○東海国立大学機構職員本給の調整額支給細則
(令和2年4月1日機構細則第27号) |
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(趣旨)
第1条 東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)第10条第3項の規定に基づく本給の調整額に関する事項については,この細則の定めるところによる。
(適用区分表及び調整基本額表)
第2条 職員給与規程第10条第1項の適用区分表及び同条第2項の調整基本額表は,次の表とする。
<適用区分表>
職員 | 調整数 |
一 教授,准教授又は講師で大学院担当を命じられた者のうち,大学院研究科の博士後期課程を担当する者で主任として学生(医学系研究科及び連合獣医学研究科にあっては5人以上,それ以外にあっては4人以上)に対する研究指導に常時従事する者(岐阜大学に勤務する者に限る。) | 3 |
二 教授,准教授又は講師のうち,大学院研究科の博士課程を担当する者(第1号に掲げる者を除く。) | 2 |
三 教授,准教授又は講師のうち,大学院研究科の修士課程を担当する者又は助教のうち,大学院研究科に在学する学生の指導に従事する者 | 1 |
四 精神病患者を専ら入院させるための病棟(以下「精神科病棟」という。)に勤務する看護助手 | 3 |
五 精神科病棟に勤務する看護師長(当該病棟のみを担当している者に限る。),副看護師長,看護師及び准看護師 | 2 |
六 精神病患者の診療に直接従事することを本務とする医師 | 2 |
七 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし,入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者 | 2 |
八 危険な病原体又は危険な病原体に汚染された病変組織その他の物件を直接取り扱う業務に従事することを常例とする病理細菌技術者(附属病院に所属する者を除き,名古屋大学に勤務する者に限る) | 1 |
九 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技師 | 2 |
十 高次救命治療センター,精神科病棟又は集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院させるための病棟(機構長の定めるものに限る。以下「集中治療病棟」という。)に勤務する看護師長(第4号に掲げる者を除く。)並びに高次救命治療センター又は集中治療病棟に勤務する副看護師長,助産師,看護師及び准看護師 | 1 |
十一 高次救命治療センター又は集中治療病棟に入院している患者の診療に直接従事することを本務とする医師 | 1 |
十二 手術部に勤務する看護師長,副看護師長,看護師及び准看護師(岐阜大学に勤務する者に限る) | 1 |
十三 手術部に勤務する医師(岐阜大学に勤務する者に限る) | 1 |
十四 受付その他の窓口業務(診療科の窓口業務にあっては,診療を受ける延患者数のうち結核又は精神病の延患者数が過半数である窓口の業務に限る。)を担当することを命ぜられ,かつ,現に窓口において外来患者及び入院患者に直接接して行うことを常態とする事務職員 | 1 |
十五 医事課又は地域連携・患者相談センターの職員で,患者の環境調査,患者及び家族の医療,身上相談等を行うことを常態とする職員(名古屋大学に勤務する者に限る) | 1 |
十六 学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条に定める特別支援学級を担当し,特別支援教育に直接従事することを本務とする職員 | 2 |
<調整基本額表>
イ 一般職本給表(一)
イ 一般職本給表(一)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,600円 |
2級 | 8,500円 |
3級 | 9,600円 |
4級 | 10,200円 |
5級 | 10,600円 |
6級 | 11,200円 |
7級 | 12,100円 |
8級 | 12,700円 |
9級 | 14,300円 |
10級 | 15,900円 |
ロ 一般職本給表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,000円 |
2級 | 7,400円 |
3級 | 8,500円 |
4級 | 8,700円 |
5級 | 9,600円 |
ハ 教育職本給表(一)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 9,000円 |
2級 | 10,500円 |
3級 | 11,900円 |
4級 | 12,700円 |
5級 | 15,000円 |
6級 | 16,300円 |
ニ 教育職本給表(三)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 8,400円 |
2級 | 11,000円 |
3級 | 11,500円 |
4級 | 12,700円 |
5級 | 15,000円 |
6級 | 16,300円 |
ホ 医療職本給表(一)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,200円 |
2級 | 8,000円 |
3級 | 9,100円 |
4級 | 9,700円 |
5級 | 10,500円 |
6級 | 11,300円 |
7級 | 12,200円 |
8級 | 13,800円 |
へ 医療職本給表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 8,100円 |
2級 | 9,400円 |
3級 | 9,700円 |
4級 | 10,000円 |
5級 | 10,400円 |
6級 | 11,600円 |
7級 | 12,500円 |
2 前項の適用区分表に掲げる職員のうち,東海国立大学機構岐阜大学年俸制移行職員給与規程(令和2年度機構規程第56号。)の適用を受けるものに対する調整基本額表の適用については,調整基本額は,「当該職員が年俸制に移行する日の前日に適用されていた本給表及び東海国立大学機構職員本給細則(令和2年度機構規則第25号)別表第1ハの表(教育職本給表(一)級別標準職務表)に掲げる職務の級に応じた額とする。
3 第1項の適用区分表に掲げる職員のうち,東海国立大学機構岐阜大学年俸制適用職員給与規程(令和2年度機構規程第55号。以下「岐阜大学年俸制適用給与規程」という。)の適用を受けるものに対する調整基本額表の適用については,調整基本額は,「教育職本給表(一)及び東海国立大学機構職員本給細則別表第1ハの表(教育職本給表(一)級別標準職務表)に掲げる職務の級に応じた額とする。
4 前2項の規定にかかわらず,第1項の適用区分表に掲げる職員のうち,岐阜大学年俸制適用給与規程の適用を受ける医員(常勤)の本給の調整額は,10,800円とする。
(大学院担当教員の取扱い)
第3条 岐阜大学に勤務する職員の大学院担当教員の取扱いについては,別に定める。
2 名古屋大学に勤務する職員のうち,前条に規定する適用区分表の第2号に規定する大学院研究科の博士課程を担当する者又は第3号に規定する大学院研究科の修士課程を担当する者とは,当該大学院研究科の教育課程の編成上基礎となる講座又は当該大学院研究科の教育内容と関連を有する講座,研究部門,教育研究施設等(以下「協力講座等」という。)に配置される教授,准教授又は講師とする。ただし,当該大学院研究科等において講義,演習,実験又は実習の指導を担当しない職員又は主任として学生に対する研究指導(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第12条に規定するものをいい,1人の学生に対して原則として1人で行うものをいう。)を担当しない職員を除く。
(大学院の学生を指導する助教の取扱い)
第4条 岐阜大学に勤務する職員の大学院の学生を指導する助教の取扱いについては,別に定める。
2 名古屋大学に勤務する職員のうち,第2条に規定する適用区分表の第3号に規定する大学院研究科に在学する学生の指導に従事する者とは,次の各号のすべてに該当する者とする。
[第2条]
(1) 基礎講座又は協力講座等に配置されている助教
(2) 博士の学位を有する者又は博士の学位を有する者に匹敵する研究業績を有する者(原則として,修士課程修了後5年以上の研究歴を有する者,医大卒業後6年以上の研究歴を有する者又は大学卒業後8年以上の研究歴を有する者,短大卒業後10年以上の研究歴を有する者とする。)
(本給の調整額の支給の停止及び開始)
第5条 本給の調整額は,次の期間については支給を停止する。
(1) 東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第15条の規定による休職により職務に従事しない期間
(2) 職員就業規則第46条第1項第3号の規定による出勤停止により職務に従事しない期間
(3) 東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和2年度機構規程第36号)による育児休業により職務に従事しない期間
(4) 東海国立大学機構職員の配偶者同行休業に関する規程(令和2年度機構規程第40号)による配偶者同行休業により職務に従事しない期間
(5) 外国出張,海外研修及び病気休暇又はサバティカルの認定を受けている期間等(以下「外国出張等」という。)により引き続き90日を超えた日以降の期間(期間の計算は外国出張等の命令等の日から起算し,勤務を要しない日,週休日及び休日を含めて行う。)
2 前項第5号に規定する外国出張等による本給の調整額の支給停止並びに外国出張等から復帰し支給要件を満たす場合の調整額の支給については次によるものとする。
(1) 年度の始めから(当該年度の前年から引き続く場合を含む。以下同じ。)当該年度の末日までの外国出張等の場合は,当該年度の始めから支給しない。この場合において,当該年度の前年から引き続く外国出張等の場合で,その外国出張等の日から90日の期間が当該年度にかかるときでも,当該年度は年度当初から支給しない。
(2) 年度の始めから当該年度の途中まで外国出張等の場合は,当該年度は外国出張等の日から90日を経過したときに支給を停止し,復帰したとき(外国出張等の命令期間中に復帰したときは,命令変更を行わない限り命令期間が終了したとき)に支給を開始する。
(その他)
第6条 第2条に規定する適用区分表の第5号及び第10号の医師及び歯科医師(以下「医師等」という。)が,大学院研究科の授業等を担当している場合の当該医師等の本給の調整額は,それぞれの本給の調整額の調整数を合算して得た調整数を基礎として算出する。
[第2条]
(雑則)
第7条 この細則に定めるもののほか,本給の調整額に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
この細則は,令和2年4月1日から施行する。