○東海国立大学機構職員初任給調整手当支給細則
(令和2年4月1日機構細則第41号)
改正
令和6年2月19日機構細則第8号
令和6年12月4日機構細則第11号
令和7年3月31日機構規程第77号
(趣旨)
第1条 東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)第29条第2項の規定に基づく初任給調整手当に関する事項については,この細則の定めるところによる。
(職員の範囲)
第2条 職員給与規程第29条第1項第1号の「別に定める職員」は,次に掲げる職員とし,その採用が,学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年,医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(以下「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間内に行われたものをいう。
(1) 岐阜大学に勤務する職員のうち,職員給与規程第5条第2項第3号,東海国立大学機構岐阜大学年俸制適用職員給与規程(令和2年度機構規程第55号)又は東海国立大学機構岐阜大学年俸制移行職員給与規程(令和2年度機構規程第56号)の適用を受ける,次に掲げる所属の職員
イ 医学系研究科
ロ 医学部看護学科
ハ 医学教育開発研究センター
ニ 医学部附属病院
ホ 高等研究院
ヘ 保健管理センター
(2) 名古屋大学に勤務する職員のうち,職員給与規程第5条第2項第3号,東海国立大学機構名古屋大学に雇用される教授,准教授,講師,助教及び助手に係る年俸制適用教員給与規程(平成26年度規程第39号)又は東海国立大学機構名古屋大学年俸制適用教員給与規程(平成31年度規程第131号)の適用を受ける,次に掲げる所属の職員
イ 大学院理学研究科(生命理学専攻分子遺伝学講座又は生体調節論講座に限る。)
ロ 医学部
ハ 大学院医学系研究科
ニ 医学部附属病院
ホ 環境医学研究所
ヘ 情報基盤センター(データサイエンス研究部門に限る。)
ト 心の発達支援研究実践センター
チ 総合保健体育科学センター
(3) 前2号に掲げる所属以外のうち機構長が特に認めた所属の職員
2 前項の規定にかかわらず,初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には,初任給調整手当は支給しない。
(支給期間及び支給額)
第3条 初任給調整手当の支給期間は35年とし,その月額は採用の日以後の期間の区分に応じ,別表に定める額とする。
2 前条第1項に規定する職員となった者のうち,大学卒業の日から採用の日までの期間が4年(臨床研修修了者は6年,実地修練修了者は5年)を超えることとなる職員(大学院の博士課程の所定の単位を取得し,かつ,同課程の所定の期間を経過した日から3年以内に採用された職員を除く。)については,採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは,その期間を1年として算定した期間)に相当する期間,この手当が支給されていたものとして調整された額を支給する。
3 前条第1項に規定する職員となった者のうち,これらの職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は,同項の規定による支給期間のうち,その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。
4 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表の適用については,当該休職の期間(職員給与規程第45条第1項又は第2項ただし書の規定により給与の全額を支給される休職の期間を含まない。)は,同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。ただし,東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度規則第1号)第15条第1項第8号の規定による休職の期間,東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和2年度機構規程第36号)により育児休業の承認を得ている期間及び東海国立大学機構職員の配偶者同行休業に関する規程(令和2年度機構規程第40号)による配偶者同行休業の承認を得ている期間は算入する。
(支給の終了)
第4条 初任給調整手当を支給されている職員が異動等により職員給与規程第29条第1項各号に掲げる職員に該当しないこととなった場合には,当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。
(その他)
第5条 初任給調整手当は,職員給与規程第49条の規定により給与が減額される場合でも減額されない。
2 初任給調整手当は,職員給与規程第50条の規定により本給の半減が行われる場合であっても半減されない。
(雑則)
第6条 この細則に定めるもののほか,初任給調整手当に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月19日機構細則第8号)
この細則は,令和6年2月19日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年12月4日機構細則第11号)
この細則は,令和6年12月4日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月31日機構規程第77号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条第1項関係)
期間の区分金額
1年未満51,600円
1年以上2年未満51,600円
2年以上3年未満51,600円
3年以上4年未満51,600円
4年以上5年未満51,600円
5年以上6年未満51,600円
6年以上7年未満49,800円
7年以上8年未満48,000円
8年以上9年未満46,200円
9年以上10年未満44,400円
10年以上11年未満42,600円
11年以上12年未満40,800円
12年以上13年未満39,000円
13年以上14年未満37,200円
14年以上15年未満35,800円
15年以上16年未満34,400円
16年以上17年未満33,000円
17年以上18年未満31,600円
18年以上19年未満30,200円
19年以上20年未満28,800円
20年以上21年未満27,400円
21年以上22年未満26,800円
22年以上23年未満26,200円
23年以上24年未満25,200円
24年以上25年未満24,600円
25年以上26年未満24,000円
26年以上27年未満23,400円
27年以上28年未満22,800円
28年以上29年未満22,000円
29年以上30年未満21,700円
30年以上31年未満21,300円
31年以上32年未満20,700円
32年以上33年未満19,800円
33年以上34年未満18,900円
34年以上35年未満18,200円
備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は,採用の日以後の期間を示す。