○東海国立大学機構職員寒冷地手当支給細則
(令和2年4月1日機構細則第42号) |
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(趣旨)
第1条 東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)第33条第3項の規定に基づく岐阜大学に勤務する職員の寒冷地手当に関する事項については,この細則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この細則における用語の意義は,次のとおりとする。
(1) 扶養親族とは,職員給与規程第11条第3項に規定するものをいう。
(2) 世帯主とは,主として,その収入によって世帯の生計を支えているものをいう。
(支給額)
第3条 職員給与規程第33条第2項の「別に定める額」は,次の表に掲げる基準日における職員の世帯等の区分に応じ,同表に掲げる額とする。
世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | その他の世帯主である職員 | |
19,800円 | 11,400円 | 8,200円 |
2 職員給与規程第50条の規定の適用を受ける職員の寒冷地手当額は,前項の規定による額からその半額を減じた額とする。
(その他)
第4条 寒冷地手当は,職員給与規程第49条の規定により給与が減額される場合でも減額されない。
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか,寒冷地手当に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月4日機構細則第12号)
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この細則は,令和6年12月4日から施行し,令和6年4月1日から適用する。