわらず,住居手当を受けている職員で退職の日又はその翌日(当該翌日が東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第36条及び第37条第1項に規定する週休日及び休日(以下「休日」という。)に当たるときは,当該翌日後において当該翌日に最も近い休日でない日を含む。)に引き続き職員となる職員(当該職員となる時点で,職員給与規程第17条第1項の職員たる要件を具備している職員に限る。)が当該退職のみを理由として,要件を欠くに至る場合にあっては,当該要件を欠くに至った日以降の日で当該職員が引き続き職員となった日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。
3 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。第1項ただし書の規定は,住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(支給停止等)
第9条 住居手当は,職員が次に掲げる場合に該当するときは,その期間中支給しない。
(1) 無給休職者(職員就業規則第15条第1項の規定に該当して休職になった職員のうち,職員給与規程第45条の規定により給与の支給を受けない職員をいう。)
(2) 出勤停止者(職員就業規則第46条第1項第3号の規定により出勤停止になった職員をいう。)
(3) 育児休業職員(東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和2年度機構規程第36号)により育児休業をしている職員をいう。)
(4) 配偶者同行休業職員(東海国立大学機構職員の配偶者同行休業に関する規程(令和2年度機構規程第40号)により配偶者同行休業をしている職員をいう。)
2 住居手当は,職員給与規程第49条の規定により給与が減額される場合でも減額されない。
3 住居手当は,職員給与規程第50条の規定により本給の半減が行われる場合であっても半減されない。
(事後の確認)
第10条 機構長は,現に住居手当の支給を受けている職員が職員給与規程第17条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(雑則)
第11条 この細則に定めるもののほか,住居手当に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日機構細則第22号)
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この細則は,令和7年4月1日から施行する。