○東海国立大学機構職員研修規程取扱細則
(令和2年4月1日機構細則第17号) |
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(趣旨)
第1条 東海国立大学機構職員研修規程(令和2年度機構規程第34号。以下「研修規程」という。)の取扱いについては,この細則の定めるところによる。
(課業時間の定め)
第2条 研修規程第6条の課業時間は,次に掲げるところに従い定めるものとする。
[研修規程第6条]
(1) 課業時間は,研修の効果的実施,研修の目的,内容等のため特に必要があると認められる場合,講師又は施設の事情によりやむを得ないと認められる場合等を除き,東海国立大学機構職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第30号)第5条に定める時間内に置くものとし,かつ,1日につき7時間45分以内とすること。
(2) 職員が1日の執務の全部を離れて研修を受ける場合における当該研修の課業時間は,1週間につき,当該研修を受ける職員の1週間の勤務時間を超えず,かつ,その4分の3を下らないものとすること。
2 職員が1日の執務の一部を離れて研修を受ける場合の研修計画は,やむを得ない場合を除き,課業時間と執務時間を合わせた時間が7時間45分を超えるものとしてはならない。
3 職員が1週間未満の期間,1日の執務の全部を離れて研修を受ける場合の課業時間については,当該研修を受ける職員の研修期間中の勤務時間の合計時間を超えず,かつ,その4分の3の時間を下らないものとする。
(機構長の承認)
第3条 研修規程第7条の機構長の承認は,別記様式第1号の研修承認願により受けるものとする。
2 海外における研修の承認を受けるに当たっては,別記様式第2号の日程表を添付しなければならない。
[別記様式第2号]
(機構長が必要でないと認める者)
第4条 研修規程第8条第1項の「機構長が必要でないと認める者」とは,次に掲げる者とする。
(1) 教諭,助教諭又は講師(常時勤務の者に限る。)として,国立,公立又は私立の学校において引き続き1年を超える期間を勤務した者で,機構長が教諭の職務の遂行に必要な知識又は経験の程度を勘案し,初任者研修を実施する必要がないと認める者
(2) 特別免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第3項に規定する特別免許状をいう。)を有する者
(3) 任期付職員として採用された者
(記録する事項)
第5条 研修規程第12条の「記録」には,次に掲げる事項を記載するものとする。
[研修規程第12条]
(1) 研修の名称及び研修の実施に当たった機関の名称
(2) 研修の目的
(3) 研修の時期及び研修の時間数又は日数
(4) 合宿を伴う研修,通勤による研修等の区分
(5) 研修を受けた職員の選択の範囲及び方法
(6) 主要な教科目の名称及び時間数並びにその実施方法
(7) 講師その他の研修指導者の氏名
(8) 研修効果の把握の方法
(9) 研修を受けた職員の氏名及び研修成績
(10) 研修に要した経費
(11) 研修計画に当たって特に配慮した事項,研修結果に対する所見等
附 則
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日機構規程第197号)
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この規程は,令和3年3月31日から施行する。