○東海国立大学機構職員管理職手当支給細則
(令和2年4月1日機構細則第29号)
改正
令和2年12月23日機構細則第72号
令和3年3月24日機構細則第77号
令和4年3月15日機構細則第21号
令和4年3月24日機構細則第22号
令和5年4月18日機構細則第1号
令和6年3月29日機構規程第59号
令和7年3月28日機構細則第30号
令和7年4月30日機構規程第3号
(趣旨)
第1条 東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)第12条第5項の規定に基づく管理職手当に関する事項については,この細則の定めるところによる。
(支給範囲及び支給額)
第2条 職員給与規程第12条第1項に規定する「管理又は監督の地位にある職員のうち別に定める職員」とは,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める者とする。
(1) 岐阜大学に勤務する職員(第3号に掲げる者を除く。) 次の表に掲げる者
職務区分職務
Ⅰ種副学長,工学部長,応用生物科学部長,医学系研究科長及び医学部附属病院長
Ⅱ種教育学部長,地域科学部長,社会システム経営学環長及び医学部附属病院看護部長
Ⅲ種自然科学技術研究科長,共同獣医学研究科長及び連合農学研究科長
Ⅳ種連合創薬医療情報研究科長,応用生物科学部附属岐阜フィールド科学教育研究センター長,応用生物科学部附属動物病院長,糖鎖生命コア研究所長,グローカル推進機構長,医学部附属病院薬剤部長,教育学部附属小中学校長及び教育学部附属小中学校副校長
Ⅴ種保健管理センター長,医学教育開発研究センター長,情報セキュリティ最高責任者,教育学部附属小中学校教頭及び保育園園長
(2) 名古屋大学に勤務する職員(次号に掲げる者を除く。) 次のイ又はロに掲げる者について,当該イ又はロに定めるもの
イ 教育職本給表(一)に該当する職員 次の表に掲げる者
職務区分職務
Ⅰ種 副総長,各研究科長,教養教育院長,博士課程教育推進機構長,アジアサテライトキャンパス学院長,高等研究院長,トランスフォーマティブ生命分子研究所長,附置研究所長,附属図書館長及び医学部附属病院長
Ⅱ種
Ⅲ種総合保健体育科学センター長及び中学・高等学校長
Ⅳ種評議員,副研究科長(各研究科2名に限る。),教養教育院副院長(1名に限る。),高等研究院副研究院長(1名に限る。),トランスフォーマティブ生命分子研究所副所長(1名に限る。),副研究所長(環境医学研究所及び宇宙地球環境研究所にあっては1名,未来材料・システム研究所にあっては2名に限る。),副病院長(2名に限る。),運営支援組織として置かれる本部の副本部長(各本部1名に限る。),附属図書館副館長及び経営協議会委員(学内委員に限る。)
Ⅴ種教育関係共同利用拠点の長のうち理学研究科附属臨海実験所長,名古屋大学教育研究組織規程(平成16年度規程第1号)第10条第1項各号に掲げる学内共同教育研究施設等の長,情報基盤センター長,素粒子宇宙起源研究所長及び薬剤部長
備考 
1職務区分Ⅲ種以下の職員について,特に機構長が認めた場合はⅡ種とする。
2職務区分Ⅴ種の職員については,副総長補佐を兼ねる場合は,Ⅳ種とする。
3複数の職務区分に該当する職員については,そのいずれか上位の職務区分とする。
ロ イに該当する者以外の職員 次の表に掲げる者
職務区分職務
Ⅱ種全学技術センター技術部長及び看護部長
Ⅳ種附属高等学校副校長,附属中学校副校長,主席技師(総長が定めるものに限る。),副薬剤部長,副看護部長,看護師長,臨床検査技師長及び診療放射線技師長
(3) 一般職本給表(一)に該当する職員(前号ロに掲げる者を除く。)
職務区分職務
Ⅰ種事務局長及び事務統括
Ⅱ種事務局次長,部長,教育基盤統括本部担当監,研究安全管理監及び学生支援監
Ⅲ種次長及び課長(機構長が定めるものに限る。)
Ⅳ種課長,事務長及び主幹
2 職員給与規程第12条第2項に規定する管理職手当の月額は,次の各号に掲げる区分に応じて,当該各号に定めるとおりとする。ただし,支給の対象となる職員の職務,職責等を勘案し,次項に定める職員に対して次項に定める額を加算することができる。
(1) 前項第3号に該当する職員 次の表に掲げる職務区分に応じて,支給額の欄に定める額
職務区分支給額
Ⅰ種139,300円
Ⅱ種94,000円(ただし,再雇用職員等については,79,800円とする。)
Ⅲ種72,700円(ただし,再雇用職員等については,56,200円とする。)
Ⅳ種62,300円(ただし,再雇用職員等については,48,200円とする。)
備考 この表の職務区分Ⅱ種の適用を受ける職員のうち,事務局次長の職を占める職員の管理職手当の月額は,同表の額に10,200円を加算した額とする。
(2) 岐阜大学に勤務する職員のうち,教育職本給表(一)に該当するもの 次の表に掲げる職務の級及び職務区分に応じて,支給額の欄に定める額
職務の級職務区分支給額
5級Ⅰ種133,600円
Ⅱ種106,900円
Ⅲ種93,500円
Ⅳ種80,200円
Ⅴ種66,800円
4級Ⅳ種68,800円
Ⅴ種57,300円
備考 
1東海国立大学機構岐阜大学年俸制移行職員給与規程の適用を受けるものにあっては,当該職員が年俸制に移行する日の前日に適用されていた本給表並びに東海国立大学機構本給細則別表第1ハ(教育職本給表(一)級別標準職務表)に定める標準的な職務欄に掲げる職務に対応する級及び当該職種に係る本条第1項第1号の規定による区分に応じ,支給額を決定する。
2 東海国立大学機構岐阜大学年俸制適用職員給与規程の適用を受けるものにあっては,教育職本給表(一)並びに東海国立大学機構本給細則別表第1ハ(教育職本給表(一)級別標準職務表)に定める標準的な職務欄に掲げる職務に対応する級及び当該職種に係る第1項第1号の規定による区分に応じ,支給額を決定する。
(3) 教育職本給表(三)に該当する職員 次の表に掲げる職務の級及び職務区分に応じて,支給額の欄に定める額
職務の級職務区分支給額
4級Ⅳ種65,100円
3級Ⅴ種53,700円
備考この表の適用を受ける職員のうち,教育学部附属小中学校長の職を占める 職員の管理職手当の月額は,同表の額に6,600円を加算した額とする。
(4) 岐阜大学に勤務する職員のうち,医療職本給表(二)に該当するもの 次の表に掲げる職務の級及び職務区分に応じて,支給額の欄に定める額
職務の級職務区分支給額
6級Ⅱ種86,700円(ただし,再雇用職員等については,64,500円とする。)
(5) 第2条第1項第二号イに該当する職員 次の表の左欄に掲げる職務区分に応じて,右欄に定める額
職務区分支給額
Ⅰ種150,000円
Ⅱ種100,000円
Ⅲ種80,000円
Ⅳ種50,000円
Ⅴ種40,000円
(6) 第2条第1項第二号ロに該当する職員 次の表の左欄に掲げる職務の区分に応じて,右欄に定める額
職務区分支給額
Ⅱ種94,000円(ただし,再雇用職員等については,65,800円とする。)
Ⅳ種62,300円(ただし,再雇用職員等については,43,600円とする。)
3 前項の「次項に定める職員」は,次の各号に掲げる名古屋大学に勤務する職員とし,前項の「次項に定める額」は,当該各号に定める額とする。この場合において,当該各号に掲げる職員である者が当該各号に掲げる他の職員を兼ねる場合は,それらの職員につき当該各号に定める額のうち最も高い額のみを適用するものとし,重複して支給することはできない。
(1) 副総長 70,000円
(2) 研究科長のうち学部長を兼ねる職 50,000円
(3) 附属図書館長 50,000円
(4) 医学部附属病院長 50,000円
4 第1項に掲げる職員が,同じ職務区分の職務を兼ねる場合又は異なる職務区分の職務を兼ねる場合は,当該職員の該当する最も高い職務区分を適用する。この場合,管理職手当を重複して支給することはできない。
5 職員給与規程第12条第2項に規定する「別に定める職務の区分」は,第1項第1号の表,同項第2号イの表,同号ロの表及び同項第3号の表並びに第2項第1号の表,同項第2号の表,同項第3号の表,同項第4号の表,同項第5号の表並びに同項第6号の表に掲げる職務区分をいうものとする。
(管理職手当の支給等)
第3条 前条に規定する職員が,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(職員給与規程第45条第1項の場合及び業務上の傷病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により勤務しないことについて特に承認のあった場合を除く。)は,その月の管理職手当は支給しない。
2 前条に規定する職員が死亡したときは,死亡した日の属する月の管理職手当の全額を支給する。
3 前条に規定する職務欄に掲げる者が欠員の場合又はその職務を占める職員が休職にされている場合に事務取扱又は事務代理として発令され本務として当該職務に就く職員には管理職手当を支給する。
4 管理職手当は,職員が次に掲げる場合に該当するときは,その期間中支給しない。
(1) 東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第15条の規定により休職にされている場合(業務上の傷病又は通勤による傷病により勤務しないことについて特に承認のあった場合を除く。)
(2) 職員就業規則第46条第1項第3号の規定により出勤停止にされている場合
(3) 東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和2年度機構規程第36号)により育児休業をしている場合
(4) 東海国立大学機構職員の配偶者同行休業に関する規程(令和2年度機構規程第40号)により配偶者同行休業をしている場合
(その他)
第4条 管理職手当は,職員給与規程第49条の規定により給与が減額される場合でも減額されない。
2 管理職手当は,職員給与規程第50条の規定により本給の半減が行われる場合であっても半減されない。
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか,管理職手当に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
1 この細則は,令和2年4月1日から施行する。
2 第2条第1項第1号に掲げる職員に支給する管理職手当の月額は,令和4年3月31日までの間,同号の規定にかかわらず,同号に規定する管理職手当額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
3 機構成立の前日に国立大学法人名古屋大学役員給与規程(平成16年度規程74号)第4条にもとづき名古屋大学役員として本給3号給を給していた者で,機構成立の日において名古屋大学副総長となった者の第2条第3項第1号の額については,130,000円とする。
附 則(令和2年12月23日機構細則第72号)
この細則は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日機構細則第77号)
この細則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月15日機構細則第21号)
この細則は,令和4年3月15日から施行する。
附 則(令和4年3月24日機構細則第22号)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月18日機構細則第1号)
この細則は,令和5年4月18日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月29日機構規程第59号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日機構細則第30号)
この細則は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月30日機構規程第3号)
この規程は,令和7年5月1日から施行する。