○東海国立大学機構職員通勤手当支給細則
(令和2年4月1日機構細則第35号) |
|
(趣旨)
第1条 東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)第18条第9項の規定に基づく通勤手当に関する事項については,この細則の定めるところによる。
(定義)
第2条 職員給与規程第18条及びこの細則に規定する「通勤」とは,職員が勤務のため,その者の住居と勤務箇所との間を往復することをいう。
2 職員給与規程第18条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの細則に規定する自動車等の使用距離は,一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。
(届出)
第3条 職員は,新たに職員給与規程第18条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には,別に定める様式の通勤届により,その通勤の実情を速やかに機構長に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。
(1) 住居,通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(2) 第15条第2項第3号又は第4号の職員たる要件を欠くに至った場合
[第15条第2項第3号] [第4号]
(確認及び決定)
第4条 機構長は,職員から前条の規定による届出があり,その者が職員給与規程第18条第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき通勤手当の額を決定し,又は改定するものとする。
2 機構長は,前項の規定により通勤手当の額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を別に定める様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。
(支給範囲の特例)
第5条 職員給与規程第18条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は,次の各号のいずれかに該当する職員で,交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると機構長が認めるものとする。
(1) 住居又は勤務箇所のいずれかが離島等にある職員
(2) 労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員
(運賃等相当額の算出の基準)
第6条 普通交通機関等(職員給与規程第18条第3項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る同条第2項第1号及び第2号に規定する「支給単位期間の運賃等相当額」及び「運賃等相当額」の算出は,運賃,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は,往路と帰路を異にし,又は往路と帰路におけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし,正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は,この限りでない。
第8条 支給単位期間の運賃等相当額及び運賃等相当額は,次項に該当する場合を除くほか,次に掲げる額を合算した額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 岐阜大学に勤務する職員については,定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等を利用する区間については,通用期間が支給単位期間(職員給与規程第18条第8項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価格
(2) 名古屋大学に勤務する職員については,定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等を利用する区間については,発行されている最長通用期間(6月を限度とする。)の定期券価格を基礎とし,その額を通用期間数で除した額
(3) 前2号に掲げる区間以外の普通交通機関等を利用する区間については,その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(在宅勤務手当を支給される職員,交替制勤務に従事する職員その他の職員にあっては,1箇月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額
2 前条ただし書に該当する場合の支給単位期間の運賃等相当額又は運賃等相当額は,往路及び帰路の普通交通機関等を利用するそれぞれの区間について,前項各号による額との均衡を考慮し,それらの算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。
(併用者の区分及び支給額)
第9条 職員給与規程第18条第2項第4号及び第5号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分は,次の各号に掲げる区分とし,それらに対応する同条第2項第4号及び第5号に規定する通勤手当の額は,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
[職員給与規程第18条第2項第4号] [第5号]
(1) 職員給与規程第18条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち,自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員であって,岐阜大学に勤務する職員 同条第2項第1号及び第3号に定める額
(2) 職員給与規程第18条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち,自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員であって,名古屋大学に勤務する職員 運賃等相当額及び職員給与規程第18条第2項第3号に定める額の合計額(その額は150,000円を限度とする。)
(3) 職員給与規程第18条第1項第3号に掲げる職員のうち,支給単位期間の運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては,その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第3号に定める額以上である職員であって,岐阜大学に勤務する職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(4) 職員給与規程第18条第1項第3号に掲げる職員のうち,運賃等相当額が同条第2項第3号に定める額以上である職員であって,名古屋大学に勤務する職員(第2号に掲げる職員を除く。) 職員給与規程第18条第2項第2号に定める額
(5) 職員給与規程第18条第1項第3号に掲げる職員のうち,運賃等相当額又は1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第3号に定める額未満である職員(第1号及び第2号に掲げる職員を除く。) 職員給与規程第18条第2項第3号に定める額
(交通の用具)
第10条 職員給与規程第18条第1項第2号に規定する交通の用具は,自動車,自転車,原動機付自転車及び機構長が認めた交通用具とする。ただし,機構の所有に属するものを除く。
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第11条 職員給与規程第18条第3項の「通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で別に定めるもの」は,通勤の実情に変更を生ずる職員で,新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると機構長が認めるものとする。
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第12条 職員給与規程第18条第3項の「別に定める住居」は,勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転の日以降に転居する場合における次に掲げる住居とする。
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
イ 職員給与規程第18条第3項本文に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(ロにおいて「旧最寄り駅等」という。)と,当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(ロにおいて「新最寄り駅等」という。)とが,新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居
ロ イに掲げるもののほか,旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか,機構長がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第13条 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は,運賃等,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められるものによる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 第7条の規定は,新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
[第7条]
3 第8条の規定は,職員給与規程第18条第3項第第1号に規定する特別料金等相当額の算出について準用する。この場合において,第8条第1項各号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と,同項第3号中「運賃等」とあるのは「特別料金等」と,同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。
(職員となった日の直前の住居に相当する住居)
第14条 職員給与規程第18条第4項の「別に定める住居」は,職員となった日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
イ 職員給与規程第18条第4項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(ロにおいて「旧最寄り駅等」という。)と,当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(ロにおいて「新最寄り駅等」という。)とが,新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居
ロ イに掲げるもののほか,旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか,機構長がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(権衡職員の範囲)
第15条 職員給与規程第18条第4項の「雇用の事情等を考慮して別に定める職員」は,次に掲げる職員で,新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は通勤することが機構長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。
(1) 新たに職員となった者(人事交流により職員となった者(次号において「人事交流等職員」という。)を除く。)のうち,当該職員となった日の直前の住居と所在する地域を異にする勤務箇所に在勤することとなった者
(2) 人事交流等職員のうち,当該職員となった日の直前の勤務地と所在する地域を異にする勤務箇所に在勤することとなったことに伴い,通勤の実情に変更を生ずる職員
2 職員給与規程第18条第4項の「通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員」は,次に掲げる職員(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)(配偶者のない職員にあっては,満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で,当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等を利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
(2) 職員又は配偶者の勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転(配偶者が職員でない場合にあっては,これらに相当するものを含む。)に伴い,配偶者と同居して満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため,職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で,当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等を利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上であり,かつ,当該子の養育を行っているものに限る。)
(3) 職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い,当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で,当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等を利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上あり,かつ,当該父母の介護を行っているものに限る。)
(4) その他職員給与規程第18条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる場合は,その都度機構長が定める。
3 前項第1号において「特定住居」とは,同項第2号に規定する転居(以下この項において「事由の発生等」という。)の日以後に転居する場合における当該事由の発生等の日以後の転居後の住居(以下この項において「転居後の住居」という。)であって次に掲げるものをいう。
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じたときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
イ 当該事由の発生等の直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(ロにおいて「旧最寄り駅等」という。)と,当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(ロにおいて「新最寄り駅等」という。)とが,新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居
ロ イに掲げるもののほか,旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか,機構長がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(支給日等)
第16条 岐阜大学に勤務する職員の通勤手当は,支給単位期間(第3項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条及び第21条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の職員給与規程第4条に規定する給与の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし,支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため,支給日に支給することができないときは,支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において退職(職員が退職の日又はその翌日(当該翌日が東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第36条及び第37条第1項に規定する週休日及び休日(以下「休日」という。)に当たるときは,当該翌日後において当該翌日に最も近い休日でない日を含む。)に新たに職員となる場合の退職を除く。以下同じ。)をし,解雇され,又は死亡した職員には,当該通勤手当をその際支給する。
3 職員給与規程第18条第7項の別に定める通勤手当は,1箇月当たりの運賃等相当額等(第9条第5号に掲げる職員に係るものを除く。),職員給与規程第18条第2項第3号に定める額(第9条第3号及び第4号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては,その合計額)の合計額(第18条第2項において「1箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が150,000円を超えるときにおける通勤手当とし,職員給与規程第18条第7項の別に定める期間は,その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。
(支給の始期及び終期)
第17条 通勤手当の支給は,職員に新たに職員給与規程第18条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合(新たに採用となった者については,当該採用日を要件が具備されるに至った日とする。)においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,通勤手当を支給されている職員が退職し,解雇され,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し,解雇され,又は死亡した日,通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,通勤手当の支給の開始については,第3条の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
[職員給与規程第18条第1項] [第3条]
2 通勤手当は,これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日から当該月において最初に出勤した日までの間に該当するときは,その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は,通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第18条 職員給与規程第18条第8項の別に定める事由は,通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 退職し,解雇され,若しくは死亡した場合又は職員給与規程第18条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより,通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において職員就業規則第15条の規定により休職にされ,職員就業規則第40条の規定により育児休業をし,職員就業規則第41条の規定により介護休業をし,又は職員就業規則第45条の規定により停職にされた場合であって,これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 職員給与規程第18条第8項の別に定める額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等又は新幹線鉄道等(同号の規定による改定後に1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円を超えることとなるときは,その者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等),同項第1号,第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等につき,使用されるべき通用期間の定期券の運賃等及び特別料金等の払戻しを,別に定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円を超えていた場合 150,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等及び新幹線鉄道等についての払戻金相当額の合計額並びに別に定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては,零)
(支給単位期間)
第19条 職員給与規程第18条第9項に規定する別に定める期間は,次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ,当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし,新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であって,普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては,当該新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 1箇月
2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について,次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)が前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には,当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては,その日の属する月の前月)までの期間について,同項の規定にかかわらず,同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
(1) 職員就業規則第16条に規定する退職その他の離職をすること。
(2) 職員就業規則第15条の規定により休職にされ,職員就業規則第40条の規定により育児休業をし,職員就業規則第41条の規定により介護休業をし,職員就業規則第45条の規定により停職にされ,研修等のために旅行をし,又は休暇により通勤しないこととなること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他機構長の定める事由が生ずること。
第20条 支給単位期間は,第17条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
[第17条第1項]
2 月の中途において職員就業規則第15条の規定により休職にされ,職員就業規則第40条の規定により育児休業をし,職員就業規則第41条の規定により介護休業をし,又は職員就業規則第45条の規定により停職にされた場合であって,これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は,支給単位期間は,その後復職し,又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては,その日の属する月)から開始する。
3 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には,支給単位期間は,その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第21条 職員給与規程第18条第1項に規定する職員のうち,岐阜大学に勤務するものが,出張,休暇,欠勤その他の事由により,支給単位期間等の係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは,当該支給単位期間等に係る通勤手当は,支給しない。
2 職員給与規程第18条第1項に規定する職員のうち,名古屋大学に勤務するものが,出張,休暇,欠勤その他の事由により,最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは,その月の通勤手当は,支給しない。
3 通勤手当は,職員が次の各号のいずれかとなった場合は,当該事由の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から,復職した日又は職務に復帰した日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)まで支給しない。
(1) 休職者(職員就業規則第15条第1項の規定に該当して休職になった職員をいう。)
(2) 出勤停止者(職員就業規則第46条第1項第3号の規定により出勤停止になった職員をいう。)
(3) 育児休業職員(東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和2年度機構規程第36号)により育児休業をしている職員をいう。)
(4) 配偶者同行休業職員(東海国立大学機構の配偶者同行休業に関する規程(令和2年度機構規程第40号)により配偶者同行休業をしている職員をいう。)
(事後の確認)
第22条 機構長は,現に通勤手当の支給を受けている職員について,その者が職員給与規程第18条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め,又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により,随時確認するものとする。
(雑則)
第23条 この細則に定めるもののほか,通勤手当に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月5日機構細則第1号)
|
この細則は,令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日機構細則第23号)
|
(施行期日)
第1条 この細則は,令和7年4月1日から施行する。
(施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置)
第2条 この細則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き職員(改正前の職員給与規程第18条第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(改正前の第9条第5号に掲げる職員に係るものを除き,2以上の普通交通機関等(改正前の第6条に規定する普通交通機関等をいう。第1号において同じ。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては,その合計額。以下この条において「改正前の1箇月当たりの運賃等相当額」という。),同項第2号に規定する額(改正前の第9条第3号に掲げる職員に係るものを除く。以下この条において「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)及び改正前の職員給与規程第18条第3項第1号に規定する特別料金等の額をその支給単位期間(同条第8項に規定する支給単位期間をいう。次項において同じ。)の月数で除して得た額(2以上の新幹線鉄道等(同条第3項に規定する新幹線鉄道等をいう。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては,その合計額。次項第2号において「改正前の1箇月当たりの特別料金等相当額」という。)の合計額が150,000円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち次の各号に掲げるもの(施行日の前日及び施行日を含む支給単位期間等(改正前の第16条第1項に規定する支給単位期間等をいう。)に係るものに限る。)については,なお従前の例による。
(1) 普通交通機関等及び改正前の職員給与規程第18条第1項第2号に規定する自動車等に係る通勤手当(改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が55,000円を超える場合のものに限る。)
(2) 改正前の職員給与規程第18条第3項第1号及び第2号に規定する新幹線鉄道等に係る通勤手当
(3) 改正前の職員給与規程第18条第5項第1号に規定する橋等に係る通勤手当
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当(同項第3号に掲げる通勤手当を除く。)を支給されている職員には,当該通勤手当が支給されている間,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,各月における当該各号に定める額(1円未満の端数がある場合にあってはその端数を切り捨てた額とし,当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合にあっては当該各号に定める額の合計額とする。)を,支給単位期間を1箇月とする通勤手当として支給する。
(1) 前項第1号に掲げる通勤手当を支給されている場合 改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額から55,000円を減じて得た額
(2) 前項第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 改正前の1箇月当たりの特別料金等相当額から当該1箇月当たりの特別料金等相当額の2分の1に相当する額(その額が2万円を超える場合にあっては,2万円)を減じて得た額
(権衡職員等に関する経過措置)
第3条 改正後の第14条の規定は,施行日以後にされた転居について適用する。
第4条 改正後の第15条の規定は,施行日前に新たに職員となった者にも適用する。
第5条 改正後の第15条第2項第2号及び第3号の規定は,施行日前にこれらの号に掲げる職員となった者(これらの号に規定する当該日以降の転居をしたものを除く。)にも適用する。