○東海国立大学機構宿日直規程
(令和2年4月1日機構規程第35号) |
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(趣旨)
第1条 東海国立大学機構職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第30号)第18条,東海国立大学機構契約職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第32号)第16条及び東海国立大学機構パートタイム勤務職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第33号)第15条の規定に基づく東海国立大学機構の宿直勤務及び日直勤務(以下「宿日直勤務」という。)の実施に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
[東海国立大学機構職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第30号)第18条] [東海国立大学機構契約職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第32号)第16条] [東海国立大学機構パートタイム勤務職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第33号)第15条]
(定義)
第2条 この規程において「宿直勤務」とは,通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後に行う次に掲げるものをいう。
(1) 岐阜大学医学部附属病院及び名古屋大学医学部附属病院において次に掲げる業務のいずれかを行う医師又は歯科医師の勤務
イ 少数の要注意患者の状態の変動に対応するため,問診等による診察等又は看護師等に対する指示若しくは確認を行うこと。
ロ 外来患者の来院が通常想定されない夜間において,少数の軽症の外来患者の状態の変動に対応するため,問診等による診察等又は看護師等に対する指示若しくは確認を行うこと。
(2) 名古屋大学医学部附属病院において待機する医療系技術職員の勤務
(3) 名古屋大学医学部附属病院において災害,暴力事件,無断離院等が発生した場合に,病院管理者の代行として対応するため待機する医師又は歯科医師の勤務
(4) 名古屋大学大学院生命農学研究科附属フィールド科学教育研究センター稲武・設楽フィールドにおいて行う施設,設備,備品,書類等の保全,外部との連絡,文書の収受等を目的とする勤務
2 この規程において「日直勤務」とは,休診日において通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後に行うものであって,名古屋大学医学部附属病院において次の各号に掲げる業務のいずれかを行う医師又は歯科医師の勤務をいう。
(1) 災害,暴力事件,無断離院等が発生した場合に,病院管理者の代行として対応するため待機すること。
(2) 少数の要注意患者の状態の変動に対応するため,問診等による診察等又は看護師等に対する指示若しくは確認を行うこと。
(3) 外来患者の来院が通常想定されない休診日において,少数の軽症の外来患者の状態の変動に対応するため,問診等による診察等又は看護師等に対する指示若しくは確認を行うこと。
(宿日直勤務の時間)
第3条 宿直勤務の時間は,午後5時15分から翌日午前8時30分までとする。ただし,前条第1項第1号に規定する勤務の時間は,別に定める。
2 日直勤務の時間は,休診日の午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし,前条第2項第2号及び第3号に規定する勤務の時間は,別に定める。
(宿日直勤務の回数の制限)
第4条 宿日直勤務の回数は,次のとおりとする。
(1) 宿直勤務の回数は,原則として1週につき1回を超えないものとする。
(2) 日直勤務の回数は,原則として1月につき1回を超えないものとする。
(宿日直勤務の命令)
第5条 宿日直勤務の命令は,当該部局の長が行う。
(宿日直勤務の免除)
第6条 宿日直勤務が次の各号に掲げる場合に該当する場合であって,当該勤務を行う者が当該各号に定める者に該当するときは,宿日直勤務を免除することができる。
(1) 第2条第1項第1号に規定する場合 次のイ又はロに該当する者
イ 採用後1月を経過しない者
ロ その他当該部局の長が免除を認めた者
(2) 第2条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項に規定する場合 次のイ又はロに該当する者
イ 東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号)第8条に定める試用期間中の者
ロ その他当該部局の長が免除を認めた者
(雑則)
第7条 この規程の実施について必要な事項は,当該部局の長が定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月3日機構規程第8号)
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この規程は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年1月10日機構規程第24号)
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この規程は,令和6年1月10日から施行する。