○東海国立大学機構職員特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当支給細則
(令和2年4月1日機構細則第38号)
(趣旨)
第1条 東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)第21条第3項及び第22条第3項の規定に基づく岐阜大学に勤務する職員の特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の支給については,この細則の定めるところによる。
(特地勤務手当の支給割合)
第2条 職員給与規程第21条第2項の「別に定める支給割合」は,100分の8とする。
(特地勤務手当と地域手当との調整)
第3条 職員給与規程第21条に規定する特地事業所に勤務する職員には,職員給与規程第15条の規定による地域手当の額の限度において,特地勤務手当は支給しない。
(特地勤務手当に準ずる手当の支給割合)
第4条 職員給与規程第22条第1項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給は,職員が職員給与規程第21条第1項に規定する特地事業所(以下「特地事業所」という。)への異動に伴って住居を移転した日から開始し,当該異動の日から起算して3年(当該異動の日から起算して3年を経過する際機構長が認めた者にあっては,6年)に達する日をもって終わる。ただし,当該職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には,当該各号に定める日をもってその支給は終わる。
(1) 職員が特地事業所以外の勤務箇所に異動した場合又は職員の在勤する特地事業所が移転等のため,特地事業所に該当しないこととなった場合 当該異動又は移転等の日の前日
(2) 職員が他の特地事業所に異動し,当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の在勤する特地事業所が移転し,当該移転に伴って職員が住居を移転した場合(当該特地事業所が引き続き特地事業所に該当する場合に限る。) 住居の移転の日の前日
2 職員給与規程第22条第1項の「別に定める支給割合」は,次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める支給割合とする。
(1) 異動の日から起算して4年に達するまでの間 100分の5
(2) 異動の日から起算して4年に達した後から5年に達するまでの間 100分の4
(3) 異動の日から起算して5年に達した後 100分の2
第5条 職員給与規程第22条第2項の規定により同条第1項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員は,職員給与規程第22条第2項に規定する新特地事業所(以下「新特地事業所」という。)に該当することとなった勤務箇所に在勤する職員でその新特地事業所に該当することとなった日(以下「指定日」という。)前3年以内に,職員給与規程第16条第3項に規定する交流職員等(以下「交流職員等」という。)となり,当該勤務箇所に在勤することとなったことに伴って住居を移転した職員とする。
2 職員給与規程第22条第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給期間及び支給割合は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定めるところによる。
(1) 交流職員等で特地事業所に在勤することとなったことに伴って住居を移転した職員 当該職員が職員となった日に特地事業所に異動したものとした場合に前条の規定により支給されることとなる期間及び割合
(2) 新特地事業所に該当することとなった勤務箇所に在勤する職員で指定日前3年以内に当該勤務箇所に異動し,当該異動に伴って住居を移転したもの 当該職員の指定日に在勤する勤務箇所が当該異動の日前に特地事業所に該当していたものとした場合に前条の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び割合
(3) 前項に規定する職員 当該職員の指定日に在勤する勤務箇所が当該職員となった日前に特地事業所に該当していたものとし,かつ,当該職員がその日に当該勤務箇所に異動したものとした場合に前条の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び割合
(特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整)
第6条 職員給与規程第22条の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員のうち職員給与規程第16条の規定により広域異動手当(その支給割合が100分の1を超えるものに限る。)を支給される職員の当該特地勤務手当に準ずる手当の支給割合は,次の各号に掲げる当該広域異動手当の支給割合の区分に応じ,第4条第2項の規定による支給割合からそれぞれ当該各号に定める割合を減じた割合とする。
(1) 100分の2を超える支給割合 100分の2
(2) 100分の1を超え100分の2以下の支給割合 100分の1
(端数計算)
第7条 特地勤務手当の月額又は特地勤務手当に準ずる手当の月額に1円未満の端数があるときは,それぞれその端数を切り捨てた額をもって,これらの給与の月額とする。
(その他)
第8条 特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当は,職員給与規程第49条の規定により給与が減額される場合でも減額されない。
2 特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当は,職員給与規程第50条の規定により本給の半減が行われる場合であっても半減されない。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか,特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
この細則は,令和2年4月1日から施行する。