○東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程
(令和2年4月1日機構規程第36号)
改正
令和4年3月24日機構規程第31号
令和4年3月25日機構規程第56号
令和4年9月21日機構規程第17号
令和5年3月23日機構規程第75号
(趣旨)
第1条 東海国立大学機構(以下「機構」という。)に勤務する職員の育児休業等に関しては,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)その他関係法令及び諸規程(以下「育児・介護休業法等」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(育児休業の定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 育児休業 職員がその子を養育するためにする休業をいう。
(2) 出生時育児休業 育児休業のうち,次のイからハまでのいずれかに該当する休暇(以下「産後休暇」という。)を取得していない職員が子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし,出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。)の期間(以下「出生時育児休業可能期間」という。)内に4週間以内の期間を定めてする休業をいう。
イ 東海国立大学機構職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第30号。以下「職員勤務時間規程」という。)第25条第1項第7号
ロ 東海国立大学機構契約職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第32号。以下「契約職員勤務時間規程」という。)第19条第1項第10号
ハ 東海国立大学機構パートタイム勤務職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第33号。以下「パート職員勤務時間規程」という。)第18条第1項第10号
(育児休業の適用除外者)
第3条 育児休業をすることができない職員は,機構長と職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合又は過半数で組織する労働組合がないときは職員の過半数を代表する者との間で締結された協定により,適用除外とされた者とする。
(育児休業の申出)
第4条 育児休業(出生時育児休業を除く。以下この条,次条第1項から第3項まで,同条第5項,第6条から第11条まで,第15条及び第17条において同じ。)をしようとする職員は,育児休業を開始しようとする期間の初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)を明らかにして,当該育児休業開始予定日の1月前(次条第3項から第6項までに係る申出にあっては2週間前)の日までに機構長に申し出なければならない。この場合において,次の各号に掲げる申出にあっては,当該各号に掲げる日を育児休業開始予定日とするものとする。
(1) 次条第3項の申出 当該申出に係る子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)の翌日(当該申出をする職員の配偶者(内縁関係を含む。以下同じ。)が次条第3項の規定による申出により育児休業をする場合には,当該育児休業に係る育児休業終了予定日の翌日以前の日)
(2) 次条第5項の申出 当該申出に係る子が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)の翌日(当該申出をする職員の配偶者が次条第5項の規定による申出により育児休業をする場合には,当該育児休業に係る育児休業終了予定日の翌日以前の日)
2 期間を定めて雇用される職員であって,雇用契約の期間の末日を育児休業終了予定日(第10条第1項又は第11条第1項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては,その変更後の育児休業終了予定日とされた日)とする育児休業をしている者が,当該育児休業に係る子について,当該雇用期間の更新後に引き続き育児休業をする場合の申出は,その更新後の雇用期間の初日を育児休業開始予定日とするものとする。
3 限定職員に採用内定した者であって,雇用契約の期間の末日を育児休業終了予定日(第10条第1項又は第11条第1項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては,その変更後の育児休業終了予定日とされた日)とする育児休業をしている者が,当該育児休業に係る子について,限定職員として雇用後に引き続き育児休業をする場合の申出は,その雇用される初日を育児休業開始予定日とするものとする。
4 第1項の申出の時点において当該育児休業に係る子が出生していない場合にあっては,当該子の出生後2週間以内に届け出なければならない。
5 第1項の申出において,育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業の申出があった日の翌日から起算して1月(次条第3項から第6項までに係る申出にあっては2週間)を経過する日(以下「1月等経過日」という。)より前の日である場合には,機構長は当該育児休業開始予定日とされた日から当該1月等経過日までのいずれかの日を育児休業開始予定日として指定することができる。ただし,当該育児休業の申出があった日までに出産予定日前に子が出生し,又はこれに準ずる事由が生じた場合にあっては,当該育児休業申出のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日までに育児休業開始予定日を指定するものとする。
6 機構長は,第1項の申出があった場合には,次に掲げる日までに育児休業を申し出た職員に通知書を交付しなければならない。
(1) 育児休業の申出が育児休業開始予定日の1月以上前にされた場合 育児休業開始予定日の2週間前の日
(2) 前項の規定により育児休業開始予定日を指定する場合 育児休業の申出があった日の翌日から起算して3日を経過する日(その日が育児休業申出に係る育児休業開始予定日より後の日となる場合にあっては,育児休業開始予定日)
(育児休業期間及び適用要件)
第5条 育児休業をすることができる期間は,子が出生した日又は出産予定日(育児休業に係る子を出産した職員については,産後休暇の終了日の翌日)から3歳(期間を定めて雇用される職員(東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号)及び東海国立大学機構再雇用職員就業規則(令和2年度機構規則第8号)(再雇用短時間勤務職員を除く。)の適用職員を除く。第3項から第6項まで,次条第1項,第8条第1項及び第17条の2第1項において同じ。)にあっては,1歳。第7条第1項第4号,第5号及び第8号において同じ。)に達する日までの連続した一定の期間(育児休業開始日とされた日から育児休業終了予定日とされた日(第10条第1項又は第11条第1項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては,その変更後の育児休業終了予定日とされた日)までの期間)とする。
2 期間を定めて雇用される職員(東海国立大学機構職員の人事に関する規程取扱細則(令和2年度機構細則第23号)別表第1に規定する職種のうち大学教員,専門職及びリサーチ・アドミニストレーターを除く。)については,育児休業の申出の時点においてその養育する子が1歳6か月に達する日までに,その雇用契約(雇用契約が更新される場合にあっては,更新後のもの)が満了することが明らかでない者に限り,育児休業をすることができる。
3 期間を定めて雇用される職員が,次の各号のいずれにも該当する場合は,その養育する子が1歳から1歳6か月に達するまでの間のうち必要な期間について,申出により育児休業をすることができる。この場合において,第1項の適用については,同項中「1歳」とあるのは,「1歳6か月」とする。
(1) 当該申出に係る子について,当該職員又はその配偶者が,当該子の1歳到達日において育児休業をしている場合
(2) 当該子の1歳到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために別に定める特に必要と認められる場合に該当するとき
(3) 当該子の1歳到達日後の期間において,この項の規定による申出により育児休業をしたことがない場合(前条第2項の規定による育児休業を除く。)
4 前項の規定にかかわらず,期間を定めて雇用される職員のうち,前項第2号に該当し,次の各号のいずれかに該当する休暇(以下「産前休暇」という。),産後休暇,東海国立大学機構職員の介護休業等に関する規程(令和2年度機構規程第37号)による介護休業(以下「介護休業」という。)又は新たな育児休業の取得により前条第1項の規定による育児休業が終了した場合であって,当該産前休暇,産後休暇若しくは育児休業に係る子又は当該介護休業に係る対象家族に特別な事情が生じた職員は,子が1歳6か月に達するまでの間のうち必要な期間について,申出により育児休業をすることができる。この場合において,第1項の適用については,同項中「1歳」とあるのは,「1歳6か月」とする。
(1) 職員勤務時間規程第25条第1項第6号
(2) 契約職員勤務時間規程第19条第1項第9号
(3) パート職員勤務時間規程第18条第1項第9号
5 期間を定めて雇用される職員が,次の各号のいずれにも該当する場合は,その養育する子が1歳6か月から2歳に達するまでの間(雇用契約の満了日が2歳に達するまでの間にある場合はその日まで)のうち必要な期間について,申出により育児休業をすることができる。この場合において,第1項の適用については,同項中「1歳」とあるのは,「2歳」とする。
(1) 当該申出に係る子について,当該職員又はその配偶者が,当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合
(2) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために別に定める特に必要と認められる場合に該当するとき
(3) 当該子の1歳6か月到達日後の期間において,この項の規定による申出により育児休業をしたことがない場合(前条第2項の規定による育児休業を除く。)
6 前項の規定にかかわらず,期間を定めて雇用される職員のうち,前項第2号に該当し,産前休暇,産後休暇,介護休業又は新たな育児休業の取得により第3項又は第4項の育児休業が終了した場合であって,当該産前休暇,産後休暇若しくは育児休業に係る子又は当該介護休業に係る対象家族に特別な事情が生じた職員は,子が2歳に達するまでの間(雇用契約の満了日が2歳に達するまでの間にある場合はその日まで)のうち必要な期間について育児休業をすることができる。この場合において,第1項の適用については,同項中「1歳」とあるのは,「2歳」とする。
(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)
第6条 期間を定めて雇用される職員の養育する子について,当該職員の配偶者が当該子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における第4条,前条及び次条の適用については,第4条第1項第1号中「1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)」とあるのは「1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)(当該子を養育する期間を定めて雇用される職員又はその配偶者が第6条第1項の規定により読み替えて適用する次条第1項の規定によりした申出に係る同項(第6条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては,当該育児休業終了予定日とされた日(当該職員に係る育児休業終了予定日とされた日と当該配偶者に係る育児休業終了予定日とされた日が異なるときは,そのいずれかの日))」と,前条第1項中「1歳」とあるのは「1歳(次条第1項の規定により読み替えて適用するこの項の規定により育児休業をする場合にあっては,1歳2か月)」と,「変更後の育児休業終了予定日とされた日」とあるのは「変更後の育児休業終了予定日とされた日(ただし,期間を定めて雇用される職員については,当該育児休業終了予定日とされた日が当該育児休業開始予定日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該育児休業に係る子の出生した日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生した日以後当該職員が産後休暇を取得した日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは,当該経過する日)」と,前条第3項第1号中「又はその配偶者が,当該子の1歳到達日」とあるのは「が当該子の1歳到達日(当該職員が次条第1項の規定により読み替えて適用する第1項の規定によりした申出に係る同項(次条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては,当該育児休業終了予定日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者が次条第1項の規定により読み替えて適用する第1項の規定によりした申出に係る同項(次条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては,当該育児休業終了予定日とされた日)」と,次条第1項第5号中「第5条第3項の規定により育児休業をしている場合にあっては,1歳6か月。」とあるのは「前条第1項の規定により読み替えて適用する第5条第1項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては1歳2か月,同条第3項(前条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により育児休業をしている場合にあっては1歳6か月。」とする。
2 前項の規定は,同項の規定を適用した場合の前条第1項の規定による申出に係る育児休業開始予定日とされた日が,当該育児休業に係る子の1歳到達日の翌日後である場合又は前項の場合における当該職員の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日前である場合には,これを適用しない。
(育児休業期間の終了)
第7条 育児休業をしている職員が,次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,その事由が生じた日(第6号及び第7号については,その前日)をもって育児休業は,終了する。
(1) 育児休業に係る子が死亡したとき。
(2) 別に定める事由により,育児休業に係る子が育児休業をしている職員の子でなくなったとき。
(3) 育児休業に係る子が他人の養子となったことその他の事情により同居しないこととなったとき。
(4) 職員が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であること若しくはこれと同程度に日常生活に制限を受ける精神障害があることにより自ら子を養育することが困難な状態となったとき,又は育児休業の申出に係る子が3歳に達する日までの間,負傷,疾病等により自ら子を養育することが困難な状態となったとき。
(5) 育児休業に係る子が3歳(第5条第3項の規定により育児休業をしている場合にあっては,1歳6か月。第8号において同じ。第5条第5項の規定により育児休業をしている場合にあっては,2歳。第8号において同じ。)に達したとき。
(6) 育児休業をしている職員が産前休暇又は産後休暇となったとき。
(7) 育児休業をしている職員が新たに育児休業又は介護休業をしたとき。
(8) その他育児休業に係る子が3歳に達する日までの間,その子を養育することができない状態となったとき。
2 前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,機構長に届け出なければならない。
3 機構長は,前項の届出があった場合には,職員に通知書を交付しなければならない。
(育児休業の申出回数)
第8条 育児休業の申出は,一子につき3回まで(期間を定めて雇用される職員にあっては,2回まで)とし,双子以上の場合は,これを一子とみなす。ただし,限定職員に採用内定した者が,期間を定めて雇用される職員として雇用されている間にした育児休業の申出は3回に含むものとする。
2 次に掲げる場合には,前項の申出回数の算定に際し,合算しないものとする。
(1) 特別な事情がある場合
(2) 期間を定めて雇用される職員であって,雇用契約の期間の末日を育児休業終了予定日(第10条第1項又は第11条第1項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては,その変更後の育児休業終了予定日とされた日)とする育児休業をしている者が,当該育児休業に係る子について,当該雇用期間の更新後の雇用期間の初日を育児休業開始予定日とする申出をする場合
(3) 限定職員に採用内定した者であって,雇用契約の期間の末日を育児休業終了予定日(第10条第1項又は第11条第1項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては,その変更後の育児休業終了予定日とされた日)とする育児休業をしている者が,当該育児休業に係る子について,限定職員として雇用される初日を育児休業開始予定日とする申出をする場合
(育児休業開始予定日の変更)
第9条 育児休業を申し出た職員は,育児休業開始予定日の前日までに出産予定日前に子が出生し,又はこれに準ずる事由が生じた場合には,機構長に申し出ることにより,育児休業開始予定日を1回の申出につき1回に限り,育児休業開始予定日とされた日より前の日に変更することができる。
2 前項の変更の申出において,当該変更の申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該変更の申出のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日より前の日であるときは,機構長は,当該変更後の育児休業開始予定日とされた日から当該1週間を経過する日(1週間を経過する日が変更前の育児休業開始予定日(第4条第5項により機構長が育児休業開始予定日を指定した場合にあっては,その指定された育児休業開始予定日)より後の日であるときは,変更前の育児休業開始予定日)までのいずれかの日を育児休業開始予定日として指定することができる。
3 機構長は,第1項の申出があった場合には,次に掲げる日までに育児休業を申し出た職員に通知書を交付しなければならない。
(1) 育児休業期間変更の申出が変更後の育児休業開始予定日の1週間以上前にされた場合 育児休業期間変更の申出があった日の翌日から起算して5日を経過する日
(2) 第2項の規定により育児休業開始予定日を指定する場合 育児休業の申出のあった日の翌日から起算して3日を経過する日(その日が変更後の育児休業開始予定日より後の日となる場合にあっては,変更後の育児休業開始予定日)
(育児休業終了予定日の変更)
第10条 育児休業を申し出た職員は,育児休業終了予定日の1月前の日までに機構長に申し出ることにより,育児休業終了予定日を1回の申出につき1回に限り,育児休業終了予定日とされた日より後の日に変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず,配偶者と別居し,又はその他の育児休業終了予定日の変更の申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより,当該育児休業に係る子について育児休業終了予定日の再度の変更をしなければ,その養育に著しい支障が生ずることとなるときは,再度の申出ができるものとする。
3 機構長は,第1項の申出があった場合には,変更前の育児休業終了予定日の2週間前までに職員に通知書を交付しなければならない。
(育児休業終了予定日の変更に係る特例)
第11条 育児休業を申し出た職員は,第14条第1項に規定する育児休業に伴う代替要員その他当該育児休業の終了について支障が無く,かつ,機構長が必要と認める場合に限り,機構長に申し出ることにより,育児休業終了予定日を1回の申出につき1回に限り,育児休業終了予定日とされた日より前の日に変更することができる。この場合において,当該申出は,変更後の育児休業終了予定日の1月前の日までにしなければならない。
2 機構長は,前項の申出があった場合には,変更後の育児休業終了予定日の2週間前までに職員に通知書を交付しなければならない。
(育児休業中の身分等)
第12条 育児休業をしている職員は,職員としての身分を保有する(育児休業の申出時に占めていた職名を含む。ただし,申出をした後に職名を異動した場合には,異動後の職名とする。)が,職務に従事しない。
(育児休業中の給与)
第13条 育児休業をしている期間については,給与を支給しない。
2 前条及び前項の規定にかかわらず,機構長が特に必要と認め,機構が設置する大学の長が申し出,これを受けて勤務をした育児休業(出生時育児休業を除く。)をしている職員及び第17条の9に規定する出生時育児休業中の就業を行った職員に対しては,給与を支給するものとする。
3 前2項に規定するほか,育児休業をしている職員の給与の取扱いについては,東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。),東海国立大学機構岐阜大学年俸制適用職員給与規程(令和2年度機構規程第55号。以下「岐阜大学年俸制適用職員給与規程」という。),東海国立大学機構岐阜大学年俸制移行職員給与規程(令和2年度機構規程第56号。以下「岐阜大学年俸制移行職員給与規程」という。),東海国立大学機構名古屋大学に雇用される教授,准教授,講師,助教及び助手に係る年俸制適用教員給与規程(平成26年度規程第39号。以下「名古屋大学年俸制適用承継教員給与規程」という。),東海国立大学機構名古屋大学年俸制適用教員給与規程(平成30年度規程第131号。以下「名古屋大学年俸制適用教員給与規程」という。),東海国立大学機構名古屋大学年俸制適用職員給与規程(平成17年度規程第114号。以下「名古屋大学年俸制職員給与規程」という。)又は東海国立大学機構契約職員,パートタイム勤務職員,医員,医員(研修医)及び非常勤講師等の給与に関する規程(令和2年度機構規程第58号。以下「契約職員等給与規程」という。)に定めるところによる。
(育児休業に伴う代替要員)
第14条 機構長は,育児休業をしている職員の業務を処理することが困難であると認めるときは,東海国立大学機構職員の任期に関する規程(令和2年度機構規程第43号)の定めるところにより任期を付して職員を採用することができる。
2 前項の採用手続きについては,東海国立大学機構職員採用規程(令和2年度機構規程第41号)による。
(育児休業期間の満了)
第15条 職員は,申出を行った育児休業期間が満了した場合には,機構長に届け出なければならない。
2 機構長は,前項の届出があった場合には,職員に通知書を交付しなければならない。
(職務復帰)
第16条 職員は,第7条第1項各号に該当することにより育児休業が終了した場合又は育児休業が満了した場合には,職務に復帰するものとする。
(育児休業申出の撤回)
第17条 育児休業を申し出た職員は,育児休業開始予定日(第4条第5項又は第9条第2項により機構長が育児休業開始予定日を指定した場合にあっては,その指定された育児休業開始予定日)の前日までに,機構長に申し出ることにより,育児休業の申出を撤回することができる。
2 前項の規定により育児休業の申出を撤回した職員は,当該育児休業の申出に係る子については,特別な事情がある場合を除き,再度,育児休業の申出をすることができない。この場合において,第8条第1項の規定により,3回まで育児休業の申出をすることができる職員については,当該育児休業の申出に係る子の3回目の育児休業の申出に適用するものとする。
3 育児休業の申出がされた後,育児休業開始予定日とされた日の前日までに,育児休業の申出に係る子が死亡したとき又はこれに準ずる事由が生じたときは,当該育児休業の申出は,されなかったものとみなす。
4 前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,機構長に届け出なければならない。
(出生時育児休業の申出)
第17条の2 出生時育児休業をしようとする職員は,出生時育児休業を開始しようとする期間の初日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「出生時育児休業終了予定日」という。)を明らかにして,当該出生時育児休業開始予定日(2回に分割する場合は最初の出生時育児休業開始予定日)の2週間前の日までに機構長に申し出(2回に分割する場合は2回分を同時に申し出)なければならない。ただし,期間を定めて雇用される職員にあっては,申出時点において,出生時育児休業可能期間の末日から6 か月を経過する日までに,その雇用契約(雇用契約が更新される場合にあっては,更新後のもの)が満了することが明らかでない者に限り,出生時育児休業の申出をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合には,当該子について出生時育児休業の申出をすることができない。
(1) 当該子の出生時育児休業可能期間に当該子について出生時育児休業(次項において読み替えて準用する第4条第2項及び第3項によりする出生時育児休業を除く。)をした場合
(2) 当該子の出生日(出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては,当該出産予定日)以後に出生時育児休業をする日数(出生時育児休業を開始する日から出生時育児休業を終了する日までの日数とする。)が28日に達している場合
3 第4条第2項から第6項までの規定は,出生時育児休業について準用する。この場合において,同条第2項及び第3項中「第10条第1項又は第11条第1項」とあるのは「第17条の6において読み替えて準用する第10条第1項又は第17条の7において読み替えて準用する第11条第1項」と,同条第4項中「第1項の申出の時点において」とあるのは「第17条の2第1項の申出の時点において」と,同条第5項中 「第1項の申出において」とあるのは「第17条の2第1項の申出において」と,「1月(次条第3項から第6項までに係る申出にあっては2週間)を経過する日(以下「1月等経過日」という。)」とあるのは「2週間を経過する日(以下「2週間経過日」という。)」と,「当該1月等経過日」とあるのは「当該2週間経過日」と,同条第6項中「第1項の申出があった場合」とあるのは「第17条の2第1項の申出があった場合」と,同条同項第1号中「1月以上前にされた場合」とあるのは「2週間以上前にされた場合」と,「2週間前の日」とあるのは「1週間前の日」と,同条同項第2号中「前項」とあるのは「第17条の2第3項において読み替えて準用する前項」と読み替えるものとする。
(出生時育児休業期間の終了)
第17条の3 第7条の規定は,出生時育児休業について準用する。この場合において,同条第1項第4号及び同条同項8号中「子が3歳に達する日までの間」とあるのは「出生時育児休業可能期間の末日までの間」と,同条第1項第5号中「3歳(第5条第3項の規定により育児休業をしている場合にあっては,1歳6か月。第8号において同じ。第5条第5項の規定により育児休業をしている場合にあっては,2歳。第8号において同じ。)」とあるのは「出生時育児休業可能期間の末日」と,同条第2項中「前項」とあるのは「第17条の3において読み替えて準用する前項」と読み替えるものとする。
(出生時育児休業の申出回数)
第17条の4 第8条の規定は,出生時育児休業について準用する。この場合において,同条第1項中「3回まで(期間を定めて雇用される職員にあっては,2回まで)」とあるのは「2回まで」と,「申出は3回に含む」とあるのは「申出は2回に含む」と,同条第2項中「前項」とあるのは「第17条の4において読み替えて準用する前項」と,同条第2項第2号及び第3号中「第10条第1項又は第11条第1項」とあるのは「第17条の6において読み替えて準用する第10条第1項又は第17条の7において読み替えて準用する第11条第1項」と読み替えるものとする。
(出生時育児休業開始予定日の変更)
第17条の5 第9条の規定は,出生時育児休業について準用する。この場合において,同条第2項中「前項の変更の申出」とあるのは「第17条の5において準用する前項の変更の申出」と,「第4条第5項により」とあるのは「第17条の2第3項において読み替えて準用する第4条第5項により」と,同条第3項中「第1項の申出があった場合」とあるのは「第17条の5において準用する第1項の申出があった場合」と,同条同項第2号中「第2項の規定により」とあるのは「第17条の5において読み替えて準用する第2項の規定により」と読み替えるものとする。
(出生時育児休業終了予定日の変更)
第17条の6 第10条の規定は,出生時育児休業について準用する。この場合において,同条第1項中「終了予定日の1月前の日まで」とあるのは「終了予定日の2週間前の日まで」と,同条第2項中「前項の規定にかかわらず」とあるのは「第17条の6において読み替えて準用する前項の規定にかかわらず」と,同条第3項中「第1項の申出」とあるのは「第17条の6において読み替えて準用する第1項の申出」と,「2週間前まで」とあるのは「1週間前まで」と読み替えるものとする。
(出生時育児休業終了予定日の変更に係る特例)
第17条の7 第11条の規定は,出生時育児休業について準用する。この場合において,同条第1項中「終了予定日の1月前の日まで」とあるのは「終了予定日の2週間前の日まで」と,同条第2項中「2週間前まで」とあるのは「1週間前まで」と読み替えるものとする。
(出生時育児休業申出の撤回)
第17条の8 第17条の規定は,出生時育児休業について準用する。この場合において,同条第1項中「第4条第5項又は第9条第2項により」とあるのは「第17条の2第3項において読み替えて準用する第4条第5項又は第17条の5において読み替えて準用する第9条第2項により」と,同条第2項中「前項の規定により」とあるのは「第17条の8において読み替えて準用する前項の規定により」と,同条同項中「第8条第1項の規定により」とあるのは,「第17条の4において読み替えて準用する第8条第1項の規定により」と,同条同項中「3回」とあるのは「2回」と,同条第4項中「前項」とあるのは「第17条の8において準用する前項」と読み替えるものとする。
(出生時育児休業中の就業)
第17条の9 出生時育児休業中に就業することを希望する職員は,当該出生時育児休業中において就業することができる日及びその他の労働条件(以下「就業可能日等」という。)を当該出生時育児休業開始予定日とされた日の前日までに機構長に申し出なければならない。
2 前項の申出をした職員は,当該申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日の前日までは,機構長に申し出ることにより当該申出に係る就業可能日等を変更し,又は当該申出を撤回することができる。
3 機構長は,第1項の規定による申出(前項の規定による変更の申出を含む。)があった場合には,当該申出に係る就業可能日等の範囲内で就業を許可する日及びその他の労働条件について当該申出をした職員に提示しなければならない。
4 前項の提示を受けた職員は,提示内容に係る同意又は不同意の意思表示について,第1項の規定による申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日の前日までに機構長に申し出なければならない。
5 前項の同意をした職員は,機構長に申し出ることにより当該同意の全部又は一部を撤回することができる。ただし,第1項の規定による申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日以後においては,特別な事情がある場合に限る。
6 機構長は,職員が第4項により同意の意思表示をした場合には,当該同意に係る日に当該職員を就業させることができる。この場合において,機構長は,次の各号に掲げる範囲内で,当該職員を就業させるものとする。
(1) 就業させることとした日(以下この条において「就業日」という。)の数の合計が,出生時育児休業期間の所定勤務日数の2分の1以下であること。ただし,1日未満の端数があるときは,これを切り捨てた日数であること。
(2) 就業日における就業時間の合計が,出生時育児休業期間における所定勤務時間の合計の2分の1以下であること。
7 前項により職員に就業させる場合には,機構長は,第1項の規定による申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日の前日までに当該職員に通知書を交付しなければならない。
(育児部分休業の定義)
第18条 この規程において「育児部分休業」とは,職員がその子を養育するため所定勤務時間の始め若しくは終わりにおいて,1日を通じて2時間(保育時間の休暇を承認されている職員については,2時間から当該保育時間を減じた時間)を超えない範囲内で,30分単位でする休業をいう。
2 前項の規定は,第25条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。),限定職員(短時間),パートタイム勤務職員,再雇用職員,医員及び非常勤講師の1日の勤務時間が6時間以下の日については,適用しない。
(準用)
第19条 第3条(育児休業の適用除外者)の規定は,育児部分休業について準用する。
(育児部分休業の申出)
第20条 育児部分休業をしようとする職員は,育児部分休業を開始しようとする日の1週間前までに機構長に申し出なければならない。
2 前項の申出は,必要な期間をできるだけ包括して申し出なければならない。
(育児部分休業の取消)
第21条 職員は,育児部分休業の前後において,次の各号のいずれかの休暇を届出又は請求する場合は,育児部分休業を取り消さなければならない。
(1) 職員勤務時間規程に規定する年次有給休暇,病気休暇又は特別休暇
(2) 契約職員勤務時間規程に規定する年次有給休暇,特別休暇又は無給休暇
(3) パート職員勤務時間規程に規定する年次有給休暇,特別休暇又は無給休暇
(育児部分休業期間)
第22条 育児部分休業をすることができる期間は,子が出生した日(育児部分休業に係る子を出産した職員については,産後休暇の終了日の翌日)から満10歳に達する日以後の最初の3月31日までの必要な期間とする。
(育児部分休業期間の終了)
第23条 育児部分休業をしている職員が,次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,その事由が生じた日(第6号及び第7号については,その前日)をもって育児部分休業は,終了する。
(1) 育児部分休業に係る子が死亡したとき。
(2) 別に定める事由により,育児休業に係る子が育児休業をしている職員の子でなくなったとき。
(3) 育児部分休業に係る子が他人の養子となったことその他の事情により同居しないこととなったとき。
(4) 職員が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であること若しくはこれと同程度に日常生活に制限を受ける精神障害があることにより自ら子を養育することが困難な状態となったとき,又は育児部分休業の申出に係る子が満10歳に達する日以後の最初の3月31日に達する日までの間,負傷,疾病等により自ら子を養育することが困難な状態となったとき。
(5) 育児部分休業に係る子が満10歳に達する日以後の最初の3月31日に達したとき。
(6) 育児部分休業をしている職員が産前休暇又は産後休暇となったとき。
(7) 育児部分休業をしている職員が新たに育児休業,介護休業又は育児短時間勤務をしたとき。
(8) その他育児部分休業に係る子が満10歳に達する日以後の最初の3月31日までの間,その子を養育することができない状態となったとき。
2 前項に該当することとなった職員は,遅滞なく機構長に届け出なければならない。
(育児部分休業中の給与)
第24条 育児部分休業をしている時間については,その勤務しない1時間につき,職員給与規程,岐阜大学年俸制適用職員給与規程,岐阜大学年俸制移行職員給与規程,名古屋大学年俸制適用承継教員給与規程,名古屋大学年俸制適用教員給与規程又は,名古屋大学年俸制職員給与規程に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額し,又は契約職員等給与規程に規定する給与相当額の減額をする。
2 前項に規定するもののほか,育児部分休業をしている職員の給与の取扱いについては,職員給与規程,岐阜大学年俸制適用職員給与規程,岐阜大学年俸制移行職員給与規程,名古屋大学年俸制適用承継教員給与規程,名古屋大学年俸制適用教員給与規程,名古屋大学年俸制職員給与規程又は契約職員等給与規程による。
(育児短時間勤務の定義)
第25条 この規程において,「育児短時間勤務」とは,職員がその子を養育するため,職員勤務時間規程第10条又は契約職員勤務時間規程第8条に規定する週休日以外の日において,次の各号のいずれかの勤務の形態により勤務することをいう。
(1) 1日につき3時間55分勤務すること。
(2) 1日につき4時間55分勤務すること。
(3) 1日につき5時間55分勤務すること。
(4) 月曜日から金曜日までの5日間のうちの3日を勤務日とし,1日につき7時間45分勤務すること。
(5) 月曜日から金曜日までの5日間のうちの3日を勤務日とし,その3日の勤務日のうち,2日については1日につき7時間45分,1日については1日につき3時間55分勤務すること。
2 前項の規定は,短時間勤務正職員,限定職員(短時間),パートタイム勤務職員,医員及び非常勤講師については,適用しない。
(準用)
第26条 第3条(育児休業の適用除外者),第15条(育児休業期間の満了),第17条(育児休業申出の撤回)(第2項を除く。)及び第23条(育児部分休業期間の終了)の規定は,育児短時間勤務について準用する。この場合において,第23条第1項第7号中「育児部分休業」とあるのは「育児短時間勤務」と,「育児短時間勤務」とあるのは「育児部分休業」と読み替えるものとする。
(育児短時間勤務の申出)
第27条 育児短時間勤務をしようとする職員は,育児短時間勤務を開始しようとする期間の初日(以下「育児短時間勤務開始予定日」という。)及び末日(以下「育児短時間勤務終了予定日」という。)並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして,当該育児短時間勤務開始予定日の1月前の日までに機構長に申し出なければならない。
2 機構長は,前項による申出があったときは,育児短時間勤務開始予定日の2週間前までに当該申出を行った職員に通知書を交付しなければならない。
(育児短時間勤務期間)
第28条 育児短時間勤務をすることができる期間は,子が出生した日(育児短時間勤務に係る子を出産した職員については,産後休暇の終了日の翌日)から満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの必要な期間とする。
2 前項の場合において,育児短時間勤務期間の申出は,1月以上1年以下の連続した期間とする。
(育児短時間勤務期間の延長又は勤務の形態の変更)
第29条 育児短時間勤務職員が,育児短時間勤務期間を延長しようとする場合は,既に申出を行った育児短時間勤務終了予定日の翌日の1月前の日までに機構長に申し出なければならない。この場合において,育児短時間勤務期間の延長の申出は,1月以上1年以下の連続した期間とする。
2 育児短時間勤務職員が,育児短時間勤務の形態を変更しようとする場合は,既に申出を行った育児短時間勤務を撤回し,新たな育児短時間勤務を開始予定日の1月前の日までに機構長に申し出なければならない。
3 前項の規定による勤務の形態の変更は,特別な事情がある場合を除き,月の途中において行うことはできない。
(育児短時間勤務終了予定日の変更に係る特例)
第30条 育児短時間勤務職員は,第32条に規定する育児短時間勤務に伴う代替要員に関することその他当該育児短時間勤務の終了について支障が無く,かつ,機構長が必要と認める場合に限り,機構長に申し出ることにより,育児短時間勤務終了予定日を,育児短時間勤務終了予定日とされた日より前の日に変更することができる。この場合において,当該申出は,変更後の育児短時間勤務終了予定日の1月前の日までにしなければならない。
2 機構長は,前項の申出があった場合には,変更後の育児短時間勤務終了予定日の2週間前までに職員に通知書を交付しなければならない。
(育児短時間勤務中の給与)
第31条 育児短時間勤務職員の給与は,職員給与規程,岐阜大学年俸制適用職員給与規程,岐阜大学年俸制移行職員給与規程,名古屋大学年俸制適用承継教員給与規程,名古屋大学年俸制適用教員給与規程又は名古屋大学年俸制職員給与規程に規定する本給にその者の1週間当たりの勤務時間数を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額又は契約職員等給与規程に規定する育児短時間勤務中の給与とする。
2 前項に規定するほか,育児短時間勤務職員の給与の取扱いについては,職員給与規程,岐阜大学年俸制適用職員給与規程,岐阜大学年俸制移行職員給与規程,名古屋大学年俸制適用承継教員給与規程,名古屋大学年俸制適用教員給与規程,名古屋大学年俸制職員給与規程又は契約職員等給与規程による。
(育児短時間勤務に伴う代替要員)
第32条 機構長は,育児短時間勤務職員の業務を処理することが困難であると認めるときは,当該職員の申出に係る期間内を限度として,職員等を採用することができる。
(不利益取扱いの禁止)
第33条 職員は,育児休業,育児部分休業又は育児短時間勤務を理由として,解雇その他不利益な取扱いを受けない。
(育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)
第34条 機構長は,職員の育児休業,育児部分休業又は育児短時間勤務の利用に関する言動により当該職員の就業環境が害されることのないよう,当該職員からの相談に応じ,適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
(雑則)
第35条 この規程に定めるもののほか,職員の育児休業等に関し必要な事項は,育児・介護休業法等の定めるところにより,機構長が定める
附 則
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に国立大学法人岐阜大学職員の育児・介護休業等に関する規程(平成19年度規程第16号)に基づき育児休業,育児短時間勤務若しくは育児部分休業している職員又は名古屋大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年度規程第57号)に基づき育児休業,育児短時間勤務若しくは部分休業している職員は,この規程により育児休業,育児短時間勤務又は育児部分休業している職員とみなす。
附 則(令和4年3月24日機構規程第31号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日機構規程第56号)
この規程は,令和4年3月25日から施行し,令和4年1月1日から適用する。
附 則(令和4年9月21日機構規程第17号)
1 この規程は,令和4年10月1日から施行する。
2 この規程の施行日前に職員が行った育児休業の申出は,改正後の東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(以下「新規程」という。)第8条第1項の申出回数に含めるものとする。ただし,この規程の施行日前に終了した改正前の第8条第2項第2号の規定による育児休業は,新規程第8条第1項の申出回数に含めないものとする。
3 この規程の施行日前に開始した改正前の第8条第2項第2号の規定による育児休業は,新規程第17条の2第1項の規定による申出によりした新規程第2条第2号に規定する出生時育児休業とみなす。
4 この規程の施行日以後において新規程第2条第2号に規定する出生時育児休業をするため,新規程第17条の2第1項の規定による申出をしようとする職員は,施行日前においても,同項の規定の例により,当該申出をすることができる。この場合において,当該申出をしようとする職員は,出生時育児休業開始予定日の前日までに申し出るものとする。
附 則(令和5年3月23日機構規程第75号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。