○東海国立大学機構パートタイム勤務職員の勤務時間,休暇等に関する規程取扱細則
(令和2年4月1日機構細則第15号) |
|
(趣旨)
第1条 東海国立大学機構パートタイム勤務職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第33号。以下「パート職員勤務時間規程」という。)の取扱いについては,この細則の定めるところによる。
(変形労働時間制の適用の解除)
第2条 パート職員勤務時間規程第6条の規定に基づき変形労働時間制により勤務するパートタイム勤務職員(以下「パート職員」という。)が,次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,当該各号に定める期間について,変形労働時間制を適用しないものとする。
(1) 岐阜大学職員安全衛生管理規程(平成19年度規程第19号。以下「岐阜大学安全衛生管理規程」という。)第27条に規定する健康診断実施後の措置により勤務に制限を加えられた場合 当該勤務に制限を加えられた期間
(2) 名古屋大学職員の健康診断等の実施後の措置に関する細則(平成17年度細則第29号。以下「名古屋大学事後措置細則」という。)第4条に規定する事後措置により勤務に制限が加えられた場合 当該勤務に制限が加えられた期間
(3) 東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和2年度機構規程第36号。以下「育児休業規程」という。)第18条第1項に規定する育児部分休業又は東海国立大学機構職員の介護休業等に関する規程(令和2年度機構規程第37号。以下「介護休業規程」という。)第12条第1項に規定する介護部分休業の適用を受ける場合 当該適用を受ける期間
[東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和2年度機構規程第36号。以下「育児休業規程」という。)第18条第1項] [東海国立大学機構職員の介護休業等に関する規程(令和2年度機構規程第37号。以下「介護休業規程」という。)第12条第1項]
2 パート職員勤務時間規程第6条を準用して変形労働時間制により勤務する限定職員(短時間)が,次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,当該各号に定める期間について,変形労働時間制を適用しないものとする。
(1) 東海国立大学機構限定職員就業規則(令和2年度機構規則第2号。以下「限定職員就業規則」という。)第8条第1項第1号又は第2号に規定する休職となった場合 当該休職の期間
(2) 30日(週休日及び休日を含む。)を超える期間にわたり連続する限定職員就業規則第21条第2項に基づく無給休暇が承認された場合 当該無給休暇の期間
(3) 岐阜大学安全衛生管理規程第27条に規定する健康診断実施後の措置により勤務に制限を加えられた場合 当該勤務に制限を加えられた期間
(4) 名古屋大学事後措置細則第4条に規定する事後措置により勤務に制限が加えられた場合 当該勤務に制限が加えられた期間
(5) 育児休業規程第18条第1項に規定する育児部分休業又は介護休業規程第12条第1項に規定する介護部分休業の適用を受ける場合 当該適用を受ける期間
(運営上の事情による週休日)
第3条 パート職員勤務時間規程第7条第2項の機構の運営上の事情により同条第1項の規定により難いパート職員の週休日は,必要に応じて機構長が定める。
(週休日の振替及び代休日指定の手続)
第4条 パート職員勤務時間規程第8条及び第10条の週休日の振替及び休日の代休日の指定は,週休日の振替・代休日指定簿等により行うものとし,その振替及び指定については,できる限りパート職員の意向に沿うものとする。
[パート職員勤務時間規程第8条] [第10条]
2 パート職員勤務時間規程第8条第1項の「同一週」とは,日曜日から土曜日までをいう。
(年次有給休暇の繰越し)
第5条 パート職員勤務時間規程第17条第6項により年次有給休暇を繰り越す場合において,1日未満の端数があるときは,これを繰り越すものとする。
(年次有給休暇の届出)
第6条 パート職員勤務時間規程第17条第8項の年次有給休暇の届出は,契約職員・パートタイム勤務職員休暇簿(年次有給休暇用)による。
(年次有給休暇の単位)
第7条 年次有給休暇の単位は,1日又は半日とする。ただし,特に必要と認めるときは1時間を単位とすることができるものとし,1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合には,当該年次有給休暇を与えられたパート職員の勤務日1日当たりの勤務時間(1時間未満の端数があるときは,切り上げた時間。)をもって1日とする。
2 1日の勤務時間のすべてを勤務しない場合は,その勤務時間にかかわらず,1日として取り扱う。
3 半日を単位とする年次有給休暇は,1回の勤務に割り振られた勤務時間において休憩時間の前後のいずれか一方の勤務時間のすべてを勤務しないときに使用できるものとする。
(特別休暇及び無給休暇に関する事項)
第8条 パート職員勤務時間規程第18条第1項第17号並びに第19条第1項第3号及び第4号の「疾病」には,予防注射又は予防接種による著しい発熱等が,「療養する」には,負傷又は疾病が治った後に社会復帰のためリハビリテーションを受ける場合等が含まれるものとする。
(特別休暇及び無給休暇の単位)
第9条 特別休暇及び無給休暇の単位は,必要に応じて1日,1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。
2 1時間又は1分を単位として与えられた特別休暇又は無給休暇を日に換算する場合には,当該特別休暇又は無給休暇を与えられたパート職員の勤務日1日当たりの勤務時間(1時間未満の端数があるときは,切り上げた時間)をもって1日とする。
3 1日の勤務時間のすべてを勤務しない場合は,その勤務時間にかかわらず,1日として取り扱う。
4 第1項の規定にかかわらず,パート職員勤務時間規程第18条第1項第3号及び第6号から第8号までに規定する休暇については,1日を単位とし,同項第11号から第15号まで及び第19条第1項第2号及び第5号に規定する休暇については,1日又は1時間を単位として取り扱うものとする。
(労働義務の免除,特別休暇及び無給休暇の請求等)
第10条 パート職員勤務時間規程第20条の特別休暇及び無給休暇の請求並びに労働義務の免除の届出は,契約職員・パートタイム勤務職員休暇簿(特別休暇・無給休暇用)による。
2 パート職員は,1週間(週休日及び休日を含む。この項において同じ。)を超える期間のパート職員勤務時間規程第18条第1項第17号並びに第19条第1項第3号及び第4号の休暇を請求する場合には,療養を必要とする事由,療養期間等が明記された医師の診断書を速やかに提出しなければならない。ただし,パート職員が1週間以内の期間の当該休暇を請求した場合においても,機構長は,必要があると認めるときは,当該パート職員に対して医師の診断書等の提出を求めることができる。
3 前項により医師の診断書を提出し,当該診断書に記載の療養期間に基づき一定期間の休暇を承認されたパート職員が当該休暇後に出勤する場合には,機構長が必要と認める事項について記載された医師の診断書を提出しなければならない。
4 パート職員がパート職員勤務時間規程第18条第1項第15号に規定する休暇を請求した場合において,機構長は,必要があると認めるときは,当該パート職員に対して医師の診断書等の提出を求めることができる。
附 則
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月7日機構細則第70号)
|
1 この細則は,令和3年1月1日から施行する。
2 令和2年12月31日現在における1時間又は1分を単位として与えられた特別休暇又は無給休暇の残時間数のうち1時間未満の端数は,1時間とみなす。
附 則(令和3年12月22日機構細則第8号)
|
この細則は,令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日機構細則第17号)
|
この細則は,令和4年3月25日から施行し,令和4年1月1日から適用する。
附 則(令和7年3月19日機構細則第27号)
|
この細則は,令和7年4月1日から施行する。