○東海国立大学機構職員管理職員特別勤務手当支給細則
(令和2年4月1日機構細則第40号) |
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(趣旨)
第1条 東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)第28条第4項の規定に基づく管理職員特別勤務手当に関する事項については,この細則の定めるところによる。
(支給要件)
第2条 次に掲げる場合には,職員給与規程第28条第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において,職員がした同条第2項の勤務は,同条第1項の勤務とみなす。
(1) 職員給与規程第28条第1項の勤務をした後,引き続いて同条第2項の勤務をした場合
(2) 職員給与規程第28条第2項の勤務をした後,引き続いて同条第1項の勤務をした場合
2 職員給与規程第28条第1項の「臨時又は緊急の必要」による勤務とは,東海国立大学機構職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第30号。以下「職員勤務時間規程」という。)第10条に規定する週休日若しくは第12条に規定する休日(以下「週休日等」という。)に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいい,「その他の業務の運営の必要」による勤務には,職員勤務時間規程第12条に規定する休日において業務の正常な運営を確保するため,交替制勤務に従事する管理又は監督の地位にある職員が当該休日の正規の勤務時間中に行う勤務を含む。
3 職員給与規程第28条第2項の「その他の臨時又は緊急の必要」による勤務とは,午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に処理することを要することが明白な臨時又は緊急性を有する業務のための勤務をいう。
4 出張中の職員に対しては,出張目的地において職員給与規程第28条第1項又は同条第2項の規定による勤務をした場合に,その勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限り支給する。ただし,職員給与規程第27条の宿日直勤務は含まれない。
5 週休日等以外の日から週休日等に引き続く勤務のうち週休日等における勤務が1時間程度に満たないものは,管理職員特別勤務手当の支給対象としない。
6 職員給与規程第28条第1項の規定する勤務(第1項の規定により職員給与規程第28条第1項の勤務とみなされるものを含む。)は,週休日等(第1項の規定により職員給与規程第28条第1項の勤務とみなされる勤務については,午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除き,正規の勤務時間以外の時間に限る。))の勤務であり,勤務回数は,連続する勤務(2以上の週休日等にまたがる勤務及び週休日等と週休日等以外の日にまたがる勤務(これらの勤務について休憩に要した時間(3時間未満)をはさんで引き続く勤務を含む。)を含む。)の開始から終了までを1回として取り扱うものとする。ただし,次に掲げる場合は,当該週休日等の勤務の全てを1回の連続する勤務として取り扱うものとする。
(1) 1の週休日等において週休日等の勤務の開始が2以上ある場合(次号に掲げる場合を除く。)
(2) 週休日等以外の日からその翌日の週休日等に連続する勤務が行われ,当該週休日等以外の日及び当該週休日等において週休日等勤務の開始が2以上ある場合
7 職員給与規程第28条第2項の勤務(第1項の規定により職員給与規程第28条第1項の勤務とみなされるものを除く。)は,午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除き,正規の勤務時間以外の時間に限る。)の勤務(職員給与規程第28条第1項の勤務を除く。)であり,連続する勤務(2の週休日等以外の日にまたがる勤務を含む。)の開始から終了までを1回として取り扱うものとする。ただし,1の週休日等以外の日において勤務の開始が2以上ある場合は,当該週休日等以外の日に開始する勤務の全てを1回の連続する勤務として取り扱うものとする。
(勤務実績簿等)
第3条 各部局等の長は,別に定める様式の管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し,これを保管しなければならない。
(雑則)
第4条 この細則に定めるもののほか,管理職員特別勤務手当に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日機構細則第25号)
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この細則は,令和7年4月1日から施行する。