○東海国立大学機構職員特殊勤務手当支給細則
(令和2年4月1日機構細則第37号) |
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(趣旨)
第1条 東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)第20条第2項の規定に基づく特殊勤務手当を支給される職員の範囲,支給額等に関する事項については,この細則の定めるところによる。
(爆発物取扱等作業手当)
第2条 爆発物取扱等作業手当は,一般職本給表の適用を受ける職員が直接に高圧ガスを製造し,充てんする作業に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は,月額6,000円とする。
(航空手当)
第3条 航空手当は,職員が航空機に搭乗し,次に掲げる業務のいずれかに従事したときに支給する。
(1) 岐阜大学に勤務する職員のうち救命救急処置をする目的で出動した場合
(2) 気象,地象又は水象の観測又は調査に係る業務に従事した場合
2 前項の手当の額は,次の各号に掲げる業務の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる業務 業務1回につき1,900円
(2) 前項第2号に掲げる業務 航空機に搭乗した時間1時間につき1,900円
3 第1項に規定する出動又は業務のために,船舶を発着の場として回転翼航空機に搭乗した日がある場合におけるその日の属する月の航空手当の総額は,前項の規定により得られる額にその搭乗した日1日につき870円(日没時から日出時までの間において船舶を発着の場として回転翼航空機に搭乗した場合にあっては,1,300円)を加算した額とする。
(ドクターカー搭乗手当)
第4条 ドクターカー搭乗手当は,岐阜大学医学部附属病院に勤務する医師又は看護師が,ドクターカーで出動し,救命救急処置の業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は,その出動1回につき,500円とする。
(死体処理手当)
第5条 死体処理手当は,次の各号に掲げる職員が,当該各号に定める業務に従事したときに支給する。
(1) 岐阜大学医学部に所属する職員のうち一般職本給表の適用を受ける職員が死体の処理作業に従事したとき。
(2) 名古屋大学の学部(研究科)の解剖学教室,病理学教室若しくは法医学教室又は機構長が認める研究施設に配置されている職員のうち一般職本給表の適用を受ける職員が当該教室又は研究施設における死体の処理作業に従事したとき。
2 前項の手当の額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 作業に従事した日一日につき,3,200円
(2) 前項第2号に掲げる職員のうち法医学教室に配置されている職員 作業に従事した日一日につき,3,200円
(3) 前項第2号に掲げる職員のうち前号に掲げる職員以外の者 月額64,000円
3 前項の規定にかかわらず,名古屋大学に勤務する職員のうち,職員給与規程第10条により本給の調整額を受ける職員には死体処理手当は,支給しない。
(放射線取扱手当)
第6条 放射線取扱手当は,次に掲げる場合に支給する。
(1) 岐阜大学に勤務する診療放射線技師が,エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事したとき。
(2) 職員が東海国立大学機構岐阜大学放射線障害防止管理規程(平成19年度規程第114号)に規定する管理区域内において同規程第2条第4項に規定する放射線業務に従事したとき。ただし,月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし,その実効線量が100マイクロシーベルト以上であったときに限る。
(3) 名古屋大学に勤務する診療放射線技師が,エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,機構長の定めるものに従事したとき。
2 前項の手当の額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号及び第2号に掲げる職員 前項第1号又は第2号に該当することとなった月1月につき,7,000円
(2) 前項第3号に掲げる職員 月額4,600円
(3) 前項第4号に掲げる職員 作業又は業務に従事した日一日につき,230円
(山上等作業手当)
第7条 山上等作業手当は,一般職本給表(一)の適用を受ける職員が,勤務環境の劣悪な山上等の演習林において,チェーンソーを使用して行う伐採の作業,刈払機を使用して行う下刈の作業又は架線を使用して行う集材若しくは運材の作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は,作業に従事した日一日につき,260円とする。
(夜間看護等手当)
第8条 夜間看護等手当は,次の各号に掲げる職員が,その正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。
(1) 岐阜大学医学部附属病院に勤務する看護師長,副看護師長,助産師,看護師又は准看護師
(2) 名古屋大学医学部附属病院に勤務する副看護師長,助産師,看護師又は准看護師
2 前項の手当の額は,その勤務1回につき,勤務の区分に応じ,次の表に定める額とする。
勤務の区分 | 手当額 | |
岐阜大学に勤務する職員 | 名古屋大学に勤務する職員 | |
勤務時間が深夜の全部を含む勤務 | 8,800円 | 8,800円 |
深夜における勤務時間が4時間以上の勤務 | 4,200円 | 3,550円 |
深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の勤務 | 3,700円 | 3,100円 |
深夜における勤務時間が2時間未満の勤務 | 2,500円 | 2,150円 |
3 第1項に掲げる職員(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及び職員給与規程第18条第1項第2号の規定に該当し,同条の規定による手当の支給を受ける職員を除く。)が深夜における勤務の交替に伴う通勤を行う場合(料金等の一部又は全部を勤務箇所が負担するタクシー等を利用する場合を除く。)については,前項の規定にかかわらず,同項に定める額に職員の区分に応じ,次の表に定める額を加算した額とする。
職員の区分 | 手当額 |
通勤距離(通勤手当の認定に係る総通勤距離をいう。以下同じ。)が片道5キロメートル未満の職員 | 380円 |
通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員 | 760円 |
通勤距離が片道10キロメートル以上の職員 | 1,140円 |
(教員特殊業務手当)
第9条 教員特殊業務手当は,附属学校教員であって職務の級が教育職本給表(二)及び教育職本給表(三)の2級又は1級であるものが次に掲げる業務に従事した場合において,当該業務が心身に著しい負担を与えると機構長が認める程度に及ぶときに支給する。
(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの
イ 非常災害時における児童若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務
ロ 児童又は生徒の負傷,疾病等に伴う救急の業務
ハ 児童又は生徒に対する緊急の補助業務
(2) 修学旅行,林間・臨海学校等(学校が計画し,かつ,実施するものに限る。)において生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの
(3) 機構長が定める対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で,泊を伴うもの又は東海国立大学機構職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第30号。以下「職員勤務時間規程」という。)第10条に規定する週休日若しくは職員勤務時間規程第12条に規定する休日(以下「週休日等」という。)に勤務を割り振られて行うもの
(4) 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で週休日等に勤務を割り振られて行うもの
(5) 入学試験における受験生の監督,採点又は合否判定の業務で週休日等に勤務を割り振られて行うもの
2 前項の手当の額は,業務に従事した日一日につき,業務の区分に応じ,次の表に定める額とする。
業務の区分 | 手当額 |
前項第1号イの業務 | 8,000円 |
前項第1号ロ及びハの業務 | 7,500円 |
前項第2号及び第3号の業務 | 5,100円 |
前項第4号の業務 | 2,700円 |
前項第5号の業務 | 900円 |
3 前項の規定にかかわらず,教員特殊業務手当は,職員給与規程第28条により管理職員特別勤務手当が支給されている日については支給しない。
(教育実習等指導手当)
第10条 教育実習等指導手当は,附属学校教員(岐阜大学に勤務する校長および副校長を除く。)が,大学又は学部の計画に基づく学生の教育実習の指導業務又は機構長がこれに準ずると認める業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は,業務に従事した日一日につき,720円とする。
(教育業務連絡指導手当)
第11条 教育業務連絡指導手当は,附属学校に勤務する教諭が,次の表に定める主任等で教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言に当たる業務に従事したときに支給する。
学校 | 主任等 |
岐阜大学教育学部附属小中学校 | 研究主任,教育実習主任,教務主任,生徒指導主事,進路指導主事,特別支援コーディネーター,学年指導(3学級未満の学年に置かれる場合を除く。) |
名古屋大学教育学部附属中学校 | 学年主任 |
名古屋大学教育学部附属高等学校 | 学年主任 |
名古屋大学教育学部附属中学校及び高等学校 | 教務部長,生徒部長,指導部長,進路部長,研究部長,図書情報部長 |
2 前項の手当の額は,月額4,000円とする。
(学校業務主幹教諭手当)
第12条 学校業務主幹教諭手当は,附属学校に勤務する主幹教諭が,附属学校長及び副校長からの命を受けて,次に掲げる業務の一部について整理することを任され,当該整理する業務に従事したときに支給する。
(1) 附属学校の管理運営に関する業務
(2) 教育計画の立案・実施その他の教務に関する業務
(3) 保健に関する業務
(4) 附属学校の生徒指導計画の立案・実施その他の生徒指導に関する業務
(5) 進路指導に関する附属学校の全体計画の立案・実施その他の進路指導に関する業務
2 前項の手当の額は,次の各号に掲げる教諭の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 岐阜大学教育学部附属学校に勤務する教諭 月額20,000円
(2) 名古屋大学教育学部附属学校に勤務する教諭 月額25,000円
(極地観測手当)
第13条 極地観測手当は,職員が南緯55度以南の区域において南極地域観測に関する業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は,業務に従事した日一日につき,職員の職務の級に応じて次の表に定める額(越冬して行う業務に従事した場合にあっては,当該額にその100分の30に相当する額を加算した額)とする。
職務の級 | 手当額 |
一般職本給表(一)7級以上の級 | 4,100円 |
教育職本給表(一)5級 | |
教育職本給表(二)4級 | |
一般職本給表(一)6級,5級及び4級 | 3,100円 |
教育職本給表(一)4級及び3級 | |
教育職本給表(二)3級及び2級 | |
一般職本給表(一)3級 | 2,400円 |
教育職本給表(一)2級 | |
一般職本給表(一)2級 | 2,000円 |
教育職本給表(一)1級 | |
教育職本給表(二)1級 | |
一般職本給表(一)1級 | 1,900円 |
(資格手当)
第14条 資格手当は,岐阜大学医学部附属病院に勤務する医療職本給表(一)の適用を受けている職員のうち,一般社団法人日本病院薬剤師会による専門薬剤師又は認定薬剤師の資格認定を受けている者が,当該認定に係る薬剤分野において,薬剤部長が他の職員に比べ職務の複雑,困難,責任の度等を考慮することが必要と認める業務に従事した場合に支給する。
2 資格手当は,医学部附属病院に勤務する医療職本給表(二)の適用を受けている職員のうち,公益社団法人日本看護協会による専門看護師又は認定看護師の資格認定を受けている者が,当該認定に係る看護分野において,又は保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第4号の規定に基づく特定行為研修を修了した者若しくは一般社団法人日本NP教育大学院協議会による診療看護師(NP)の資格認定を受けた者(以下「特定看護師等」という。)が,当該特定行為区分等において,看護部長が他の看護職員に比べ職務の複雑,困難,責任の度等を考慮することが必要と認める業務に従事した場合に支給する。
3 前2項の手当の額は,業務に従事した月1月につき,次の表に定める額とする。
業務の種類 | 手当額 | |
第1項の業務 | 5,000円 | |
前項に規定する業務のうち,専門看護師の業務 | 10,000円 | |
前項に規定する業務のうち,認定看護師の業務 | 5,000円 | |
前項に規定する業務のうち,特定看護師等の業務 | 診療看護師の当該業務に従事する者 | 40,000円 |
診療看護師以外の当該業務に専従する者のうち特に必要と認める者 | 20,000円 | |
上記以外の者 | 10,000円 |
(夜間業務手当)
第15条 夜間業務手当は,名古屋大学に勤務する次の各号に掲げる職員が,その正規の勤務時間による勤務の全部が深夜において行われる業務であって当該各号に定めるものに従事した場合に支給する。
(1) 看護師長 看護等の業務に従事した場合
(2) 臨床検査技師及び衛生検査技師並びに診療放射線技師 検査等の業務に従事した場合
(3) 薬剤師 調剤等の業務に従事した場合
(4) 臨床工学技士 生命維持管理装置の操作及び保守点検等の業務に従事した場合
2 前項の手当の額は,当該勤務1回につき,2,000円とする。
(夜間診療業務手当)
第16条 夜間診療業務手当は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める業務に従事したときに支給する。
(1) 岐阜大学医学部附属病院の診療科及び高次救命治療センターに勤務する職員 正規の勤務時間による勤務が深夜において行われる診療等の業務に従事したとき。
(2) 名古屋大学医学部附属病院の医師 正規の勤務時間による勤務が深夜において行われる診療業務に従事したとき。
2 前項の手当の額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 診療等の業務に従事した日1回につき,15,000円(職員給与規程第25条に規定する夜勤手当相当額を含む。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 当該勤務1回につき,20,000円
(休診日診療業務手当)
第17条 休診日診療業務手当は,名古屋大学医学部附属病院の医師としての正規の勤務時間による勤務が休診日において行われる診療業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は,当該勤務1回につき,20,000円とする。
(科研費等申請指導手当)
第18条 科研費等申請指導手当は,科学研究費助成事業その他競争的研究費の採択を支援するアドバイザーを委嘱された職員が,次に掲げる支援業務に従事したときに支給する。
(1) 科学研究費助成事業の研究計画調書の作成に係る添削,指導及び助言
(2) 競争的研究費の選考過程において実施されるヒアリングに係る面接の指導及び助言
(3) その他競争的研究費の採択に資する支援業務
2 前項の手当の額は,当該支援業務に従事した件数1件につき,5,000円とする。
(外国人受託研修員受入業務手当)
第19条 外国人受託研修員受入業務手当は,名古屋大学に勤務する教授,准教授,講師又は助教が,次に掲げる業務に従事した場合に支給する。
(1) 外国人受託研修の研修計画の立案・実施その他外国人受託研修員の受入れについて総括する業務
(2) 外国人受託研修員への講義・実習に関する業務
2 前項の手当の額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる業務に従事した職員(1名に限る。) 業務に従事した日一日につき,1,250円
(2) 前項第2号に掲げる業務に従事した職員 業務に従事した時間1時間につき,使用した言語の区分に応じ,次の表に定める額とする。
言語の区分 | 手当額 |
外国語 | 9,000円 |
日本語 | 6,000円 |
(分娩手当)
第20条 分娩手当は,医学部附属病院に勤務する医師及び助産師が,分娩介助業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は,次の各号に掲げる医師又は助産師の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 岐阜大学に勤務する医師 業務に従事した回数1回につき,7,000円
(2) 岐阜大学に勤務する助産師 業務に従事した回数1回につき,4,000円
(3) 名古屋大学に勤務する医師 業務に従事した回数1回につき,8,000円
(4) 名古屋大学に勤務する助産師 業務に従事した回数1回につき,2,000円
(待機手当)
第21条 岐阜大学に勤務する職員のうち,勤務時間外において待機勤務を命ぜられた職員には,その勤務1回につき,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額を支給する。
(1) 教育職本給表(一)の適用を受ける職員 4,000円
(2) 医療職本給表(一)及び医療職本給表(二)の適用を受ける職員 2,000円
(分娩待機手当)
第22条 分娩待機手当は,名古屋大学医学部附属病院に勤務する医師が,緊急の分娩介助業務に対応するため,所属する診療科又は中央診療施設等の長から自宅待機を命ぜられた場合に支給する。
2 前項の手当の額は,次に掲げる時間帯における待機1回につき,5,000円とする。
(1) 午後5時15分から翌日午前8時30分まで
(2) 午前8時30分から午後5時15分まで(週休日又は休日に限る。)
(新生児担当医手当)
第23条 新生児担当医手当は,医学部附属病院に勤務する医師が,次に掲げる業務に従事したときに支給する。
(1) 岐阜大学医学部附属病院新生児集中治療部(NICU)において,新生児集中治療部(NICU)入院した新生児を担当したとき。
(2) 名古屋大学医学部附属病院新生児特定集中治療室(NICU)において新生児医療の業務(出産又は他の医療機関等からの新生児搬送時の処置に限る。)に従事したとき。
2 前項の手当の額は,新生児1名に対して従事した当該業務1回につき,次の各号に掲げる医師の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる医師 5,000円
(2) 前項第2号に掲げる医師 3,500円
3 第1項第1号及び前項第1号の手当を支給される医師は,新生児1人の入院につき2名までとする。
(災害時派遣手当)
第24条 災害時派遣手当は,職員が災害時において,被災地自治体又は関係機関からの要請に基づき派遣されたときに支給する。
2 前項の手当の額は,派遣された日1日につき,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 医師又は歯科医師として派遣された場合 9,000円
(2) 前号以外の場合 6,000円
(看護教育指導手当)
第25条 看護教育指導手当は,名古屋大学医学部附属病院に勤務する看護職員のうち看護部長が指名した者が,主に看護師免許取得後に初めて雇用された看護師を対象とする卒後臨床研修における指導業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は,月額4,000円とする。
(手術業務手当)
第26条 手術業務手当は,名古屋大学医学部附属病院に勤務する別に定める医師が手術業務に従事した場合,及び名古屋大学医学部附属病院手術部に勤務する別に定める医療系技術職員が手術時の医療技術業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は,次に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 医師 業務に従事した月1月につき,30,000円
(2) 医療系技術職員 業務に従事した月1月につき,13,000円
(手術看護業務手当)
第27条 手術看護業務手当は,名古屋大学医学部附属病院手術部に勤務する看護職員が手術時の看護業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は,業務に従事した月1月につき,15,000円とする。
(麻酔科医特別業務手当)
第28条 麻酔科医特別業務手当は,次に掲げる場合に支給する。
(1) 岐阜大学医学部附属病院麻酔科疼痛治療科又は岐阜大学医学部附属病院手術部に勤務する医師が,岐阜大学医学部附属病院長又は岐阜大学医学部附属病院麻酔科疼痛治療科長が特に必要と認める麻酔科医業務に従事した場合
(2) 名古屋大学医学部附属病院麻酔科又は名古屋大学医学部附属病院手術部に勤務する医師が,名古屋大学医学部附属病院長又は名古屋大学医学部附属病院麻酔科長が特に必要と認める麻酔科医業務に従事した場合
2 前項の手当の額は,医師の資格及び当該麻酔科医業務に従事した1日の時間数の区分に応じ,次の表に定める額とする。
資格 | 手当額 | |
4時間以内の業務 | 4時間を超える業務 | |
麻酔科指導医 | 45,000円 | 90,000円 |
麻酔科専門医 | 35,000円 | 70,000円 |
上記以外 | 25,000円 | 50,000円 |
備考 この表において,麻酔科指導医及び麻酔科専門医とは,公益社団法人日本麻酔科学会(以下「学会」という。)が認定する指導医並びに学会及び一般社団法人日本専門医機構が認定する専門医をいう。 |
(実習等担当手当)
第29条 実習等担当手当は,岐阜大学に勤務する一般職本給表の適用を受ける職員のうち,学生への教育研究上の技術指導をする資格を有すると認められたものが,当該指導の業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は,業務に従事した月1月につき,5,000円とする。
3 前2項に規定するもののほか,実習等担当手当に関し必要な事項は,別に定める。
(夜勤専従手当)
第30条 夜勤専従手当は,岐阜大学医学部附属病院に所属する助産師,看護師又は准看護師が,7時間45分の勤務を1日とし,月13日以上,正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は,当該業務に従事した月1月につき,10,000円とする。
(夜間診療当番手当)
第31条 職員勤務時間規程第18条に規定する宿日直勤務を命ぜられた岐阜大学医学部附属病院に勤務する職員が,当該勤務中に必要に応じ診療業務を行った場合には,夜間診療当番手当として15,000円を支給する。
(連続2日勤務の取扱い)
第32条 第16条第1項第2号及び第17条に規定する正規の勤務時間による勤務が連続する2日にわたる者の当該勤務は,それぞれ1回とみなす。
[第16条第1項第2号] [第17条]
(適用除外)
第33条 第16条第1項第2号及び第17条に規定する手当は,週の所定勤務時間が4週間を平均して週16時間に満たない者については,支給しない。
[第16条第1項第2号] [第17条]
(特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿)
第34条 機構長(その委任を受けた者を含む。)は,別に定める様式の特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿を作成し,所要事項を記入のうえ,これを保管しなければならない。
(作業日数等の計算方法)
第35条 作業日数は,暦日によって計算する。
2 一の月の航空手当の額を算定する場合において,その月における第3条第1項第2号に掲げる業務に従事した合計時間に1分に満たない端数があるときは,これを切り捨てる。
(支給しない場合)
第36条 第2条,第5条,第6条,第11条,第12条,第14条,第25条,第26条及び第27条及び第29条について,職員が,出張,休職,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって作業に従事しないこととなるときは,その月の当該特殊勤務手当は,支給しない。
(雑則)
第37条 この細則に定めるもののほか,特殊勤務手当に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
1 この細則は,令和2年4月1日から施行する。
2 第22条の分娩待機手当の制度及び第28条の麻酔科医特別業務手当の制度については,この細則の施行後3年を目途として,名古屋大学医学部附属病院の収入その他社会状況を勘案し,総合的な検討が加えられ,必要があると認められる場合は,その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
附 則(令和3年3月24日機構細則第76号)
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この細則は,令和3年3月24日から施行し,令和3年1月1日から適用する。
附 則(令和4年3月24日機構細則第23号)
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この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月21日機構細則第6号)
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1 この細則は,令和4年10月1日から施行する。
2 第28条の麻酔科医特別業務手当の制度については,この細則の施行後3年を目途として,岐阜大学医学部附属病院の収入その他社会状況を勘案し,総合的な検討が加えられ,必要があると認められる場合は,その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
附 則(令和5年3月23日機構細則第17号)
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1 この細則は,令和5年4月1日から施行する。
2 第18条の科研費等申請指導手当の制度については,この細則の施行後5年を目途として,東海国立大学機構における科学研究費助成事業その他競争的研究費の採択実績等を勘案し,総合的な検討が加えられ,必要があると認められる場合は,その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
附 則(令和6年1月10日機構細則第5号)
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この細則は,令和6年1月10日から施行し,令和5年10月1日から適用する。