○東海国立大学機構職員指定職本給表適用職員給与細則
(令和2年4月1日機構細則第26号) |
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(趣旨)
第1条 東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号)第5条第6項の規定に基づく指定職本給表の適用を受ける職員(以下「指定職本給表適用職員」という。)の給与に関する事項は,この細則の定めるところによる。
(適用職員)
第2条 指定職本給表は,機構長が特に必要と認めた者に適用する。
(号給の決定)
第3条 前条に規定する指定職本給表適用職員の号給は,機構長が定める。
(雑則)
第4条 この細則に定めるもののほか,指定職本給表適用職員の給与に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
この細則は,令和2年4月1日から施行する。